関連法規 / 省エネルギー法
住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準
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2 空気調和設備に係るエネルギーの効率的利用

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2-1  建築主等は,次に掲げる事項に配慮し,空気調和設備(戸建住宅に設けるもの並びに重ね建住宅,連続住宅及び共同住宅において住戸ごとに設けるものを除く。以下2において同じ。)に係るエネルギーの効率的利用を図ること。
 (1)  室等の空気調和負荷の特性等に配慮して空気調和設備のシステムの計画を策定すること。
(2)  風道,配管等におけるエネルギーの損失の少ない熱搬送設備計画を策定すること。
(3)  適切な空気調和設備の制御方法を採用すること。
(4)  エネルギーの利用効率の高い熱源システムを採用すること。

2-2

 特定建築物の所有者は,次に掲げる事項に配慮し,空気調和設備に係るエネルギーの効率的利用を図ること。

 (1)  室等の空気調和負荷の特性等に配慮して採用した空気調和設備のシステムの維持保全をすること。
(2)  風道,配管等の点検,補修等により,エネルギーの損失が増大しないよう採用した熱搬送設備の維持保全をすること。
(3)  熱源機器,ポンプ,空気調和機等の作動状況の点検等により,採用した空気調和設備の制御方法の維持保全をすること。
(4)  熱源システムの点検等により,採用した熱源システムのエネルギーの利用効率を維持すること。



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