| エネルギーの使用の合理化に関する法律 |
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第8章 罰則 |
| 第93条 | 次の各号のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
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| 第94条 | 第32条第2項(第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による試験事務又はエネルギー管理講習の業務の停止の命令に違反したときは,その違反行為をした指定試験機関又は指定講習機関の役員又は職員は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 |
| 第95条 | 次の各号のいずれかに該当する者は,100万円以下の罰金に処する。
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| 第96条 | 次の各号のいずれかに該当する者は,100万円以下の罰金に処する。
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| 第97条 | 次の各号のいずれかに該当するときは,その違反行為をした指定試験機関又は指定講習機関の役員又は職員は,50万円以下の罰金に処する。
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| 第98条 | 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,第93条第2号若しくは第3号,第95条又は第96条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対して各本条の刑を科する。 |
| 第99条 | 次の各号のいずれかに該当する者は,20万円以下の過料に処する。
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