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建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準
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2 空気調和設備に係るエネルギーの効率的利用

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2-1  建築主等は,次に掲げる事項に配慮し,空気調和設備に係るエネルギーの効率的利用を図ること。
 (1)  室等の空気調和負荷の特性等に配慮して空気調和設備のシステムの計画を策定すること。
(2)  風道,配管等におけるエネルギーの損失の少ない熱搬送設備計画を策定すること。
(3)  適切な空気調和設備の制御方法を採用すること。
(4)  エネルギーの利用効率の高い熱源システムを採用すること。

2-2

 建築物(別表第1(8)項に掲げる用途に供するものを除く。以下2−2から2−5までにおいて同じ。)に設ける空気調和設備に関して2-1に掲げる事項に係る措置が的確に実施されているかどうかについての判断は,2-3によるものとする。ただし,延べ面積が5,000平方メートル以下の建築物に設ける空気調和設備(JIS B 8616(パッケージエアコンディショナ)に規定するパッケージエアコンディショナ(空冷式のものに限る。)及びJIS B 8627(ガスヒートポンプ冷暖房機)に規定するガスヒートポンプ冷暖房機に限る。以下2―2,2−4及び2−5において同じ。)に関しては,2-3によるほか2-4によることができ,また,延べ面積が2,000平方メートル未満の建築物に設ける空気調和設備に関しては,2−3及び2−4によるほか,2−5によることができる。


2-3

 建築物に設ける空気調和設備が空気調和負荷を処理するために1年間に消費するエネルギーの量で熱量に換算したものを,同期間における当該建築物の仮想空気調和負荷で除して得た数値が,別表第1(は)欄の各項に掲げる数値以下となるようにするものとする。この場合において,エネルギーの量の熱量への換算は,別表第3の左欄に掲げるエネルギーにあっては同表の右欄に掲げる数値(エネルギーの効率的利用を図ることのできる設備又は器具(以下「エネルギー利用効率化設備等」という。)を設置することにより同表の右欄に掲げる数値を下回る数値が算定できる場合においては,当該数値)によるものとし,その他のエネルギーにあっては組成等の実況によるものとするほか,空気調和負荷及び仮想空気調和負荷は,次の(1)及び(2)に定めるところによるものとする。

 (1)  空気調和負荷は,次のイからホまでに掲げる熱によって生ずる負荷とすること。
 外気と屋内(空気調和を行う部分に限る。以下2において同じ。)との温度差によって外壁,窓等を貫流する熱
 外壁,窓等からの日射熱
 屋内で発生する熱
 取入外気の熱
 その他建築物の実況に応じて生ずる熱
(2)  仮想空気調和負荷は,(1)のイ,ロ,ハ及びホに掲げる熱並びに次の式(別表第1(1)項に掲げる用途に供する建築物の客室部にあっては1)の式,同表(2)項に掲げる用途に供する建築物の病室部にあっては2)の式,同項に掲げる用途に供する建築物の非病室部にあっては3)の式,同表(5)項に掲げる用途に供する建築物の教室部,同表(6)項に掲げる用途に供する建築物の客席部及び同表(7)項に掲げる用途に供する建築物の集会室部にあっては4)の式,同表(1)項に掲げる用途に供する建築物の非客室部,同表(3)項に掲げる用途に供する建築物,同表(4)項に掲げる用途に供する建築物,同表(5)項に掲げる用途に供する建築物の非教室部,同表(6)項に掲げる用途に供する建築物の非客席部又は同表(7)項に掲げる用途に供する建築物の非集会室部にあっては5)の式)によって計算した量(ただし,同表(1)項に掲げる用途に供する建築物の客室部でバスルームを有しないものにあっては実況に応じた量)に基づく取入外気の熱によって生ずる負荷とすること。ただし,排熱の回収による負荷の減少は,考慮しないものとする。
 1) V=3.9Af
 2) V=4.0Af
 3) V=6.0Af
 4) V=10Af
 5) V=20Af/N
 これらの式において,V,Af及びNは,それぞれ次の数値を表すものとする。
  V   取入外気量(単位 1時間につき立方メートル)
  Af  屋内の床面積(単位 平方メートル)
  N   実況に応じた1人当たりの占有面積(単位 平方メートル)

2-4  延べ面積が5,000平方メートル以下の建築物に設ける空気調和設備のうちエネルギーの使用上主要なものに関しては,次の(1)から(3)までに掲げる評価点の合計に,建築物の用途及び地域の区分に応じて表第2-1に掲げるK0の値を加えた数値が100以上となるようにするものとする。
 (1)   外気負荷の軽減に関する評価点は,措置状況に応じてそれぞれ次の表に掲げる点数を合計したものとする。
項目 措置状況 点数
定常時の外気の取り入れ 建築物の全取入外気量の90パーセント以上に対して,熱交換効率が70パーセント以上の全熱交換器及びバイパス制御を採用 2K1
建築物の全取入外気量の50パーセント以上に対して,熱交換効率が50パーセント以上の全熱交換器を採用 K1
上記に掲げるもの以外 0
予熱時の外気の取り入れ 外気の取り入れを停止することにより,予熱時における取入外気量を定常時における取入外気量の50パーセント未満にする制御の方法を採用 K2
上記に掲げるもの以外 0
1  「熱交換効率」とは,冷房に係る全熱交換効率及び暖房に係る全熱交換効率を平均したものとする。
2  「バイパス制御」とは,冷房時に外気のエンタルピーが室内の空気のエンタルピーより小さい場合には,外気の取り入れ時に熱交換を行わない制御の方法をいう。
3  この表において,K1及びK2は,建築物の用途及び地域の区分に応じて表第2-1に掲げる数値とする
(2)  室外機の設置場所及び当該室外機から室内機までの配管の長さ(以下2-4において「配管長さ」という。)に関する評価点は,措置状況に応じてそれぞれ次の表に掲げる点数とする。
措置状況 点数
空気調和設備の種類 室外機の設置場所及び配管長さ
パッケージエアコンディショナ又はガスヒートポンプ冷暖房機(マルチ方式のものに限る。) 室外機の設置場所が室内機の設置場所よりも高い場合において,配管長さが30メートルを超えるもの K3
室外機の設置場所が室内機の設置場所よりも低い場合において,配管長さが35メートルを超えるもの
パッケージエアコンディショナ又はガスヒートポンプ冷暖房機(マルチ方式のものを除く。) 室外機の設置場所が室内機の設置場所よりも高い場合において,室外機と室内機の高低差に配管長さを加えた値が35メートルを超えるもの
室外機の設置場所が室内機の設置場所よりも低い場合において,室外機と室内機の高低差に2を乗じて得た値に,配管長さを加えた値が30メートルを超えるもの
上記に掲げるもの以外   0
1  「マルチ方式」とは,1つの室外機に,2つ以上の室内機をもつものをいう。
2  この表において,K3 は,建築物の用途及び地域の区分に応じて表第2-1に掲げる数値とする。
(3)  熱源機器の効率に関する評価点は,措置状況に応じてそれぞれ次の表に掲げる点数とする。
措置状況 点数
すべての空気調和設備の冷房能力の70パーセント以上に対して,冷暖房平均COPが1.25以上の熱源機器を採用 60
すべての空気調和設備の冷房能力の70パーセント以上に対して,冷暖房平均COPが1.15以上の熱源機器を採用 40
すべての空気調和設備の冷房能力の70パーセント以上に対して,冷暖房平均COPが1.00以上の熱源機器を採用 20
上記に掲げるもの以外 0
 冷暖房平均COPは,次の式によって計算した数値とする。
駆動熱源として電力を用いる場合 駆動熱源としてガスを用いる場合
(qC×C/Cw+qH×H/Hw)×3,600/ qC×C/(Cf+×Cw/3,600)+qH×H/(Hf+×Hw/3,600)
 この表において,qC,C,Cw,qH,H,Hw,Cf及びHfは,それぞれ次の数値を表すものとする。
 qC   建築物の用途及び地域の区分に応じて表第2-1に掲げる数値
 C   冷房能力(単位 キロワット)
 Cw   冷房消費電力(単位 キロワット)
 qH   建築物の用途及び地域の区分に応じて表第2-1に掲げる数値
 H   暖房能力(単位 キロワット)
 Hw   暖房消費電力(単位 キロワット)
    エネルギーの使用上主要な設備の運転状況に応じて別表第3「電気」の欄に掲げる数値
 Cf   冷房用燃料消費量(単位 キロワット)
 Hf   暖房用燃料消費量(単位 キロワット)

2-5  延べ面積が2,000平方メートル未満の建築物に設ける空気調和設備のうちエネルギーの使用上主要なものに関しては,次の(1)及び(2)に掲げる評価点の合計に,建築物の用途及び地域の区分に応じて表第2―2に掲げるJ0の値を加えた数値が100以上となるようにするものとする。
 (1)  外気負荷の軽減に関する評価点は,措置状況に応じてそれぞれ次の表に掲げる点数を合計したものとする。
措置状況 点数
空調対象面積の50%以上に全熱交換器を採用 J1
空調対象面積の50%以上に全熱交換器を使用したバイパス制御による外気冷房を採用 J1+J2
上記に掲げるもの以外 0
1  「バイパス制御」とは,冷房時に外気のエンタルピーが室内の空気のエンタルピーより小さい場合には,外気の取り入れ時に熱交換を行わない制御の方法をいう。
2  この表において,J1及びJ2は,建築物の用途及び地域の区分に応じて表第2−2に掲げる数値とする。
 (2)  熱源機器の効率に関する評価点は,措置状況に応じてそれぞれ次の表に掲げる点数とする。
 
空気調和機の種類 措置状況 点数
パッケージエアコンディショナ又は
ガスヒートポンプ冷暖房機
冷暖房平均COPが1.25以上の熱源機器を採用 60
冷暖房平均COPが1.00以上の熱源機器を採用 20
上記に掲げるもの以外 0
 冷暖房平均COPは,次の式によって計算した数値とする。
冷暖房平均COP=qC×冷房平均COP+qH×暖房平均COP
 この式において,qC,qH,「冷房平均COP」,「暖房平均COP」は,それぞれ次の数値を表すものとする。
 qC 建築物の用途及び地域の区分に応じて表第2−2に掲げる数値
 qH 建築物の用途及び地域の区分に応じて表第2−2に掲げる数値
 冷房平均COP   全ての熱源機器の定格冷房能力の合計値を,全ての熱源機器の定格冷房消費エネルギー量の合計値で除して得た数値をいう。
 暖房平均COP   全ての熱源機器の定格暖房能力の合計値を,全ての熱源機器の定格暖房消費エネルギー量の合計値で除して得た数値をいう。
 定格冷房消費エネルギー量及び定格暖房消費エネルギー量は,それぞれ次の式によって計算した数値とする。
定格冷房消費エネルギー量 定格暖房消費エネルギー量
×Cw/3600+Cf ×Hw/3600+Hf
 この表において,,Cw,Cf,Hw,Hfは,それぞれ次の数値を表すものとする。
  エネルギーの使用上主要な設備の運転状況に応じて別表3「電気」の欄に掲げる数値
 Cw 定格冷房消費電力(単位 キロワット)
 Cf 定格冷房用燃料消費量(単位 キロワット)
 Hw 定格暖房消費電力(単位 キロワット)
 Hf 定格暖房用燃料消費量(単位 キロワット)

2-6  特定建築物の所有者は,次に掲げる事項に配慮し,空気調和設備に係るエネルギーの効率的利用を図ること。
 (1)  室等の空気調和負荷の特性等に配慮して採用した空気調和設備のシステムの維持保全をすること。
(2)  風道,配管等の点検,補修等により,エネルギーの損失が増大しないよう採用した熱搬送設備の維持保全をすること。
(3)  熱源機器,ポンプ,空気調和機等の作動状況の点検等により,採用した空気調和設備の制御方法の維持保全をすること。
(4)  熱源システムの点検等により,採用した熱源システムのエネルギーの利用効率を維持すること。

表第2-1

建築物の用途 地域 K0 K1 K2 K2 qC qH
別表第1(1)項に掲げる用途 I 80 30 0 -10 0.1 0.9
II 80 20 0 -10 0.2 0.8
III 90 10 0 -15 0.3 0.7
IV 90 10 0 -15 0.4 0.6
別表第1(2)項に掲げる用途 I 90 30 10 -5 0.1 0.9
II 95 20 5 -10 0.3 0.7
III 95 20 5 -10 0.5 0.5
IV 95 10 5 -15 0.7 0.3
別表第1(3)項に掲げる用途 I 85 30 15 -5 0.3 0.7
II 90 20 10 -10 0.5 0.5
III 90 10 10 -10 0.7 0.3
IV 95 5 5 -15 0.9 0.1
別表第1(4)項に掲げる用途 I 90 30 10 -5 0.2 0.8
II 95 5 5 -10 0.4 0.6
III 95 5 5 -10 0.6 0.4
IV 95 5 5 -15 0.8 0.2
別表第1(5)項に掲げる用途 I 80 30 20 -10 0.1 0.9
II 80 20 20 -10 0.3 0.7
III 90 10 15 -10 0.5 0.5
IV 95 5 10 -10 0.7 0.3
別表第1(6)項に掲げる用途 I 95 10 5 -10 0.2 0.8
II 95 10 5 -10 0.4 0.6
III 95 0 5 -15 0.6 0.4
IV 95 0 5 -10 0.8 0.2
別表第1(7)項に掲げる用途 I 95 10 5 -5 0.2 0.8
II 95 10 5 -10 0.4 0.6
III 95 0 5 -10 0.6 0.4
IV 95 0 5 -15 0.8 0.2
 地域Iから地域IVまでは,それぞれ次に掲げるものとする。
地域I   北海道
地域II   青森県,岩手県,秋田県,宮城県,山形県,福島県,群馬県,栃木県,茨城県,新潟県,富山県,石川県,福井県,長野県,岐阜県
地域III   千葉県,埼玉県,東京都,神奈川県,山梨県,静岡県,愛知県,滋賀県,三重県,奈良県,京都府,兵庫県,岡山県,広島県,山口県,島根県,鳥取県,大阪府,和歌山県,香川県,徳島県,高知県,愛媛県,福岡県,佐賀県,長崎県,大分県,熊本県
地域IV   宮崎県,鹿児島県,沖縄県

表第2-2

建築物の用途 地域 J0 J1 J2 qc qh
別表第1(1)項及び(2)項に掲げる用途 I 55 35 5 0.1 0.9
II・III 55 25 5 0.3 0.7
IV 60 15 5 0.5 0.5
別表第1(3)項及び(7)項に掲げる用途 I 60 30 5 0.2 0.8
II・III 65 20 5 0.5 0.5
IV 70 10 5 0.8 0.2
 地域Iから地域IVまでは,それぞれ次に掲げるものとする。
地域I   北海道
地域II   青森県,岩手県,秋田県,宮城県,山形県,福島県,群馬県,栃木県,茨城県,新潟県,富山県,石川県,福井県,長野県,岐阜県
地域III   千葉県,埼玉県,東京都,神奈川県,山梨県,静岡県,愛知県,滋賀県,三重県,奈良県,京都府,兵庫県,岡山県,広島県,山口県,島根県,鳥取県,大阪府,和歌山県,香川県,徳島県,高知県,愛媛県,福岡県,佐賀県,長崎県,大分県,熊本県
地域IV   宮崎県,鹿児島県,沖縄県

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