関連法規
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食品リサイクル法
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
附則
(施行期日)
第1条
この法律は,公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(平成13年5月1日)から施行する。
<以下略>