関連法規 / 省エネルギー法
特定機器に係る性能の向上に関する製造業者等の判断基準の策定・改定に関する基本的考え方
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7 測定方法の考え方について

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原則10

測定方法は,内外の規格に配慮し,規格が存在する場合には,可能な限りこれらとの整合性が確保されたものとすることが適当である。また,測定方法に関する規格が存在しない場合には,機器の使用実態を踏まえた,具体的,客観的,定量的な測定方法を採用することが適当である。


 測定方法については,特定機器の使用実態を踏まえたものである必要がある。また,国際規格,JIS等の任意規格又は強制規格等により,測定方法が制定されている場合には,可能な限り当該測定方法を採用し,内外の規格と整合性を確保することが適当である。また,前述の測定方法が存在しない場合であっては,具体的,客観的,定量的なものである必要がある。また,待機時消費電力の削減に資する測定方法(モード)を可能な限り採用することも重要である。

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