関連法規 / 省エネルギー法
機械器具に係る措置の具体的な運用方針
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参考3 達成判定方法の考え方について

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1.  製造事業者等とは,「エネルギーを消費する機械器具の製造又は輸入の事業を行う者」(法第17条)であり,これは,「エネルギーを消費する機械器具の製造又は輸入を反復継続して行う者」を指す。また,委託による製造又は輸入の場合は,原則として,当該特定機器の製造又は輸入の委託を行った者(委託元)を製造事業者等として省エネ法の対象とすることが適当である。なぜなら,委託とは,当該特定機器の製造又は輸入の行為の委託であって,自らが実際に製造又は輸入に関与しなくても,委託者は特定機器に係る部品,材料及び設計の仕様等に関する実質的な指示を行うことが一般的であることから,こうした仕様等の決定に関与しない受託者に一義的な責任を負わせることは適当でないと考えられるからである10
 ただし,かかる運用によって,省エネ法の目的を損ねる恐れがあるような場合には,当該特定機器の生産,流通又は販売の実態を踏まえて,責任を負うべき製造事業者等の特定を行うこととする。
2.  また,表示に対して責任を有すべき製造事業者等についても,上記1.の運用と同様とする。ただし,家庭用品品質表示法に従って表示を行うこととされる特定機器については,この限りではない。


10 詳細は「参考4」を参照

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