関連法規 / 食品リサイクル法
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
back

 

第6章 雑則

next

(廃棄物処理法の特例)
第20条 一般廃棄物収集運搬業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第7条第12項に規定する一般廃棄物収集運搬業者をいう。以下同じ。)は,同条第1項の規定にかかわらず,食品関連事業者の委託を受けて,同項の運搬の許可を受けた市町村(都の特別区の存する区域にあっては,特別区。次項において同じ。)の区域から第10条第1項の登録に係る同条第2項第3号の事業場への食品循環資源の運搬(一般廃棄物(廃棄物処理法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。第3項において同じ。)の運搬に該当するものに限る。以下この条において同じ。)を業として行うことができる。
一般廃棄物収集運搬業者は,廃棄物処理法第7条第1項の規定にかかわらず,認定事業者である食品関連事業者(認定事業者が第18条第1項の事業協同組合その他の政令で定める法人である場合にあっては,当該法人及びその構成員である食品関連事業者)の委託を受けて,廃棄物処理法第7条第1項の運搬の許可を受けた市町村の区域から認定計画に係る第18条第2項第4号の事業場への食品循環資源の運搬を業として行うことができる。
前2項の規定により一般廃棄物収集運搬業者が行う食品循環資源の運搬又は廃棄物処理法第7条第6項の許可を受けた登録再生利用事業者が食品関連事業者の委託を受けて行う再生利用事業(一般廃棄物に該当する食品循環資源を原材料とするものに限る。以下この項において同じ。)若しくは同条第6項の許可を受けた認定事業者が認定計画に従って行う再生利用事業については,同条第12項の規定は,適用しない。

(肥料取締法の特例)
第21条 <略>

(飼料安全法の特例)
第22条 <略>

(報告徴収及び立入検査)
第23条 主務大臣は,この法律の施行に必要な限度において,食品関連事業者又は認定事業者に対し,食品循環資源の再生利用等の状況に関し報告をさせ,又はその職員に,これらの者の事務所,工場,事業場若しくは倉庫に立ち入り,帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。
主務大臣は,この法律の施行に必要な限度において,登録再生利用事業者に対し,再生利用事業の実施状況に関し報告をさせ,又はその職員に,登録再生利用事業者の事務所,工場,事業場若しくは倉庫に立ち入り,帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。
前2項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者に提示しなければならない。
第1項又は第2項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(主務大臣等)
第24条 <略>

(経過措置)
第25条 <略>

top