関連法規 / 省エネルギー法
建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準
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別表

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別表第1

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
(い) ホテル等 病院等 物品販売業を営む店舗等 事務所等 学校等 飲食店等 集会所等 工場等
(ろ) 420
ただし,寒冷地域にあっては470。
340
ただし,寒冷地域にあっては370。
380 300 320 550 550
(は) 2.5 2.5 1.7 1.5 1.5 2.2 2.2
(に) 1.0 1.0 0.9 1.0 0.8 1.5 1.0
(ほ) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
(へ) 0<Ix≦7の場合1.5
7<Ix≦12の場合1.6
12<Ix≦17の場合1. 7
17<Ix≦22の場合1.8
22<Ixの場合1.9
(と) 1.0 1.0
1  「ホテル等」とは,ホテル,旅館その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。
2  「病院等」とは,病院,老人ホーム,身体障害者福祉ホームその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。
3  「物品販売業を営む店舗等」とは,百貨店,マーケットその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。
4  「事務所等」とは,事務所,官公署,図書館,博物館,その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。
5  「学校等」とは,小学校,中学校,高等学校,大学,高等専門学校,専修学校,各種学校その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。
6  「飲食店等」とは,飲食店,食堂,喫茶店,キャバレーその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。
7  「集会所等」とは,公会堂,集会場,ボーリング場,体育館,劇場,映画館,ぱちんこ屋その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。
8  「工場等」とは,工場,畜舎,自動車車庫,自転車駐車場,倉庫,観覧場,卸売市場,火葬場その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。
9  この表において,Ixは,給湯に係る循環配管及び一次側配管の長さの合計(単位 メートル)を全使用湯量(単位 立方メートル)の日平均値で除した値とする。

別表第2

  平均階床面積
50平方メートル以下の場合 100平方メートルの場合 200平方メートルの場合 300平方メートル
以上の場合
地階を除く階数 1 2.40 1.68 1.32 1.20
2以上 2.00 1.40 1.10 1.00
平均床面積がこの表に掲げる数値の中間値である場合においては,規模補正係数は,近傍の規模補正係数を直線的に補間した数値とする。

 

別表第3

重  油 1リットルにつき41,000キロジュール
灯  油 1リットルにつき37,000キロジュール
液化石油ガス 1キログラムにつき50,000キロジュール
他人から供給された熱
(蒸気,温水,冷水)
1キロジュールにつき1.36キロジュール
電  気 1キロワット時につき9,760キロジュール(夜間買電(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者より22時から翌日8時までの間に電気の供給を受けることをいう。)を行う場合においては,昼間買電(同号に規定する一般電気事業者より8時から22時までの間に電気の供給を受けることをいう。)の消費電力量については1キロワット時につき9,970キロジュールと,夜間買電の消費電力量については1キロワット時につき9,280キロジュールとすることができる。)

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