| エネルギーの使用の合理化に関する法律 |
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第3章 工場等に係る措置等 |
| 第5条 | 経済産業大臣は,工場等におけるエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため,次に掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し,工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者の判断の基準となるべき事項を定め,これを公表するものとする。 | ||||||||||||||||
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| 2 | 前項に規定する判断の基準となるべき事項は,エネルギー需給の長期見通し,エネルギーの使用の合理化に関する技術水準,業種別のエネルギーの使用の合理化の状況その他の事情を勘案して定めるものとし,これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。 | ||||||||||||||||
| 第6条 | 主務大臣は,工場等におけるエネルギーの使用の合理化の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは,工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し,前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して,同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言をすることができる。 |
| 第7条 | 経済産業大臣は,工場等を設置している者(第19条第1項に規定する連鎖化事業者を除く。第3項において同じ。)のうち,その設置しているすべての工場等におけるエネルギーの年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の使用量の合計量が政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として指定するものとする。 | ||||||
| 2 | 前項のエネルギーの年度の使用量は,政令で定めるところにより算定する。 | ||||||
| 3 | 工場等を設置している者は,その設置しているすべての工場等の前年度における前項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの使用量の合計量が第1項の政令で定める数値以上であるときは,経済産業省令で定めるところにより,その設置しているすべての工場等の前年度におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況に関し,経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし,同項の規定により指定された者(以下「特定事業者」という。)については,この限りでない。 | ||||||
| 4 | 特定事業者は,次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは,経済産業省令で定めるところにより,経済産業大臣に,第1項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。 | ||||||
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| 5 | 経済産業大臣は,前項の申出があつた場合において,その申出に理由があると認めるときは,遅滞なく,第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において,当該者につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも,同様とする。 | ||||||
| 6 | 経済産業大臣は,第1項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは,その旨を当該者が設置している工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。 | ||||||
| 第7条の2 | 特定事業者は,経済産業省令で定めるところにより,第14条第1項の中長期的な計画の作成事務,その設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し,エネルギーを消費する設備の維持,エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を統括管理する者(以下「エネルギー管理統括者」という。)を選任しなければならない。 | ||
| 2 | エネルギー管理統括者は,特定事業者が行う事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。 | ||
| 3 | 特定事業者は,経済産業省令で定めるところにより,エネルギー管理統括者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。 | ||
| 第7条の3 | 特定事業者は,経済産業省令で定めるところにより,第13条第1項各号に掲げる者のうちから,エネルギー管理企画推進者を選任しなければならない。 | ||
| 2 | 特定事業者は,第13条第1項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理企画推進者を選任した場合には,経済産業省令で定める期間ごとに,当該エネルギー管理企画推進者に同条第2項に規定する講習を受けさせなければならない。 | ||
| 3 | エネルギー管理企画推進者は,前条第1項に規定する業務に関し,エネルギー管理統括者を補佐する。 | ||
| 4 | 前条第3項の規定は,エネルギー管理企画推進者について準用する。 | ||
| 第7条の4 | 経済産業大臣は,特定事業者が設置している工場等のうち,第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。 | ||||
| 2 | 特定事業者のうち前項の規定により指定された工場等(以下「第一種エネルギー管理指定工場等」という。)を設置している者(以下「第一種特定事業者」という。)は,当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは,経済産業省令で定めるところにより,経済産業大臣に,同項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。 | ||||
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| 3 | 経済産業大臣は,前項の申出があつた場合において,その申出に理由があると認めるときは,遅滞なく,第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において,当該工場等につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも,同様とする。 | ||||
| 4 | 経済産業大臣は,第1項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは,その旨を当該工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。 | ||||
| 第8条 | 第一種特定事業者は,経済産業省令で定めるところにより,その設置している第一種エネルギー管理指定工場等ごとに,政令で定める基準に従つて,エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから,エネルギー管理者を選任しなければならない。ただし,第一種エネルギー管理指定工場等のうち次に掲げるものについては,この限りでない。 | ||||
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| 2 | 第一種特定事業者は,経済産業省令で定めるところにより,エネルギー管理者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。 | ||||
| 第9条 | エネルギー管理士免状は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,経済産業大臣がこれを交付する。 | ||||
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| 2 | エネルギー管理士免状の交付に関する手続は,経済産業省令で定める。 | ||||
| 第10条 | エネルギー管理士試験は,経済産業大臣が行う。 | |
| 2 | 経済産業大臣は,その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に,エネルギー管理士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。 | |
| 3 | エネルギー管理士試験の課目,受験手続その他エネルギー管理士試験の実施細目は,経済産業省令で定める。 |
| 第11条 | エネルギー管理者は,第一種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し,エネルギーを消費する設備の維持,エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する。 |
| 第13条 | 第一種特定事業者のうち第8条第1項各号に掲げる工場等を設置している者(以下「第一種指定事業者」という。)は,経済産業省令で定めるところにより,その設置している当該工場等ごとに,次に掲げる者のうちから,エネルギー管理員を選任しなければならない。 | ||||
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| 2 | 第一種指定事業者は,経済産業省令で定める期間ごとに,前項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員に選任した者に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。 | ||||
| 3 | 第一種指定事業者は,経済産業省令で定めるところにより,エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。 | ||||
| 4 | 第11条の規定は,エネルギー管理員に準用する。 | ||||
| 第14条 | 特定事業者は,毎年度,経済産業省令で定めるところにより,その設置している工場等について第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められたエネルギーの使用の合理化の目標に関し,その達成のための中長期的な計画を作成し,主務大臣に提出しなければならない。 | |
| 2 | 主務大臣は,特定事業者による前項の計画の適確な作成に資するため,必要な指針を定めることができる。 | |
| 3 | 主務大臣は,前項の指針を定めた場合には,これを公表するものとする。 |
| 第15条 | 特定事業者は,毎年度,経済産業省令で定めるところにより,その設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況(エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況に関し,経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。 | |
| 2 | 経済産業大臣は,前項の経済産業省令(エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め,又はこれを変更しようとするときは,あらかじめ,環境大臣に協議しなければならない。 |
| 第16条 | 主務大臣は,特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは,当該特定事業者に対し,その判断の根拠を示して,エネルギーの使用の合理化に関する計画(以下「合理化計画」という。)を作成し,これを提出すべき旨の指示をすることができる。 | |
| 2 | 主務大臣は,合理化計画が当該特定事業者が設置している工場等に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施を図る上で適切でないと認めるときは,当該特定事業者に対し,合理化計画を変更すべき旨の指示をすることができる。 | |
| 3 | 主務大臣は,特定事業者が合理化計画を実施していないと認めるときは,当該特定事業者に対し,合理化計画を適切に実施すべき旨の指示をすることができる。 | |
| 4 | 主務大臣は,前3項に規定する指示を受けた特定事業者がその指示に従わなかつたときは,その旨を公表することができる。 | |
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主務大臣は,第1項から第3項までに規定する指示を受けた特定事業者が,正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは,審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。以下同じ。)で政令で定めるものの意見を聴いて,当該特定事業者に対し,その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 |
| 第17条 | 経済産業大臣は,特定事業者が設置している工場等のうち第一種エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が同条第1項の政令で定める数値を下回らない数値であつて政令で定めるもの以上であるものを第一種エネルギー管理指定工場等に準じてエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。 | ||||
| 2 | 特定事業者のうち前項の規定により指定された工場等(以下「第二種エネルギー管理指定工場等」という。)を設置している者(以下「第二種特定事業者」という。)は,当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは,経済産業省令で定めるところにより,経済産業大臣に,同項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。 | ||||
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| 3 | 経済産業大臣は,前項の申出があつた場合において,その申出に理由があると認めるときは,遅滞なく,第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において,当該工場等につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも,同様とする。 | ||||
| 4 | 経済産業大臣は,第二種エネルギー管理指定工場等における第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第7条の4第1項の政令で定める数値以上となつた場合であつて,当該工場等を同項の規定により指定するときは,当該工場等に係る第1項の指定を取り消すものとする。 | ||||
| 5 | 経済産業大臣は,第1項の規定による指定又は前2項の規定による指定の取消しをしたときは,その旨を当該工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。 | ||||
| 第18条 | 第13条第1項から第3項までの規定は,第二種特定事業者に準用する。この場合において,同条第1項中「当該工場等」とあるのは,「第二種エネルギー管理指定工場等」と読み替えるものとする。 | |
| 2 | 第11条の規定は,第二種特定事業者がその設置している第二種エネルギー管理指定工場等ごとに選任するエネルギー管理員に準用する。 |
| 第19条 | 経済産業大臣は,定型的な約款による契約に基づき,特定の商標,商号その他の表示を使用させ,商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し,かつ,継続的に経営に関する指導を行う事業であつて,当該約款に,当該事業に加盟する者(以下「加盟者」という。)が設置している工場等におけるエネルギーの使用の条件に関する事項であつて経済産業省令で定めるものに係る定めがあるもの(以下「連鎖化事業」という。)を行う者(以下「連鎖化事業者」という。)のうち,当該連鎖化事業者が設置しているすべての工場等及び当該加盟者が設置している当該連鎖化事業に係るすべての工場等における第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量の合計量が同条第1項の政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として指定するものとする。 | |||
| 2 | 連鎖化事業者は,その設置しているすべての工場等及び当該連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係るすべての工場等の前年度における第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの使用量の合計量が同条第1項の政令で定める数値以上であるときは,経済産業省令で定めるところにより,その設置しているすべての工場等及び当該連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係るすべての工場等の前年度におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況に関し,経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし,前項の規定により指定された者(以下「特定連鎖化事業者」という。)については,この限りでない。 | |||
| 3 | 特定連鎖化事業者は,次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは,経済産業省令で定めるところにより,経済産業大臣に,第1項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。 | |||
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| 4 | 経済産業大臣は,前項の申出があつた場合において,その申出に理由があると認めるときは,遅滞なく,第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において,当該者につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも,同様とする。 | |||
| 5 | 経済産業大臣は,第1項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは,その旨を当該者が設置している工場等及び当該者が行う連鎖化事業に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。 |
| 第19条の2 | 第7条の2第1項,第2項及び第3項(第7条の3第4項で準用する場合を含む。),第7条の3から第8条まで,第11条(第13条第4項で準用する場合を含む。)並びに第13条から第17条までの規定は,特定連鎖化事業者に準用する。この場合において,第7条の2第1項,第14条第1項及び第15条第1項中「その設置している工場等」とあるのは「その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等」と,第16条第1項及び第2項中「特定事業者が設置している工場等」とあるのは「特定連鎖化事業者が設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等」と読み替えるものとする。 | |
| 2 | 前項において準用する第13条第1項から第3項までの規定は,特定連鎖化事業者のうち第二種エネルギー管理指定工場等を設置している者に準用する。 | |
| 3 | 第1項において準用する第11条の規定は,特定連鎖化事業者のうち第二種エネルギー管理指定工場等を設置している者がその設置している当該工場等ごとに選任するエネルギー管理員に準用する。 |
| 第19条の3 | エネルギー管理者及びエネルギー管理員は,その職務を誠実に行わなければならない。 | |
| 2 | エネルギー管理統括者は,エネルギー管理者又はエネルギー管理員のその職務を行う工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する意見を尊重しなければならない。 | |
| 3 | エネルギー管理者又はエネルギー管理員が選任された工場等の従業員は,これらの者がその職務を行う上で必要であると認めてする指示に従わなければならない。 |
| 第20条 | 特定事業者は,経済産業省令で定めるところにより,その設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況(エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況について,経済産業大臣の登録を受けた者(以下「登録調査機関」という。)が行う調査(以下「確認調査」という。)を受けることができる。ただし,第16条第1項の規定による指示を受けた特定事業者は,当該指示を受けた日から3年を経過した後でなければ,当該確認調査を受けることができない。 | ||
| 2 | 登録調査機関は,確認調査をした特定事業者が設置しているすべての工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が,経済産業省令で定めるところにより,第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に適合していると認めるときは,その旨を示す書面を交付しなければならない。 | ||
| 3 | 登録調査機関は,前項の書面の交付をしたときは,遅滞なく,経済産業省令で定めるところにより,その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。 | ||
| 4 | 第2項の書面の交付を受けた特定事業者については,当該書面の交付を受けた日の属する年度においては,第15条第1項及び第16条の規定は適用しない。 | ||
| 5 | 経済産業大臣は,第1項の経済産業省令(エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め,又はこれを変更しようとするときは,あらかじめ,環境大臣に協議しなければならない。 | ||
| 6 | 第1項から前項までの規定は,特定連鎖化事業者に準用する。この場合において,第1項中「その設置している工場等」とあるのは「その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等」と,「第16条第1項」とあるのは「第19条の2第1項において準用する第16条第1項」と,第2項中「特定事業者が設置しているすべての工場等」とあるのは「特定連鎖化事業者が設置しているすべての工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係るすべての工場等」と,第4項中「第15条第1項及び第16条」とあるのは「第19条の2第1項において準用する第15条第1項及び第16条」と読み替えるものとする。 | ||
| 第2節 指定試験機関 |
| <第21条〜第35条 略> |
| 第3節 指定講習機関 |
| <第36条〜第38条 略> |
| 第4節 登録調査機関 |
| <第39条〜第51条 略> |