関連法規 / 省エネルギー法
機械器具に係る措置の具体的な運用方針
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II 表示について8

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1. 表示の実施状況の把握

(1) 経済産業省は,主たる表示の手段として用いられている製品カタログの収集を定期的かつ継続的に実施し,製造事業者等の表示の実施状況を把握するとともに,その他の表示状況(製品本体,取扱説明書等)についても,店頭調査等により把握していくこととし,告示されたところに従って表示がなされているか否かを調査する。
(2)

これらの調査の結果,<1>未表示,<2>表示内容の誤り,<3>遵守事項の遵守不徹底が認められる場合には,経済産業省は,当該製造事業者等に対して改善指導を行う。なお,かかる指導にも拘わらず改善が認められない場合には,下記2.の手続に入ることとする。

2. 勧告,公表及び命令の手続

(1) 経済産業省は,表示に対して責任を有すべき製造事業者等に対して,告示されたところに従って表示が行われていない内容等につき書面で通知する。
(2) 当該製造業者等は,通知から60日以内に,告示されたところに従って表示が行われていなかった理由,告示されたところに従って表示を行うために講じた又は次の1年間に講ずる予定の措置の詳細を説明する報告書を経済産業省に提出する。また,当該製造事業者等が希望する場合には,経済産業省に対して面談を要請することができる。
(3) 上記要請があった場合には,経済産業省は報告書を受領してから60日以内に,当該製造事業者等と報告書の内容等について話し合うための面談を行う。
(4) 経済産業省は,当該製造事業者等の報告書において示された理由及び措置の妥当性について総合的な評価を行う。
(5) 上記評価において,当該製造事業者等の講ずる措置が不十分であると判断される場合には,経済産業省は,法第21条第1項の規定により,報告書を受領した日から1年以内に,当該製造事業者等に対して,告示されたところに従って表示すべき旨の勧告を,上記の不十分と判断した理由の説明を附して,これを書面にて行う。なお,経済産業省は,法第21条第2項又は第3項に規定する措置を行う前に,当該製造事業者等が当該勧告を受領してから6か月間を与えることとする。
(6)

上記猶予期間の経過後,当該製造事業者等が当該勧告に係る措置を講じなかったと判断される場合には,経済産業省は,法第21条第2項及び第3項の規定により,当該製造事業者等の氏名等の公表9及び施行令第9条に定める審議会の意見を聴いて,当該製造事業者等に対し,勧告に係る措置をとるべきことを命ずる。



8   エアコンディショナー(一部),テレビジョン受信機及び電気冷蔵庫については,家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)の表示の規定に従う。
9  

公表の具体的仕方は,勧告に従わない当該製造事業者等の氏名又は名称,及び表示を行っていない事実又は不適正な表示を行っている事実等を,必要の程度に応じて,官報又は経済産業省公報等に掲載し,経済産業省内に掲示し,又は新聞発表等を行う。なお,公表を行う際には,経済産業省は,当該製造事業者等に対して,氏名等を公表する旨文書で事前に通知することとする。


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