関連法規 / 食品リサイクル法
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
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第4章 登録再生利用事業者

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(登録)
第10条 食品循環資源を原材料とする肥料,飼料その他第2条第5項第1号の政令で定める製品(以下「特定肥飼料等」という。)の製造を業として行う者は,その事業場について,主務大臣の登録を受けることができる。
前項の登録の申請をしようとする者は,主務省令で定めるところにより,次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
<以下略>

(登録の更新)
第11条 <略>

(名称の使用制限)
第12条 <略>

(標識の掲示)
第13条 <略>

(料金)
第14条 登録再生利用事業者は,再生利用事業の実施前に,当該再生利用事業に係る料金を定め,主務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも,同様とする。
主務大臣は,前項の料金が食品循環資源の再生利用の促進上不適当であり,特に必要があると認めるときは,登録再生利用事業者に対し,その変更を指示することができる。
登録再生利用事業者は,主務省令で定めるところにより,第1項の料金を公示しなければならない。

(差別的取扱いの禁止)
第15条 登録再生利用事業者は,再生利用事業の実施に関し,特定の者に対し不当に差別的取扱いをしてはならない

(登録の取消し)
第16条 <略>

(主務省令への委任)
第17条 <略>

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