関連法規 / 省エネルギー法

特定機器に係る性能の向上に関する製造業者等の判断基準の策定・改定に関する基本的考え方

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特定機器に係る性能の向上に関する製造業者等の判断基準の策定・改定に関する基本的考え方

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(平成10年7月16日)


 省エネルギー法は,1998年(平成10年6月),特定機器の判断基準の設定に関して,いわゆるトップランナー方式によることを主目的とした改正が行われたが,この目標値の設定に当たっての考え方を検討する「総合エネルギー調査会」(当時,現・総合資源エネルギー調査会)は,省エネルギー基準部会を設置し,1998年(平成10年)7月16日,「基本的考え方」としてまとめた。その後の各種特定機器の基準設定に当たっての,基本方針として位置付けられている。

 

目次

トップランナー方式導入の考え方

検討すべき事項

対象範囲の考え方について
 (原則1.対象範囲)

区分設定及び目標基準値設定の考え方について
 (原則2.区分設定の指標)
 (原則3.目標基準値の指標)
 (原則4.区分設定と付加機能)
 (原則5.高度な省エネ技術)
 (原則6.目標値設定と特殊品)
 <参考1 計算式による目標基準値の具体的な設定方法)
 (原則7.待機時消費電力)

目標年度の考え方について
 (原則8.目標年度)

達成判定方法の考え方について
 (原則9.達成の判断)
 <参考2 加重平均クリア方式と金製品個別クリア方式の比較>

測定方法の考え方について
 (原則10.測定方法)

表示方法の考え方について
 (原則11.表示方法)