関連法規 / 省エネルギー法
エネルギーの使用の合理化に関する法律
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第4章 輸送に係る措置

第1節 貨物の輸送に係る措置

第1款 貨物輸送事業者に係る措置

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<第52条〜第57条 略>

第2款 荷主に係る措置

(荷主の努力)
第58条 荷主(自らの事業に関して自らの貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させる者をいう。以下同じ。)は,基本方針の定めるところに留意して,次に掲げる措置を適確に実施することにより,貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。
(1) エネルギーの消費量との対比における性能が優れている輸送方法を選択するための措置
(2) 定量で提供される輸送力の利用効率の向上のための措置

(荷主の判断の基準となるべき事項)
第59条 経済産業大臣及び国土交通大臣は,荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため,前条各号に掲げる措置並びに当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し,荷主の判断の基準となるべき事項を定め,これを公表するものとする。
第52条第2項の規定は,前項に規定する判断の基準となるべき事項に準用する。

(指導及び助言)
第60条 主務大臣は,荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは,荷主に対し,前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して,第58条各号に掲げる措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。

(特定荷主の指定)
第61条 経済産業大臣は,荷主であつて,政令で定めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の年度の輸送量が政令で定める量以上であるものを,貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として指定するものとする。
荷主は,前年度における前項の政令で定めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量が同項の政令で定める量以上であるときは,経済産業省令で定めるところにより,その輸送量に関し,経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし,同項の規定により指定された荷主(以下「特定荷主」という。)については,この限りでない。
特定荷主は,次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは,経済産業省令で定めるところにより,経済産業大臣に,第1項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
(1) 自らの事業に関して自らの貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させることをやめたとき。
(2) 第1項の政令で定めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の年度の輸送量について同項の政令で定める量以上となる見込みがなくなつたとき。
経済産業大臣は,前項の申出があつた場合において,その申出に理由があると認めるときは,遅滞なく,第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において,同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも,同様とする。
経済産業大臣は,第1項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは,その旨を当該荷主の事業を所管する大臣に通知するものとする。

(計画の作成)
第62条 特定荷主は,毎年度,経済産業省令で定めるところにより,第59条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に関し,その達成のための計画を作成し,主務大臣に提出しなければならない。

(定期の報告)
第63条 特定荷主は,毎年度,経済産業省令で定めるところにより,貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況(当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率及び貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)及び当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況に関し,経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
経済産業大臣は,前項の経済産業省令(貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め,又はこれを変更しようとするときは,あらかじめ,環境大臣に協議しなければならない。

(勧告及び命令)
第64条 主務大臣は,特定荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の状況が第59条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは,当該特定荷主に対し,その判断の根拠を示して,当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
主務大臣は,前項に規定する勧告を受けた特定荷主がその勧告に従わなかつたときは,その旨を公表することができる。
主務大臣は,第1項に規定する勧告を受けた特定荷主が,正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは,審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて,当該特定荷主に対し,その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(国土交通大臣の意見)
第65条 国土交通大臣は,貨物輸送事業者の貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施を確保するため特に必要があると認めるときは,第60条又は前条の規定の運用に関し,主務大臣に意見を述べることができる。

 
第2節 旅客の輸送に係る措置等
 
<第66条〜第70条 略>
 
 
第3節 航空輸送の特例
 
<第71条 略>

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