関連法規 / 食品リサイクル法
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
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第7章 罰則

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第26条 第9条第3項の規定による命令に違反した者は,50万円以下の罰金に処する。

第27条 次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金に処する。<以下略>

第28条 次の各号のいずれかに該当する者は,20万円以下の罰金に処する。<以下略>

第29条 <略>