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建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準
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1 建築物の外壁,窓等を通しての熱の損失の防止

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1-1  建築主等は,次に掲げる事項に配慮し,建築物の外壁,窓等を通しての熱の損失の防止を図ること。
 (1)  外壁の方位、室の配置等に配慮して建築物の配置計画及び平面計画を策定すること。
(2)  外壁,屋根,床,窓及び開口部を断熱性の高いものとすること。
(3)  窓からの日射の適切な制御が可能な方式の採用,緑化の促進等により日射による熱負荷の低減を図ること。

1-2

 建築物(別表第1(8)項に掲げる用途に供するものを除く。以下1-2から1-5までにおいて同じ。)の外壁,窓等に関して1-1に掲げる事項に係る措置が的確に実施されているかどうかについての判断は,1-3によるものとする。ただし,延べ面積が5,000平方メートル以下の建築物の外壁,窓等に関しては,1-3によるほか1-4によることができ,また,延べ面積が2,000平方メートル未満の建築物の外壁,窓等に関しては,1-3又は1-4によるほか,1-5によることができる。


1-3

 建築物の屋内周囲空間(地階を除く各階の外壁の中心線から水平距離が5メートル以内の屋内の空間,屋根の直下の階の屋内の空間及び外気に接する床の直上の屋内の空間をいう。以下同じ。)の年間熱負荷を各階の屋内周囲空間の床面積の合計(単位 平方メートル)で除して得た数値が,別表第1(ろ)欄の各項に掲げる数値に規模補正係数を乗じて得た数値以下となるようにするものとする。この場合において,屋内周囲空間の年間熱負荷及び規模補正係数は,次の(1)及び(2)に定めるところによるものとする。

 (1) 屋内周囲空間の年間熱負荷は,1年間(各室について用途ごとに使用時間が設定されている場合には,その時間に限る。以下同じ。)における次のイからニまでに掲げる熱による暖房負荷及び冷房負荷を合計したもの(単位 メガジュール)とすること。
 外気と屋内周囲空間との温度差(暖房負荷については22度と外気の温度との差とし,冷房負荷については外気の温度と26度との差とする。ただし,別表第1(3)項に掲げる用途に供する建築物の暖房負荷及び同表(5)項に掲げる用途に供する建築物の教室部の暖房負荷については,20度と外気の温度との差とする。)によって外壁,窓等を貫流する熱
 外壁,窓等からの日射熱
 屋内周囲空間で発生する熱
 次の式(別表第1(1)項に掲げる用途に供する建築物の客室部にあっては1)の式,同表(2)項に掲げる用途に供する建築物の病室部にあっては2)の式,同項に掲げる用途に供する建築物の非病室部にあっては3)の式,同表(5)項に掲げる用途に供する建築物の教室部,同表(6)項に掲げる用途に供する建築物の客席部又は同表(7)項に掲げる用途に供する建築物の集会室部にあっては4)の式,同表(1)項に掲げる用途に供する建築物の非客室部,同表(3)項に掲げる用途に供する建築物,同表(4)項に掲げる用途に供する建築物,同表(5)項に掲げる用途に供する建築物の非教室部,同表(6)項に掲げる用途に供する建築物の非客席部又は同表(7)項に掲げる用途に供する建築物の非集会室部にあっては5)の式)によって計算した量に基づく取入外気の熱
1) V=3.9AP
2) V=4.0AP
3) V=6.0AP
4) V=10AP
5) V=20AP/N
これらの式において,V,AP及びNは,それぞれ次の数値を表すものとする。
 V  取入外気量(単位 1時間につき立方メートル)
 AP  屋内周囲空間の床面積(単位 平方メートル)
 N  実況に応じた1人当たりの占有面積(単位 平方メートル)
(2)  規模補正係数は,建築物の地階を除く各階の床面積の合計(単位 平方メートル)を地階を除く階数で除して得た値(以下「平均階床面積」という。)及び地階を除く階数に応じて別表第2に掲げる数値とすること。

1-4  延べ面積が5,000平方メートル以下の建築物の外壁,窓等のうちエネルギーの使用上主要なものに関しては,次の(1)から(4)までに掲げる評価点の合計に,建築物の用途及び地域の区分に応じて表第1-1に掲げる値を加えた数値が100以上となるようにするものとする。
 (1)  建築物の配置計画及び平面計画に関する評価点は,各項目に係る措置状況に応じてそれぞれ次の表に掲げる点数を合計したものとする。
 
項目 措置状況 点数
建築物の主方位 南又は北(アスペクト比が3/4未満のものに限る。) 6
東又は西(アスペクト比が3/4未満のものに限る。) 0
上記に掲げるもの以外 3
建築物の形状 アスペクト比が3/4以上(ダブルコアのものに限る。) 8
アスペクト比が3/4以上(ダブルコアのものを除く。) 5
アスペクト比が3/8以上3/4未満 4
アスペクト比が3/8未満(ダブルコアのものに限る。) 3
アスペクト比が3/8未満(ダブルコアのものを除く。) 0
コアの配置 ダブルコア 12
建築物の1つの側面にのみコアを配置 6
上記に掲げるもの以外 0
建築物の平均階高 3.5メートル未満 4
3.5メートル以上4.5メートル未満 2
4.5メートル以上 0
1  「主方位」とは,外壁の方位のうち,窓の面積の合計が最も大きい外壁の方位をいう。
2  「ダブルコア」とは,建築物の同一ではない側面にコアを2以上配置することをいう。
3  「平均階高」とは,各階の床面からその直上階の床面までの高さを平均したものをいう。
 (2)  外壁及び屋根の断熱性能に関する評価点は,一般地域(寒冷地域(北海道,青森県,岩手県及び秋田県をいう。以下同じ。)及び暑熱地域(沖縄県,鹿児島県トカラ列島・奄美諸島及び東京都小笠原支庁をいう。以下同じ。)を除く地域とする。(以下同じ。)及び寒冷地域にあっては地域の区分及び各項目に係る措置状況に応じてそれぞれ次の表に掲げる点数を合計したものとし,暑熱地域にあっては0とする。ただし,一の項目に係る措置状況が二以上に該当するときは,断熱材の厚さを面積加重平均した値により判断するものとする。
 
地域 項目 措置状況 点数
一般地域 外壁 厚さが20ミリメートル以上の吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材その他これに相当する断熱性能を有する断熱材を使用 30
厚さが15ミリメートル以上20ミリメートル未満の吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材その他これに相当する断熱性能を有する断熱材を使用 15
上記に掲げるもの以外 0
屋根 厚さが50ミリメートル以上のポリスチレンフォーム板その他これに相当する断熱性能を有する断熱材を使用又は屋根の面積の40パーセント以上にあたる屋上の部分に緑化施設を整備 20
厚さが25ミリメートル以上50ミリメートル未満のポリスチレンフォーム板その他これに相当する断熱性能を有する断熱材を使用 10
上記に掲げるもの以外 0
寒冷地域 外壁 厚さが40ミリメートル以上の吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材その他これに相当する断熱性能を有する断熱材を使用 20
厚さが20ミリメートル以上40ミリメートル未満の吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材その他これに相当する断熱性能を有する断熱材を使用 10
上記に掲げるもの以外 0
屋根 厚さが100ミリメートル以上のポリスチレンフォーム板その他これに相当する断熱性能を有する断熱材を使用又は屋根の面積の40パーセント以上にあたる屋上の部分に緑化施設を整備 10
厚さが50ミリメートル以上100ミリメートル未満のポリスチレンフォーム板その他これに相当する断熱性能を有する断熱材を使用 5
上記に掲げるもの以外 0
1  「吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材」とは,日本工業規格(以下「JIS」という。)A 9526(建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材)に規定する吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材をいう。
2  「ポリスチレンフォーム板」とは,JIS A 9511(発泡プラスチック保温材)に規定する押出法ポリスチレンフォーム保温板をいう。
 (3)  窓の断熱性能に関する評価点は,一般地域及び寒冷地域にあっては地域の区分及び措置状況に応じてそれぞれ次の表に掲げる点数とし,暑熱地域にあっては0とする。
 
地域 措置状況 点数
一般地域 総合窓熱貫流率が0.75未満 30
総合窓熱貫流率が0.75以上1.00未満 25
総合窓熱貫流率が1.00以上1.25未満 20
総合窓熱貫流率が1.25以上1.50未満 15
総合窓熱貫流率が1.50以上2.00未満 10
総合窓熱貫流率が2.00以上2.50未満 5
総合窓熱貫流率が2.50以上 0
寒冷地域 総合窓熱貫流率が0.25未満 90
総合窓熱貫流率が0.25以上0.50未満 75
総合窓熱貫流率が0.50以上0.75未満 60
総合窓熱貫流率が0.75以上1.00未満 45
総合窓熱貫流率が1.00以上1.25未満 30
総合窓熱貫流率が1.25以上1.50未満 15
総合窓熱貫流率が1.50以上 0
総合窓熱貫流率Utは,次の式によって計算したものとする。
 Ut =Ui×awi/A
この式において,Ui,awi及びAは,それぞれ次の数値を表すものとする。
 Ui   熱貫流率(単位 1平方メートル1ケルビンにつきワット)
 awi   空気調和を行う室に係る窓の面積(単位 平方メートル)
 A   空気調和を行う室に係る外壁の面積の合計(単位 平方メートル)
 (4)  窓の日射遮蔽性能に関する評価点は,地域の区分及び措置状況に応じてそれぞれ次の表に掲げる点数とする。
 
地域 措置状況 点数
一般地域 総合窓日射侵入率が0.05未満 90
総合窓日射侵入率が0.05以上0.10未満 75
総合窓日射侵入率が0.10以上0.15未満 60
総合窓日射侵入率が0.15以上0.20未満 45
総合窓日射侵入率が0.20以上0.25未満 30
総合窓日射侵入率が0.25以上0.30未満 15
総合窓日射侵入率が0.30以上 0
寒冷地域 総合窓日射侵入率が0.05未満 50
総合窓日射侵入率が0.05以上0.30未満 25
総合窓日射侵入率が0.30以上 0
暑熱地域 総合窓日射侵入率が0.025未満 170
総合窓日射侵入率が0.025以上0.05未満 140
総合窓日射侵入率が0.05以上0.10未満 110
総合窓日射侵入率が0.10以上0.15未満 80
総合窓日射侵入率が0.15以上0.20未満 50
総合窓日射侵入率が0.20以上0.25未満 25
総合窓日射侵入率が0.25以上 0
総合窓日射侵入率 tは,次の式によって計算したものとする。
  t = i×fi×awi/A
この式において, i,fi,awi及びAは,それぞれ次の数値を表すものとする。
i  日射侵入率(窓面に入射する日射のうち,窓を通り抜けて室内に侵入するものの比率をいう。)
fi 次の表に定める日よけ効果係数
  pi≦0 0<pi≦3 3<pi≦10 10<pi
オーバーハング型のひさし 1.00 0.60 0.90 1.00
サイドフィン型のひさし 0.80
オーバーハング型及び
サイドフィン型のひさし
当該ひさしのうちオーバーハング型の部分とサイドフィン型の部分のそれぞれの日よけ効果係数を乗じて得た数値
 piは,オーバーハング型のひさしの場合にあっては窓の高さをひさしの出寸法(ひさしと窓の上端が離れている場合にあっては,ひさしの出寸法からひさしと窓の上端との距離を差し引いたもの)で除した数値とし,サイドフィン型のひさしの場合にあっては窓の幅をひさしの出寸法(ひさしと窓の側端が離れている場合にあっては,ひさしの出寸法からひさしと窓の側端との距離を差し引いたもの)で除した数値とする。
 awi   空気調和を行う室に係る窓の面積(単位 平方メートル)
 A   空気調和を行う室に係る外壁の面積の合計(単位 平方メートル)

1-5  延べ面積が2,000平方メートル未満の建築物の外壁,窓等のうちエネルギーの使用上主要なものに関しては,次の(1)及び(2)に掲げる評価点の合計に,建築物の用途及び地域の区分に応じて表第1−2に掲げる値を加えた数値が100以上となるようにするものとする。
 (1)  外壁の断熱性能に関する評価点は,一般地域及び寒冷地域にあっては地域の区分に係る措置状況に応じてそれぞれ次の表に掲げる点数とし,暑熱地域にあっては,0とする。
地域 措置状況 点数
一般地域 外壁の厚さが20ミリメートル以上の吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材その他これに相当する断熱性能を有する断熱材を使用 65
外壁の厚さが15ミリメートル以上20ミリメートル未満の吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材その他これに相当する断熱性能を有する断熱材を使用 55
上記に掲げるもの以外 0
寒冷地域 外壁の厚さが40ミリメートル以上の吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材その他これに相当する断熱性能を有する断熱材を使用 50
外壁の厚さが20ミリメートル以上40ミリメートル未満の吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材その他これに相当する断熱性能を有する断熱材を使用 35
上記に掲げるもの以外 0
 「吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材」とは,JIS A9526(建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材)に規定する吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材をいう。
 (2)  窓の断熱性能及び窓の日射遮蔽性能に関する評価点は,地域の区分及び各項目に係る措置状況に応じてそれぞれ次の表に掲げる点数を合計したものとする。
地域 項目 措置状況 点数
一般地域 窓の面積 窓面積比率が20%未満 40
窓面積比率が20%以上40%未満 25
窓面積比率が40%以上 0
ガラスの種類 低放射複層ガラスを採用 35
複層ガラス(低放射複層ガラスを除く。)を採用 30
上記に掲げるもの以外 0
寒冷地域 窓の面積 窓面積比率が20%未満 25
窓面積比率が20%以上40%未満 20
窓面積比率が40%以上 0
ガラスの種類 低放射複層ガラスを採用 15
上記に掲げるもの以外 0
暑熱地域 窓の面積 窓面積比率が20%未満 50
窓面積比率が20%以上40%未満 35
窓面積比率が40%以上 0
ガラスの種類 高性能熱線反射ガラスを採用 20
熱線反射ガラスを採用 10
上記に掲げるもの以外 0
水平ひさし 出寸法が1.0m以上 20
出寸法が0.5m以上1.0m未満 15
出寸法が0.5m未満 0
1  「窓面積比率」とは,外壁に占める窓の面積の割合をいう。
2  「低放射複層ガラス」とは,低放射ガラスを使用した複層ガラスをいい,JIS R3106(板ガラス類の透過率・反射率・放射率・日射熱取得率の試験方法)に定める垂直放射率が0.20以下のガラスを1枚以上使用したもの又は垂直放射率が0.35以下のガラスを2枚以上使用したものをいう。
3  「複層ガラス」とは,JIS R3209(複層ガラス)に規定する複層ガラスをいう。
4  「高性能熱線反射ガラス」とは,JIS R3221(熱線反射ガラス)に規定する熱線反射ガラスのうち,日射熱遮へい性による種類が2種又は3種のものをいう。
5  「熱線反射ガラス」とは,JIS R3221(熱線反射ガラス)に規定する熱線反射ガラスのうち,日射熱遮へい性による種類が1種のものをいう。

1-6  特定建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合にあっては,管理者。以下同じ。)は,次に掲げる事項に配慮し,建築物の外壁,窓等を通しての熱の損失の防止を図ること。
 (1)  熱の損失が増大しないよう採用した室の配置等の維持保全をすること。
(2)  外壁,屋根,床,窓及び開口部の清掃,補修等により,これらの断熱性の維持保全をすること。
(3)  窓からの日射の制御の状態の点検,緑化施設の保全等により,日射による熱負荷の低減措置の維持保全をすること。

表第1-1
 
  一般地域 寒冷地域 暑熱地域
別表第1(1)項に掲げる用途 -45 -70 70
別表第1(2)項に掲げる用途 -30 -15 -65
別表第1(3)項に掲げる用途 -30 -10 -45
別表第1(4)項に掲げる用途 5 10 -10
別表第1(5)項に掲げる用途 35 10 30
別表第1(6)項に掲げる用途 -15 -45 5
別表第1(7)項に掲げる用途 -45 -90 70

表第1-2
 
  一般地域 寒冷地域 暑熱地域
別表第1(1)項に掲げる用途 40 35 85
別表第1(2)項に掲げる用途 25 45 50
別表第1(3)項に掲げる用途 30 35 45
別表第1(4)項に掲げる用途 35 55 50
別表第1(5)項に掲げる用途 35 55 50
別表第1(6)項に掲げる用途 40 40 65
別表第1(7)項に掲げる用途 40 40 65

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