関連法規 / 省エネルギー法
エネルギーを消費する機械器具の小売の事業を行う者が取り組むべき措置
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エネルギーを消費する機械器具の小売の事業を行う者が
取り組むべき措置

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制定:平成18年8月18日経済産業省告示第258号
最終改正:平成24年4月27日経済産業省告示第109号



 
 エネルギーを消費する機械器具の小売の事業を行う者(以下「小売事業者」という。)は,次のとおり,エネルギーの消費量との対比における機械器具の性能の表示等一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化に資する情報を提供するように努めなければならない。
   
1 エアコンディショナー
   
1−1 表示事項

 エアコンディショナー(エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(昭和54年政令第267号。以下「令」という。)第21条第2号に掲げるエアコンディショナーのうち,直吹きで壁掛け形のものをいう。以下同じ。)の小売事業者は,エアコンディショナーを販売しようとする場合には,当該エアコンディショナーに関する次の事項を表示することとする。ただし,中古のエアコンディショナーを販売しようとする場合には適用しない。

  多段階評価
  省エネルギーラベル
  1年間使用した場合の目安となる電気料金(以下「年間の目安電気料金」という。)
   
1−2 遵守事項
(1) 1−1のイに掲げる多段階評価は,1−3の多段階評価基準に基づくものとする。
(2) 1−1のロに掲げる省エネルギーラベルは,日本工業規格C9901に基づくものとする。
(3) 1−1のハに掲げる年間の目安電気料金は,1−4の方法により算出したものを有効数字3桁(ただし,10円未満の端数があるときは,これを四捨五入したもの。)で表したものとする。
(4) 1−1のイからハまでに掲げる事項については,別に定める様式により,製品本体又はその近傍に表示することとする。
(5) 1−1のハに掲げる年間の目安電気料金の表示に当たっては,販売場所において1−5の注意事項を情報提供することとする。
   
1−3 多段階評価基準
 日本工業規格C9901に基づく省エネルギー基準達成率が,次の表の右欄に該当する機器は,同表の左欄に掲げる多段階評価とする。
 
多段階評価 省エネルギー基準達成率
★★★★★ 121パーセント以上
★★★★ 114パーセント以上121パーセント未満
★★★ 107パーセント以上114パーセント未満
★★ 100パーセント以上107パーセント未満
100パーセント未満
   
1−4 年間の目安電気料金の算出方法
 年間の目安電気料金は,日本工業規格C9612付属書3に基づき算出した期間消費電力量に22円を乗じたものとする。
   
1−5 注意事項
 年間の目安電気料金は,以下の条件のもとで運転した時の期間消費電力量(kWh/年)に22(円/kWh)を乗じたものです。外気温度のほかに,設定温度,使用時間,住宅性能,部屋の広さ等の実際の使用条件や電力会社等により年間の目安電気料金が異なります。
 
外気温度 東京をモデルとしています。
室内設置温度 冷房時27℃/暖房時20℃
期間 冷房期間3.6ヶ月(6月2日〜9月21日)
暖房期間5.5ヶ月(10月28日〜4月14日)
使用時間 6:00〜24:00の18時間
住宅 平均的な木造住宅(南向)
部屋の広さ 表1を参照下さい。
 
表1 冷房能力(kW)に対する部屋の広さの目安
冷房能力(kW) 〜2.2 2.5 2.8 〜3.6 〜4.5 5.0 5.6 6.3 7.1 8.0 9.0 10.0
畳数(畳) 6 8 10 12 14 16 18 20 23 26 29 32
 年間の目安電気料金は東京の外気温度をモデルとしています。地域ごとの外気温度モデルに基づく年間の目安電気料金は,表2の地域係数が補正の目安となります。
 
表2 エアコンディショナーの地域係数
地域

地域係数
(冷房専用機)

地域係数
(冷暖兼用機)
東京 1.0 1.0
札幌 0.1 3.1
盛岡 0.4 2.3
秋田 0.4 1.9
仙台 0.4 1.6
新潟 0.7 1.5
前橋 0.8 1.4
松本 0.4 2.0
富山 0.7 1.5
静岡 0.9 0.8
名古屋 1.2 1.3
大阪 1.6 1.2
米子 0.9 1.3
広島 1.0 1.2
高松 1.2 1.2
高知 1.3 1.1
福岡 1.5 1.1
熊本 1.6 1.2
鹿児島 1.4 1.0
那覇 2.2 0.6
 寒冷地においてエアコンディショナーの暖房能力が不足する場合は,エアコンディショナー以外の補助暖房(電熱ヒーター)の消費電力量を加算しています。
   
2 蛍光ランプのみを主光源とする照明器具(略)
3 テレビジョン受信機(略)
4 電子計算機(略)
5 磁気ディスク装置(略)
6 ビデオテープレコーダー(略)
7 電気冷蔵庫(略)
8 電気冷凍庫(略)
9 ストーブ(略)
10 ガス調理機器(略)
11 ガス温水機器(略)
12 石油温水機器(略)
13 電気便座(略)
14 ジャー炊飯器(略)
15 電子レンジ(略)
16 ディー・ブイ・ディー・レコーダー(略)
   


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