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3 空気調和設備以外の機械換気設備に係るエネルギーの効率的利用 |
| 3-1 | 建築主等は,次に掲げる事項に配慮し,空気調和設備以外の機械換気設備に係るエネルギーの効率的利用を図ること。 |
| (1) | 風道等におけるエネルギーの損失の少ない計画を策定すること。 |
| (2) | 適切な空気調和設備以外の機械換気設備の制御方式を採用すること。 |
| (3) | 必要な換気量に応じた適切な能力で,かつ,エネルギーの利用効率の高い機器を採用すること。 |
| 3-2 |
建築物(別表第1(8)項に掲げる用途に供するものを除く。以下3-2及び3-4において同じ。)に設ける機械換気設備(空気調和設備及び定格出力0.2キロワット以下の機械換気設備を除き,定格出力の合計が5.5キロワット以上であるものに限る。以下3−2から3−4までにおいて同じ。)に関して3-1に掲げる事項に係る措置が的確に実施されているかどうかについての判断は,3-3によるものとする。ただし,延べ面積が5,000平方メートル以下の建築物に設ける機械換気設備に関しては,3-3によるほか3-4によることができる。 |
| 3-3 |
建築物に設ける機械換気設備が1年間に消費するエネルギーの量(以下「換気消費エネルギー量」という。)で熱量に換算したものを,同期間における当該建築物の仮想換気消費エネルギー量で熱量に換算したもので除して得た数値が,別表第1(に)欄の各項に掲げる数値以下となるようにするものとする。この場合において,エネルギーの量の熱量への換算は,別表第3の左欄に掲げるエネルギーにあっては同表の右欄に掲げる数値(エネルギー利用効率化設備等を設置することにより同表の右欄に掲げる数値を下回る数値が算定できる場合においては,当該数値)によるものとし,その他のエネルギーにあっては組成等の実況によるものとするほか,換気消費エネルギー量及び仮想換気消費エネルギー量は,次の(1)及び(2)に定めるところによるものとする。 |
| (1) | 換気消費エネルギー量は,次のイからハまでに掲げる機器によって1年間に消費される電力量を合計したものとすること。
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| (2) | 仮想換気消費エネルギー量は,次の式によって計算したものとすること。 E=Q×T×3.676×10-4 この式において,E,Q及びTは,それぞれ次の数値を表すものとする。 E 仮想換気消費エネルギー量(単位 キロワット時) Q 設計換気量(単位 1時間につき立方メートル) T 年間運転時間(単位 時間) |
| 3-4 | 延べ面積が5,000平方メートル以下の建築物に設ける機械換気設備のうちエネルギーの使用上主要なもので空気調和を行わない室に設けるものに関しては,次の各項目に係る措置状況に応じてそれぞれ次の表に掲げる点数の合計に,80を加えた数値が100以上となるようにするものとする。
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| 3-5 | 特定建築物の所有者は,次に掲げる事項に配慮し,機械換気設備に係るエネルギーの効率的利用を図ること。 |
| (1) | 風道等の点検,補修等により,エネルギーの損失が増大しないよう採用した空気搬送設備の維持保全をすること。 |
| (2) | 送風機等の作動状況の点検等により,採用した機械換気設備の制御方式の維持保全をすること。 |
| (3) | 機器の点検,清掃等により,採用した機器の換気能力及びエネルギーの利用効率を維持すること。 |