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5 給湯設備に係るエネルギーの効率的利用 |
| 5-1 | 建築主等は,次に掲げる事項に配慮し,給湯設備(戸建住宅に設けるもの並びに重ね建住宅,連続住宅及び共同住宅において住戸ごとに設けるものを除く。以下5において同じ。)に係るエネルギーの効率的利用を図ること。 |
| (1) | 配管経路の短縮,配管の断熱等に配慮した適切な配管設備計画を策定すること。 |
| (2) | 適切な給湯設備の制御方法を採用すること。 |
| (3) | エネルギーの利用効率の高い熱源システムを採用すること。 |
| 5-2 |
特定建築物の所有者は,次に掲げる事項に配慮し,給湯設備に係るエネルギーの効率的利用を図ること。 |
| (1) | 配管の点検,補修等により,エネルギーの損失が増大しないよう採用した配管設備の維持保全をすること。 |
| (2) | 熱源機器,ポンプ等の作動状況の点検等により,採用した給湯設備の制御方法の維持保全をすること。 |
| (3) | 熱源システムの点検等により,採用した熱源システムのエネルギーの利用効率を維持すること。 |