関連法規 / 省エネルギー法
機械器具に係る措置の具体的な運用方針
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I 判断の基準について

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1.基準達成の判定手続

(1)

製造事業者等は,法第25条第5項の規定により,以下の事項を経済産業省(自動車にあっては,経済産業省及び国土交通省。以下この文書において同じ。)に報告する。

 
<1>

目標年度における特定機器の生産量1又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)

<2> 年間の生産量又は輸入量が施行令第8条に掲げる数量以上である製造事業者等については,各特定機器の区分ごとに,
 
(イ)

品名及び形名(自動車にあっては,車名及び型式。以下この文書において同じ。)ごとの国内向け出荷台数2

(ロ) 品名及び形名ごとのエネルギー消費効率3
(ハ)   当該区分の基準エネルギー消費効率(以下「目標基準」という。ただし,同一区分でも品名及び形名によって目標基準が変わり得る場合には,当該品名及び形名ごとの目標基準4
(二)   定められた方式(加重平均又は加重調和平均)による目標基準の達成・未達成の別
(2) 加重平均の考え方:ある区分において,目標基準を達成したか否かの考え方は以下のとおりである。
 
品名及び
形名
国内向け出荷台数
(イ)
エネルギー消費効率
(ロ)
品名及び形名に係る目標基準
(ハ)
A
B
C
X
Y
Z
Ea
Eb
Ec
E0a
E0b
E0c

 当該区分におけるエネルギー消費効率の加重平均値(E):

  E=(XEaYEbZEc)/(XYZ

 当該区分における目標基準の加重平均値(E05

  E0=(XE0aYE0bZE0c)/(XYZ

 E及びE0を比較して,目標基準を達成したか否かを判断する。なお,加重調和平均6を用いている場合においても,この考え方に準拠する。

2.勧告,公表及び命令の手続

 法第19条に規定する「性能の向上に関する勧告及び命令」の手続は,以下のとおりとする。

(1)

施行令第8条に定める要件を満たす製造事業者等が一つ又は複数の区分において目標基準を達成できなかった場合には,経済産業省は当該製造事業者等に対して,未達成区分の目標基準,未達成区分における当該製造事業者等のエネルギー消費効率の計算結果,当該製造事業者等の未達成程度等について,書面にて通知する。

(2) 当該製造事業者等は,通知から60日以内に,目標基準に至らなかった理由,目標基準達成のために講じた又は次の1年間に講ずる予定の措置の詳細を説明する報告書を経済産業省に提出する。また,当該製造事業者等が希望する場合には,経済産業省に対して面談を要請することができる。
(3) 上記要請があった場合には,経済産業省は報告書を受領してから60日以内に,当該製造事業者等と報告書の内容等について話し合うための面談を行う。
(4) 経済産業省は,当該製造事業者等の報告書において示された理由及び措置の妥当性について総合的な評価を行う。
(5) 上記評価において,当該製造事業者等の講ずる措置が不十分であると判断される場合には,経済産業省は,法第19条第1項の規定により,報告書を受領した日から1年以内に,当該製造事業者等に対して,未達成区分における当該特定機器の性能の向上を図るべき旨の勧告を上記の不十分と判断した理由の説明を附して,これを書面にて行う。なお,経済産業省は,法第19条第2項(公表)又は第3項(命令)に規定する措置を行う前に,当該製造事業者等が当該勧告を受領してから12か月間を与えることとする。
(6) 上記猶予期間の経過後,当該製造事業者等が当該勧告に係る措置を講じなかったと判断される場合には,経済産業省は,法第19条第2項及び第3項の規定により,当該製造事業者等が当該勧告に従わなかった旨の公表7及び施行令第9条に定める審議会の意見を聴いて,当該製造業者等に対し,勧告に係る措置をとるべきことを命ずる。

3.目標年度到達後の考え方

 目標年度到達後における判断の基準等の扱いについては,原則以下のとおりとする。

(1)

目標年度到達後に,特定機器のエネルギー消費効率が悪化することは,省エネルギー政策の観点から望ましくない。したがって,目標年度到達後,総合資源エネルギー調査会省エネルギー基準部会において判断の基準等に係る結論が出される間は,従前の判断の基準等を引き続き有効ならしめるようにすることとする。

(2) なお,目標年度における各製造事業者等の目標基準達成状況等を把握・分析し,その結果を踏まえて,省エネルギー基準部会において,新たな判断の基準等について検討を行う。


1  

製造事業者等の生産量とは,目標年度中,当該製造事業者等が実際に生産した特定機器の数。ただし,上記の数には,他の製造事業者等から受託した生産に係る数量は除くが,他の製造事業者等に対して委託した生産に係る数量は含める。委託に係る類型化については,「参考4」を参照。なお,委託(受託)とは,特定機器を製造又は輸入する行為の委託(受託)であって,当該特定機器の部品,材料,設計,商標の使用等に関する指示が行われているもの。

2   出荷台数とは,実際に生産した製品及び輸入品で,目標年度中に当該製造事業者等の管理を離れた機器の数量。具体的には,(イ)販売業者又は消費者である他企業等に直接販売したものの数量,(ロ)販売することを目的として,他企業等(これが契約の主体となって借り受けている倉庫等を含む。)に出荷したものの数量。
3   エネルギー消費効率について一定の表示誤差が許容されている特定機器(エアコンディショナー,テレビジョン受信機等)の場合であっても,当該特定機器のカタログ等に表示されている値を用いても良い。
4   具体的には,テレビジョン受信機,磁気ディスク装置,電気冷蔵庫,電気冷凍庫,ストーブ(半密閉式の一部),自動販売機及び変圧器。
5   本例は,品名及び形名ごとに目標基準が異なる場合。
6   乗用自動車,エアコンディショナー及び貨物自動車。
7   公表の具体的仕方は,勧告に従わない当該製造事業者等の氏名又は名称,及び当該勧告に係る措置を講じず目標基準に達していない事実等を,必要の程度に応じて,官報又は経済産業省公報等に掲載し,経済産業省内に掲示し,又は新聞発表等を行う。なお,公表を行う際には,経済産業省は,当該製造事業者等に対して,氏名等を公表する旨文書で事前に通知することとする。

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