関連法規 / 省エネルギー法
住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準
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3 空気調和設備以外の機械換気設備に係るエネルギーの効率的利用

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3-1  建築主等は,次に掲げる事項に配慮し,機械換気設備(空気調和設備以外の機械換気設備であって,戸建住宅に設けるもの並びに重ね建住宅,連続住宅及び共同住宅において住戸ごとに設けるものを除く。以下3において同じ。)に係るエネルギーの効率的利用を図ること。
 (1)  風道等におけるエネルギーの損失の少ない計画を策定すること。
(2)  適切な機械換気設備の制御方式を採用すること。
(3)  必要な換気量に応じた適切な能力で,かつ,エネルギーの利用効率の高い機器を採用すること。

3-2

 住宅に設ける定格出力が5.5キロワット以上の機械換気設備に関して3-1に掲げる事項に係る措置が的確に実施されているかどうかについての判断は3-3によるものとする。ただし,延べ面積が5,000平方メートル以下の住宅に設ける定格出力が5.5キロワット以上の機械換気設備に関しては,3-3によるほか3-4によることができる。


3-3

 住宅に設ける機械換気設備が1年間に消費するエネルギー量(以下「換気消費エネルギー量」という。)で熱量に換算したものを,同期間における当該住宅の仮想換気消費エネルギー量で熱量に換算したもので除して得た数値が,1.0以下となるようにするものとする。この場合において,エネルギーの量の熱量への換算は,別表第3の左欄に掲げるエネルギーにあっては同表の右欄に掲げる数値(エネルギー利用効率化設備等を設置することにより同表の右欄に掲げる数値を下回る数値が算定できる場合においては,当該数値)によるものとし,その他のエネルギーにあっては組成等の実況によるものとするほか,換気消費エネルギー量及び仮想換気消費エネルギー量は,次の(1)及び(2)に定めるところによるものとする。

 (1)  換気消費エネルギー量は,次のイからハに掲げる機器によって1年間に消費される電力量を合計したものとする。
     給気機
     排気機
     その他換気設備の種類に応じて必要となる機器
(2)  仮想換気消費エネルギー量は,次の式によって計算したものとすること。
 E=Q×T×3.676×10-4
この式において,E,Q及びTは,それぞれ次の数値を表すものとする。
  E   仮想換気消費エネルギー量(単位 キロワット時)
  Q   設計換気量(単位 1時間につき立方メートル)
  T   年間運転時間(単位 時間)

3-4  3-2のただし書に掲げる延べ面積が5,000u以下の住宅に設ける定格出力が5.5キロワット以上の機械換気設備のうちエネルギーの使用上主要なもので空気調和を行わない室に設けるものに関しては,次の各項目に係る措置状況に応じてそれぞれ次の表に掲げる点数の合計に,80を加えた数値が100以上となるようにするものとする。
項目措置 状況点数 点数
制御方法 濃度制御を駐車場の全てに対して採用又は在室検知制御,温度感知制御,照明連動制御若しくはタイムスケジュール制御を駐車場以外の機械換気設備を設ける室(空気調和を行わない室に限る。以下この表において同じ。)の数の2/3以上に対して採用 40
濃度制御を駐車場の合計面積の1/2以上に対して採用又は在室検知制御,温度感知制御,照明連動制御若しくはタイムスケジュール制御を駐車場以外の機械換気設備を設ける室の数の1/3以上に対して採用 20
上記に掲げるもの以外 0
高効率低圧三相かご形誘導電動機を採用している割合 電動機の2/3以上 40
電動機の1/3以上2/3未満 20
電動機の1/3未満 0
給気機及び排気機による換気 駐車場の合計面積の1/2以下に対して採用又は機械換気設備を設ける室のすべてに対して不採用 10
上記に掲げるもの以外 0
1  「濃度制御」とは,一酸化炭素又は二酸化炭素の濃度による制御の方法をいう。
2  「駐車場」とは,駐車のための施設の用途に供する室をいう。
3 
「高効率低圧三相かご形誘導電動機」とは,日本工業規格C4212(高効率低圧三相かご形誘導電動機)に規定する高効率低圧三相かご形誘導電動機をいう。

3-5  特定建築物の所有者は,次に掲げる事項に配慮し,機械換気設備に係るエネルギーの効率的利用を図ること。
 (1)  風道等における,エネルギーの損失が増大しないよう採用した空気搬送設備の維持保全をすること。
(2)  送風機等の稼動状況の点検等により,採用した機械換気設備の制御方法の動作を適切に維持すること。
(3)  機器の点検や清掃等により,採用した機器の換気能力及びエネルギーの利用効率を維持すること。

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