関連法規 / 省エネルギー法
エネルギーの使用の合理化に関する法律
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第5章 建築物に係る措置等

第1節 建築物に係る措置

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第2款 住宅事業建築主の新築する特定住宅に係る特別の措置

(住宅事業建築主の努力)
第76条の4 住宅事業建築主は,基本方針の定めるところに留意して,その新築する特定住宅につき,住宅の外壁,窓等を通しての熱の損失の防止及び住宅に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のために特定住宅に必要とされる性能の向上を図ることにより,その新築する特定住宅に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。

(住宅事業建築主の判断の基準となるべき事項)
第76条の5 経済産業大臣及び国土交通大臣は,住宅事業建築主の新築する特定住宅の前条に規定する性能の向上に関し住宅事業建築主の判断の基準となるべき事項を定め,これを公表するものとする。
2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は,住宅事業建築主の新築する特定住宅のうち前条に規定する性能が最も優れているものの当該性能,特定住宅に関する技術開発の将来の見通しその他の事情を勘案して,第73条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に必要な事項を付加して定めるものとし,これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

(性能の向上に関する勧告及び命令)
第76条の6 国土交通大臣は,住宅事業建築主であつてその新築する特定住宅の戸数が政令で定める数以上であるものが新築する特定住宅につき,前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして第76条の4に規定する性能の向上を相当程度行う必要があると認めるときは,当該住宅事業建築主に対し,その目標を示して,その新築する特定住宅の当該性能の向上を図るべき旨の勧告をすることができる。
2 国土交通大臣は,前項に規定する勧告を受けた住宅事業建築主がその勧告に従わなかつたときは,その旨を公表することができる。
3 国土交通大臣は,第1項に規定する勧告を受けた住宅事業建築主が,正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において,住宅事業建築主の新築する特定住宅に係るエネルギーの使用の合理化を著しく害すると認めるときは,審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて,当該住宅事業建築主に対し,その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。


第2節 登録建築物調査機関
 
<第76条の7〜第76条の10 略>
 
第3節 登録講習機関
 
<第76条の11〜第76条の16 略>




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