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第5章 再生利用事業計画
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(再生利用事業計画の認定)
| 第18条 |
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食品関連事業者又は食品関連事業者を構成員とする事業協同組合その他の政令で定める法人は,特定肥飼料等の製造を業として行う者及び農林漁業者等(農林漁業者その他の者で特定肥飼料等を利用するものをいう。以下同じ。)又は農林漁業者等を構成員とする農業協同組合その他の政令で定める法人と共同して,再生利用事業の実施及び当該再生利用事業により得られた特定肥飼料等の利用に関する計画(以下「再生利用事業計画」という。)を作成し,主務省令で定めるところにより,これを主務大臣に提出して,当該再生利用事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。 |
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再生利用事業計画には,次に掲げる事項を記載しなければならない。<以下略> |
(計画の変更等)
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