関連法規 / 省エネルギー法
エネルギーの使用の合理化に関する法律
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第5章 建築物に係る措置等

第1節 建築物に係る措置

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第1款 建築物の建築等に係る措置

(建築物の建築をしようとする者等の努力)
第72条 次に掲げる者は,基本方針の定めるところに留意して,建築物の外壁,窓等を通しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備その他の政令で定める建築設備(以下「空気調和設備等」という。)に係るエネルギーの効率的利用のための措置を適確に実施することにより,建築物に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。
(1) 建築物の建築をしようとする者
(2) 建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合にあつては,管理者。以下同じ。)
(3) 建築物の直接外気に接する屋根,壁又は床(これらに設ける窓その他の開口部を含む。以下同じ。)の修繕又は模様替をしようとする者
(4) 建築物への空気調和設備等の設置又は建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとする者

(建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準となるべき事項)
第73条 経済産業大臣及び国土交通大臣は,建築物に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため,前条に規定する措置に関し建築主等(同条第1号,第3号及び第4号に掲げる者をいう。以下同じ。)及び建築物に係るエネルギーの使用の合理化を図る必要がある規模の建築物として政令で定める規模以上のもの(以下「特定建築物」という。)の所有者の判断の基準となるべき事項(住宅の建築を業として行う建築主(以下「住宅事業建築主」という。)が住宅であつて政令で定めるもの(以下「特定住宅」という。)を新築する場合に係るものを除く。)を定め,これを公表するものとする。
2 第52条第2項の規定は,前項に規定する判断の基準となるべき事項に準用する。

(建築物に係る指導及び助言等)
第74条 所管行政庁(建築主事を置く市町村又は特別区の区域にあつては当該市町村又は特別区の長をいい,その他の市町村又は特別区の区域にあつては都道府県知事をいう。ただし,建築基準法(昭和25年法律第201号)第97条の2第1項又は第97条の3第1項の規定により建築主事を置く市町村又は特別区の区域内の政令で定める建築物にあつては,都道府県知事とする。以下同じ。)は,建築物(住宅を除く。以下この項において同じ。)について第72条に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは,建築主等又は特定建築物(住宅を除く。)の所有者に対し,前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して,建築物の設計,施工及び維持保全に係る事項について必要な指導及び助言をすることができる。
2 国土交通大臣は,住宅について第72条に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは,前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に準拠して,住宅の外壁,窓等を通しての熱の損失の防止及び住宅に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用について住宅の設計,施工及び維持保全に関する指針を定め,これを公表するものとする。

(第一種特定建築物に係る届出,指示等)
第75条 次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者(以下「第一種特定建築主等」という。)は,国土交通省令で定めるところにより,当該各号に係る建築物の設計及び施工に係る事項のうちそれぞれ当該各号に定める措置に関するものを所管行政庁に届け出なければならない。これを変更しようとするときも,同様とする。
(1) 特定建築物のうち建築物に係るエネルギーの使用の合理化を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模以上のもの(以下「第一種特定建築物」という。)の新築(住宅事業建築主が第一種特定建築物である特定住宅を新築する場合を除く。)若しくは政令で定める規模以上の改築又は建築物の政令で定める規模以上の増築 当該建築物の外壁,窓等を通しての熱の損失の防止及び当該建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置
(2) 第一種特定建築物の直接外気に接する屋根,壁又は床について行う政令で定める規模以上の修繕又は模様替 当該第一種特定建築物の外壁,窓等を通しての熱の損失の防止のための措置
(3) 第一種特定建築物への空気調和設備等の設置又は第一種特定建築物に設けた空気調和設備等についての政令で定める改修 当該空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置
2 所管行政庁は,前項の規定による届出があつた場合において,当該届出に係る事項が第73条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは,当該届出をした者に対し,その判断の根拠を示して,当該届出に係る事項を変更すべき旨を指示することができる。
3 所管行政庁は,前項に規定する指示を受けた者がその指示に従わなかつたときは,その旨を公表することができる。
4 所管行政庁は,第2項に規定する指示を受けた者が,正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは,建築物に関し学識経験を有する者の意見を聴いて,当該指示を受けた者に対し,その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
5 第1項の規定による届出をした者(届出をした者と当該届出に係る建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者とし,当該建築物が譲り渡された場合にあつては譲り受けた者(譲り受けた者と当該建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者)とする。)は,国土交通省令で定めるところにより,定期に,その届出に係る事項に関する当該建築物の維持保全の状況について,所管行政庁に報告しなければならない。
6 所管行政庁は,前項の規定による報告があつた場合において,当該報告に係る事項が第73条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは,当該報告をした者に対し,その判断の根拠を示して,エネルギーの効率的利用に資する維持保全をすべき旨の勧告をすることができる。
7 前各項の規定は,法令若しくは条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置その他の措置がとられていることにより第72条に規定する措置をとることが困難なものとして政令で定める建築物又は仮設の建築物であつて政令で定めるものには,適用しない。


(第二種特定建築物に係る届出,勧告等)

第75条の2

第一種特定建築物以外の特定建築物(以下「第二種特定建築物」という。)の新築(住宅事業建築主が第二種特定建築物である特定住宅を新築する場合を除く。)若しくは政令で定める規模以上の改築又は建築物の政令で定める規模以上の増築(前条第1項第1号に規定する増築を除く。)をしようとする者(以下「第二種特定建築主」という。)は,国土交通省令で定めるところにより,当該建築物の設計及び施工に係る事項のうち当該建築物の外壁,窓等を通しての熱の損失の防止及び当該建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置に関するものを所管行政庁に届け出なければならない。これを変更しようとするときも,同様とする。
2 所管行政庁は,前項の規定による届出があつた場合において,当該届出に係る事項が第73条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは,当該届出をした者に対し,その判断の根拠を示して,当該届出に係る事項に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
3 第1項の規定による届出をした者(届出をした者と当該届出に係る建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者とし,当該建築物が譲り渡された場合にあつては譲り受けた者(譲り受けた者と当該建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者)とする。)は,国土交通省令で定めるところにより,定期に,その届出に係る事項(当該建築物の設計及び施工に係る事項のうち当該建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置に関するものに限る。)に関する当該建築物の維持保全の状況について,所管行政庁に報告しなければならない。ただし,同項の届出に係る建築物が住宅である場合は,この限りでない。
4 前条第6項の規定は,前項の報告に準用する。
5 前各項の規定は,法令若しくは条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置その他の措置がとられていることにより第72条に規定する措置をとることが困難なものとして前条第7項の政令で定める建築物又は仮設の建築物であつて同項の政令で定めるものには,適用しない。

(登録建築物調査機関の調査を受けた場合の特例)

第76

第75条第5項又は前条第3項の規定による報告をすべき者は,国土交通省令で定めるところにより,その報告に係る建築物の維持保全の状況について,国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録建築物調査機関」という。)が行う調査(以下「建築物調査」という。)を受けることができる。ただし,第75条第6項(前条第4項において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けた者は,当該勧告を受けた日から国土交通省令で定める期間を経過した後でなければ,当該建築物調査を受けることができない。
2 登録建築物調査機関は,建築物調査をした建築物における維持保全の状況が,国土交通省令で定めるところにより,第73条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に適合していると認めるときは,その旨を示す書面を交付しなければならない。
3 登録建築物調査機関は,前項の書面を交付したときは,遅滞なく,国土交通省令で定めるところにより,その交付をした書面に係る建築物調査の結果を所管行政庁に報告しなければならない。
4 第2項の書面の交付を受けた次の各号に掲げる者については,当該書面の交付を受けた日の属する期においては,それぞれ当該各号に定める規定は,適用しない。
 
(1) 第75条第5項の規定による報告をすべき者 同項及び同条第6項
(2) 前条第3項の規定による報告をすべき者 同項及び同条第4項において準用する第75条第6項

(建築物の設計等に係る指導及び助言)

第76条の2

国土交通大臣は,第73条第1項に規定する判断の基準となるべき事項又は第74条第2項に規定する指針に適合する建築物が建築されることを確保するため特に必要があると認めるときは,建築物の設計又は施工を行う者に対し,当該判断の基準となるべき事項又は当該指針を勘案して,建築物の外壁,窓等を通しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のために建築物に必要とされる性能の向上及び当該性能の表示に関し必要な指導及び助言をすることができる。

(建築材料に係る指導及び助言)

第76条の3

経済産業大臣は,第73条第1項に規定する判断の基準となるべき事項又は第74条第2項に規定する指針に適合する建築物が建築されることを確保するため特に必要があると認めるときは,建築物の外壁,窓等を通しての熱の損失の防止の用に供される建築材料を製造し,加工し,又は輸入する事業を行う者に対し,当該判断の基準となるべき事項又は当該指針を勘案して,当該建築材料の断熱性に係る品質の向上及び当該品質の表示に関し必要な指導及び助言をすることができる。

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