関連法規 / 省エネルギー法
特定機器に係る性能の向上に関する製造業者等の判断基準の策定・改定に関する基本的考え方
back

 

8 表示方法の考え方について

next


原則11

特定機器の購入に際して,エネルギー消費効率について識別を容易にするため,分かりやすい表示方法とする。


 表示については,現行,省エネ法において,一般消費者が特定機器を購入するに当たりエネルギー消費効率の高い機器の選択に資するため,カタログ,本体等にエネルギー消費効率を表示することを義務づけているところであるが,特定機器の購入者が購入に際して,エネルギー消費効率に関する識別を容易にするための重要な制度であり,特定機器の購入者に対して特定機器ごとのエネルギー消費効率についての正確な情報を伝えることにより,エネルギー消費効率上優れた製品の普及を図るためのものである。
 従って,特定機器の購入者が購入に際して,エネルギー消費効率に関する識別を容易にするため,分かりやすい表示場所,内容及び方法等について,機器の実態に応じた検討を行うことが必要である。

top