| 第87条 |
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経済産業大臣は,第7条第1項及び第5項,第7条の4第1項(第19条の2第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第3項(第19条の2第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。),第17条第1項(第19条の2第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第3項(第19条の2第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに第19条第1項及び第4項の規定の施行に必要な限度において,政令で定めるところにより,工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し,その設置している工場等における業務の状況に関し報告させ,又はその職員に,工場等に立ち入り,エネルギーを消費する設備,帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。 |
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経済産業大臣は,第7条の2第1項(第19条の2第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。),第7条の3第1項(第19条の2第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。),第8条第1項(第19条の2第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第13条第1項(第18条第1項及び第19条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の施行に必要な限度において,政令で定めるところにより,特定事業者又は特定連鎖化事業者に対し,その設置している工場等における業務の状況に関し報告させ,又はその職員に,工場等に立ち入り,エネルギーを消費する設備,帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。 |
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主務大臣は,第3章第1節(第7条第1項及び第5項,第7条の2第1項,第7条の3第1項,第7条の4第1項及び第3項,第8条第1項,第13条第1項,第17条第1項及び第3項並びに第19条第1項及び第4項を除く。)の規定の施行に必要な限度において,政令で定めるところにより,特定事業者又は特定連鎖化事業者に対し,その設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては,当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)における業務の状況に関し報告させ,又はその職員に,当該工場等に立ち入り,エネルギーを消費する設備,帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。ただし,当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等に立ち入る場合においては,あらかじめ,当該加盟者の承諾を得なければならない。 |
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経済産業大臣は,第3章第2節及び第3節の規定の施行に必要な限度において,指定試験機関若しくは指定講習機関に対し,その業務若しくは経理の状況に関し報告させ,又はその職員に,指定試験機関若しくは指定講習機関の事務所に立ち入り,帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。 |
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経済産業大臣は,第3章第4節の規定の施行に必要な限度において,登録調査機関に対し,その業務若しくは経理の状況に関し報告させ,又はその職員に,登録調査機関の事務所に立ち入り,帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。 |
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国土交通大臣は,第54条第1項及び第4項,第68条第1項及び第4項並びに第71条第1項及び第5項の規定の施行に必要な限度において,政令で定めるところにより,貨物輸送事業者,旅客輸送事業者若しくは航空輸送事業者(以下この項において単に「輸送事業者」という。)に対し,貨物若しくは旅客の輸送に係る業務の状況に関し報告させ,又はその職員に,輸送事業者の事務所その他の事業場,輸送用機械器具の所在する場所若しくは輸送用機械器具に立ち入り,輸送用機械器具,帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。 |
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国土交通大臣は,第4章(第54条第1項及び第4項,第1節第2款,第68条第1項及び第4項並びに第71条第1項及び第5項を除く。)の規定の施行に必要な限度において,政令で定めるところにより,特定貨物輸送事業者,特定旅客輸送事業者若しくは特定航空輸送事業者(以下この項において単に「特定輸送事業者」という。)に対し,貨物若しくは旅客の輸送に係る業務の状況に関し報告させ,又はその職員に,特定輸送事業者の事務所その他の事業場,輸送用機械器具の所在する場所若しくは輸送用機械器具に立ち入り,輸送用機械器具,帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。 |
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経済産業大臣は,第61条第1項及び第4項の規定の施行に必要な限度において,政令で定めるところにより,荷主に対し,貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る業務の状況に関し報告させ,又はその職員に,荷主の事務所その他の事業場に立ち入り,帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。 |
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主務大臣は,第4章第1節第2款(第61条第1項及び第4項を除く。)の規定の施行に必要な限度において,政令で定めるところにより,特定荷主に対し,貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る業務の状況に関し報告させ,又はその職員に,特定荷主の事務所その他の事業場に立ち入り,帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。 |
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所管行政庁は,第5章第1節第1款の規定の施行に必要な限度において,政令で定めるところにより,第一種特定建築主等若しくは第二種特定建築主若しくは第75条第5項若しくは第75条の2第3項の規定による報告をすべき者に対し,特定建築物の設計及び施工若しくは維持保全に係る事項に関し報告させ,又はその職員に,特定建築物若しくは特定建築物の工事現場に立ち入り,特定建築物,建築設備,書類その他の物件を検査させることができる。 |
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国土交通大臣は,第5章第1節第2款の規定の施行に必要な限度において,政令で定めるところにより,住宅事業建築主に対し,その新築する特定住宅に係る業務の状況に関し報告させ,又はその職員に,住宅事業建築主の事務所その他の事業場若しくは住宅事業建築主の新築する特定住宅若しくは特定住宅の工事現場に立ち入り,住宅事業建築主の新築する特定住宅,帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。 |
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国土交通大臣は,第5章第2節及び第3節の規定の施行に必要な限度において,登録建築物調査機関若しくは登録講習機関に対し,その業務若しくは経理の状況に関し報告させ,又はその職員に,登録建築物調査機関若しくは登録講習機関の事務所に立ち入り,帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。 |
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経済産業大臣は,前章の規定の施行に必要な限度において,政令で定めるところにより,特定機器の製造事業者等に対し,特定機器に係る業務の状況に関し報告させ,又はその職員に,特定機器の製造事業者等の事務所,工場若しくは倉庫に立ち入り,特定機器,帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。 |
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前各項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人に提示しなければならない。 |
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第1項から第13項までの規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 |