関連法規
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食品リサイクル法
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
第7章 罰則
第26条
第9条第3項の規定による命令に違反した者は,50万円以下の罰金に処する。
第27条
次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金に処する。<以下略>
第28条
次の各号のいずれかに該当する者は,20万円以下の罰金に処する。<以下略>
第29条
<略>