| 第79条 |
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経済産業大臣は,製造事業者等であつてその製造又は輸入に係る特定機器の生産量又は輸入量が政令で定める要件に該当するものが製造し,又は輸入する特定機器につき,前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして第77条に規定する性能の向上を相当程度行う必要があると認めるときは,当該製造事業者等に対し,その目標を示して,その製造又は輸入に係る当該特定機器の当該性能の向上を図るべき旨の勧告をすることができる。 |
| 2 |
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経済産業大臣は,前項に規定する勧告を受けた製造事業者等がその勧告に従わなかつたときは,その旨を公表することができる。 |
| 3 |
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経済産業大臣は,第1項に規定する勧告を受けた製造事業者等が,正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において,当該特定機器に係るエネルギーの使用の合理化を著しく害すると認めるときは,審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて,当該製造事業者等に対し,その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 |