関連法規 / 省エネルギー法
エネルギーの使用の合理化に関する法律
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第7章 雑則

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(財政上の措置等)
第82条 国は,エネルギーの使用の合理化等を促進するために必要な財政上,金融上及び税制上の措置を講ずるよう努めなければならない。

(科学技術の振興)
第83条 国は,エネルギーの使用の合理化等の促進に資する科学技術の振興を図るため,研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(国民の理解を深める等のための措置)
第84条 国は,教育活動,広報活動等を通じて,エネルギーの使用の合理化等に関する国民の理解を深めるとともに,その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

(この法律の施行に当たつての配慮)
第84条の2 経済産業大臣は,この法律の施行に当たつては,我が国全体のエネルギーの使用の合理化を図るために事業者が自主的に行う技術の提供,助言,事業の連携等による他の者のエネルギーの使用の合理化の促進に寄与する取組を促進するよう適切な配慮をするものとする。

(地方公共団体の教育活動等における配慮)
第85条 地方公共団体は,教育活動,広報活動等を行うに当たつては,できる限り,エネルギーの使用の合理化等に関する地域住民の理解の増進に資するように配慮するものとする。

(一般消費者への情報の提供)
第86条 一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者,建築物の販売又は賃貸の事業を行う者,エネルギーを消費する機械器具の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができる事業者は,消費者のエネルギーの使用状況に関する通知,建築物の外壁,窓等を通しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のために建築物に必要とされる性能の表示,エネルギーの消費量との対比における機械器具の性能の表示等一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化に資する情報を提供するよう努めなければならない。

(報告及び立入検査)
第87条 経済産業大臣は,第7条第1項及び第5項,第7条の4第1項(第19条の2第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第3項(第19条の2第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。),第17条第1項(第19条の2第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第3項(第19条の2第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに第19条第1項及び第4項の規定の施行に必要な限度において,政令で定めるところにより,工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し,その設置している工場等における業務の状況に関し報告させ,又はその職員に,工場等に立ち入り,エネルギーを消費する設備,帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。
2 経済産業大臣は,第7条の2第1項(第19条の2第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。),第7条の3第1項(第19条の2第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。),第8条第1項(第19条の2第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第13条第1項(第18条第1項及び第19条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の施行に必要な限度において,政令で定めるところにより,特定事業者又は特定連鎖化事業者に対し,その設置している工場等における業務の状況に関し報告させ,又はその職員に,工場等に立ち入り,エネルギーを消費する設備,帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。
3 主務大臣は,第3章第1節(第7条第1項及び第5項,第7条の2第1項,第7条の3第1項,第7条の4第1項及び第3項,第8条第1項,第13条第1項,第17条第1項及び第3項並びに第19条第1項及び第4項を除く。)の規定の施行に必要な限度において,政令で定めるところにより,特定事業者又は特定連鎖化事業者に対し,その設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては,当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)における業務の状況に関し報告させ,又はその職員に,当該工場等に立ち入り,エネルギーを消費する設備,帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。ただし,当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等に立ち入る場合においては,あらかじめ,当該加盟者の承諾を得なければならない。
4 経済産業大臣は,第3章第2節及び第3節の規定の施行に必要な限度において,指定試験機関若しくは指定講習機関に対し,その業務若しくは経理の状況に関し報告させ,又はその職員に,指定試験機関若しくは指定講習機関の事務所に立ち入り,帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。
5 経済産業大臣は,第3章第4節の規定の施行に必要な限度において,登録調査機関に対し,その業務若しくは経理の状況に関し報告させ,又はその職員に,登録調査機関の事務所に立ち入り,帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。
6 国土交通大臣は,第54条第1項及び第4項,第68条第1項及び第4項並びに第71条第1項及び第5項の規定の施行に必要な限度において,政令で定めるところにより,貨物輸送事業者,旅客輸送事業者若しくは航空輸送事業者(以下この項において単に「輸送事業者」という。)に対し,貨物若しくは旅客の輸送に係る業務の状況に関し報告させ,又はその職員に,輸送事業者の事務所その他の事業場,輸送用機械器具の所在する場所若しくは輸送用機械器具に立ち入り,輸送用機械器具,帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。
7 国土交通大臣は,第4章(第54条第1項及び第4項,第1節第2款,第68条第1項及び第4項並びに第71条第1項及び第5項を除く。)の規定の施行に必要な限度において,政令で定めるところにより,特定貨物輸送事業者,特定旅客輸送事業者若しくは特定航空輸送事業者(以下この項において単に「特定輸送事業者」という。)に対し,貨物若しくは旅客の輸送に係る業務の状況に関し報告させ,又はその職員に,特定輸送事業者の事務所その他の事業場,輸送用機械器具の所在する場所若しくは輸送用機械器具に立ち入り,輸送用機械器具,帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。
8 経済産業大臣は,第61条第1項及び第4項の規定の施行に必要な限度において,政令で定めるところにより,荷主に対し,貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る業務の状況に関し報告させ,又はその職員に,荷主の事務所その他の事業場に立ち入り,帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。
9 主務大臣は,第4章第1節第2款(第61条第1項及び第4項を除く。)の規定の施行に必要な限度において,政令で定めるところにより,特定荷主に対し,貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る業務の状況に関し報告させ,又はその職員に,特定荷主の事務所その他の事業場に立ち入り,帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。
10 所管行政庁は,第5章第1節第1款の規定の施行に必要な限度において,政令で定めるところにより,第一種特定建築主等若しくは第二種特定建築主若しくは第75条第5項若しくは第75条の2第3項の規定による報告をすべき者に対し,特定建築物の設計及び施工若しくは維持保全に係る事項に関し報告させ,又はその職員に,特定建築物若しくは特定建築物の工事現場に立ち入り,特定建築物,建築設備,書類その他の物件を検査させることができる。
11 国土交通大臣は,第5章第1節第2款の規定の施行に必要な限度において,政令で定めるところにより,住宅事業建築主に対し,その新築する特定住宅に係る業務の状況に関し報告させ,又はその職員に,住宅事業建築主の事務所その他の事業場若しくは住宅事業建築主の新築する特定住宅若しくは特定住宅の工事現場に立ち入り,住宅事業建築主の新築する特定住宅,帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。
12 国土交通大臣は,第5章第2節及び第3節の規定の施行に必要な限度において,登録建築物調査機関若しくは登録講習機関に対し,その業務若しくは経理の状況に関し報告させ,又はその職員に,登録建築物調査機関若しくは登録講習機関の事務所に立ち入り,帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。
13 経済産業大臣は,前章の規定の施行に必要な限度において,政令で定めるところにより,特定機器の製造事業者等に対し,特定機器に係る業務の状況に関し報告させ,又はその職員に,特定機器の製造事業者等の事務所,工場若しくは倉庫に立ち入り,特定機器,帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。
14 前各項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人に提示しなければならない。
15 第1項から第13項までの規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(手数料)
第88条 エネルギー管理士試験を受けようとする者,第9条第1項第2号の規定による認定を受けようとする者,指定試験機関がその試験事務を行うエネルギー管理士試験に合格したことによりエネルギー管理士免状の交付を受けようとする者,エネルギー管理士免状の再交付を受けようとする者,第13条第1項第1号の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者,同条第2項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者又は第76条の14第1項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は,実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
2 前項の手数料は,指定試験機関がその試験事務を行うエネルギー管理士試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の,その他のものについては国庫の収入とする。

(聴聞の方法の特例)
第89条 第28条(第29条第4項において準用する場合を含む。),第32条(第36条第2項において準用する場合を含む。)又は第49条(第76条の10及び第76条の16において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は,公開により行わなければならない。
2 前項の聴聞の主宰者は,行政手続法(平成5年法律第88号)第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは,これを許可しなければならない。

(指定試験機関がした処分等に係る不服申立て)
第90条 指定試験機関が行う試験事務に係る処分(試験の結果についての処分を除く。)又はその不作為について不服がある者は,経済産業大臣に対し,行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。

(経過措置の命令への委任)
第91条 この法律に基づき命令を制定し,又は改廃する場合においては,その命令で,その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において,所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(主務大臣等)
第92条 第3章第1節及び第87条第3項における主務大臣は,経済産業大臣並びに当該者が設置している工場等及び当該者が行う連鎖化事業に係る事業を所管する大臣とする。
2 第4章第1節第2款及び第87条第9項における主務大臣は,経済産業大臣及び当該荷主の事業を所管する大臣とする。
3 内閣総理大臣は,この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り,政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
4 この法律による権限は,政令で定めるところにより,地方支分部局の長に委任することができる。
5 金融庁長官は,政令で定めるところにより,第3項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

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