関連法規 / 省エネルギー法
エネルギーの使用の合理化に関する法律
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第8章 罰則

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第93条 次の各号のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第30条第1項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者
(2) 第49条(第76条の10及び第76条の16において準用する場合を含む。)の規定による確認調査の業務,建築物調査の業務又は建築物調査講習の業務の停止の命令に違反した者
(3) 第51条又は第76条の10において準用する第30条第1項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者

第94条 第32条第2項(第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による試験事務又はエネルギー管理講習の業務の停止の命令に違反したときは,その違反行為をした指定試験機関又は指定講習機関の役員又は職員は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第95条 次の各号のいずれかに該当する者は,100万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条の2第1項(第19条の2第1項において準用する場合を含む。),第7条の3第1項(第19条の2第1項において準用する場合を含む。),第8条第1項(第19条の2第1項において準用する場合を含む。)又は第13条第1項(第18条第1項及び第19条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
(2) 第16条第5項(第19条の2第1項において準用する場合を含む。),第57条第3項(第69条及び第71条第6項において準用する場合を含む。),第64条第3項,第75条第4項,第76条の6第3項,第79条第3項又は第81条第3項の規定による命令に違反した者

第96条 次の各号のいずれかに該当する者は,100万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条第3項,第19条第2項,第46条(第76条の10及び第76条の16において準用する場合を含む。),第54条第2項,第61条第2項,第68条第2項,第71条第3項,第75条第1項又は第75条の2第1項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者
(2) 第14条第1項(第19条の2第1項において準用する場合を含む。),第55条(第69条及び第71条第6項において準用する場合を含む。)又は第62条の規定による提出をしなかつた者
(3) 第15条第1項(第19条の2第1項において準用する場合を含む。),第56条第1項(第69条及び第71条第6項において準用する場合を含む。),第63条第1項,第75条第5項,第75条の2第3項若しくは第87条第1項から第3項まで若しくは第5項から第13項までの規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同条第1項から第3項まで若しくは第5項から第13項までの規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者

第97条 次の各号のいずれかに該当するときは,その違反行為をした指定試験機関又は指定講習機関の役員又は職員は,50万円以下の罰金に処する。
(1) 第25条の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。
(2) 第33条第1項(第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず,帳簿に記載せず,若しくは帳簿に虚偽の記載をし,又は第33条第2項(第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
(3) 第37条の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第87条第4項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき。

第98条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,第93条第2号若しくは第3号,第95条又は第96条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

第99条 次の各号のいずれかに該当する者は,20万円以下の過料に処する。
(1) 第7条の2第3項(第7条の3第4項において準用し,及びこれらの規定を第19条の2第1項において準用する場合を含む。),第8条第2項(第19条の2第1項において準用する場合を含む。)又は第13条第3項(第18条第1項及び第19条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者
(2) 第47条第1項(第76条の10及び第76条の16において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備え置かず,財務諸表等に記載すべき事項を記載せず,若しくは虚偽の記載をし,又は正当な理由がないのに第47条第2項各号(第76条の10及び第76条の16において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者

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