関連法規 / 省エネルギー法
機械器具に係る措置の具体的な運用方針
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参考4 製造等の委託の類型化11

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1.製造の委託

(イ)

 委託元が施行令第7条に規定する当該特定機器を製造又は輸入している製造事業者等の場合,当該特定機器の委託製造に係る省エネ法上の「製造事業者等」は委託元である。




最も典型的な委託のケース。


(ロ)

 委託元が施行令第7条に規定する当該特定機器を製造又は輸入している製造事業者等の場合,当該特定機器の委託製造に係る省エネ法上の「製造事業者等」は委託元である。

委託元が現行では適用除外とされている機種のみを自ら製造等を行う場合において,当該機種に関連する特定機器の製造の委託を行う場合には,委託元が一義的な責任を有する。


(ハ)

委託元が受託側と親子関係を有し,形式上又は実態上,委託元が受託側を支配しているような事業者(製造事業者等も含む。)の場合,委託製造された特定機器に係る省エネ法上の「製造事業者等」は委託元である。

親子関係*を有するような場合で,親会社が子会社に対して特定機器の製造を委託し,それを親会社が出荷するような場合については,委託元である親会社を「製造事業者等」とみなす。

なお,子会社が自ら製造し,それを自ら出荷するような場合,あるいは,子会社が親会社に対して製造を委託し,当該子会社が自ら出荷するような場合,いずれの場合においても,子会社が省エネ法上の「製造事業者等」であることは言うまでもない。
*

ただし,親会社及び子会社の考え方は,財務諸表等規則第8条第3項に規定する「親会社」及び「子会社」の定義を参照。


(ニ)

 委託元が施行令第7条に規定する当該特定機器(現行法上,適用除外となっている機種も含めて)を自ら製造又は輸入していない製造事業者等の場合であっても,当該特定機器の委託製造に係る省エネ法上の「製造事業者等」は原則として委託元である。

上記のような製造の委託をするような場合であっても,委託元が一義的な責任を有する。ただし,委託元が特定機器に係る部品,材料及び設計の仕様等に関する指示等を一切行わず,単にブランドのみを付すような委託の場合には,例外的に受託側が責任を負う。


(ホ)

 非製造事業者等が委託するような場合であっても,委託製造に係る省エネ法上の「製造事業者等」は原則として委託元である。

非製造事業者が製造の委託をするような場合でも,委託元が一義的な責任を有する。ただし,委託元が特定機器に係る部品,材料及び設計の仕様等に関する指示等を一切行わず,単にブランドのみを付すような委託の場合には,例外的に受託側が責任を負う。

2.輸入の委託

 輸入の委託の場合には,特定機器の輸入の委託を行い,それを国内に出荷する事業者(製造事業者等を含む。)が省エネ法上の責任を有する「製造事業者等」である。

輸入の委託の場合,実態上,「輸入の代行」とみなし得るため,委託元に一義的な責任を負わせることが妥当。



11 製造又は輸入に係る国内での「委託行為」の類型化を示したものであり,国内での委託行為を伴わないケースについては,ここでは明示的に記されていない。

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