関連法規 / 省エネルギー法
エネルギーの使用の合理化に関する法律
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附則

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(施行期日)
1 この法律は,公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし,第8条の規定は,公布の日から施行する。

(検討)
2 政府は,内外のエネルギー事情その他の経済的社会的環境の変化に応じ,この法律の規定に検討を加え,その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(熱管理法の廃止)(略)

(熱管理法の廃止に伴う経過措置)(略)

(通商産業省設置法の一部改正)(略)

(建設省設置法の一部改正)(略)

附則(昭和58年12月10日法律第83号)抄

(施行期日)
第1条 (略)

(その他の処分,申請等に係る経過措置)
第14条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については,当該各規定。以下この条及び第16条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で,この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは,附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き,この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第16条 この法律の施行前にした行為及び附則第3条,第5条第5項,第8条第2項,第9条又は第10条の規定により従前の例によることとされる場合における第17条,第22条,第36条,第37条又は第39条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

附則(平成5年3月31日法律第17号)抄


(施行期日)
第1条 (略)

(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

附則(平成5年11月12日法律第98号)抄

(施行期日)
第1条 (略)

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては,当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては,この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞,聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は,この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか,この法律の施行に関して必要な経過措置は,政令で定める。

附則(平成9年4月9日法律第33号)抄

(施行期日)
第1条 (略)

(エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第9条 第8条の規定の施行前にエネルギー管理者の選任,死亡又は解任があった場合における届出については,なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置
第17条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(政令への委任)
第18条 附則第2条から前条までに定めるもののほか,この法律の施行に関して必要な経過措置は,政令で定める。

附則(平成10年6月5日法律第96号)

(施行期日)
第1条 (略)

(工場の指定についての経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「旧法」という。)第6条第1項の規定により指定されている工場は,改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「新法」という。)第6条第1項の規定により指定されたものとみなす。

(処分等の効力)
第3条 前条に規定するもののほか,旧法の規定によってした処分,手続その他の行為は,新法の相当規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

附則(平成11年12月22日法律第160号)抄(略)


附則(平成14年6月7日法律第59号)

(施行期日)
第1条 (略)

(報告に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前に,この法律による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律第25条第4項の規定により報告を求められ,かつ,報告がされていないものについては,なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(政令への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか,この法律の施行に関して必要な経過措置は,政令で定める。

附則(平成14年12月11日法律第145号)抄

(施行期日)
第1条 (略)

(報告に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前に,この法律による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律第25条第4項の規定により報告を求められ,かつ,報告がされていないものについては,なお従前の例による。

(政令への委任)
第35条 この附則に規定するもののほか,機構の設立に伴い必要な措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は,政令で定める。

附則(平成17年8月10日法律第93号)

(施行期日)
第1条 (略)

(エネルギー管理者の選任に関する経過措置)
第2条 この法律による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「新法」という。)第7条第3項に規定する第一種特定事業者についての新法第8条第1項の規定の適用については,平成23年3月31日までは,同項中「,エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから」とあるのは,「エネルギー管理士免状の交付を受けている者又は政令で定める基準に従つて政令で定める者のうちから」とする。

(熱管理士免状及び電気管理士免状に関する特例)
第3条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「旧法」という。)第8条第1項の規定により熱管理士免状の交付を受けていた者であつて,かつ,同項の規定により電気管理士免状の交付を受けていた者は,新法第9条第1項の規定によりエネルギー管理士免状の交付を受けている者とみなす。

(エネルギー管理士試験に関する特例)
第4条 この法律の施行の際現に旧法第8条第1項の規定により熱管理士免状又は電気管理士免状の交付を受けていた者に対する新法第10条第1項に規定するエネルギー管理士試験は,経済産業省令で定めるところにより,その科目の一部を免除して行う。

(エネルギー管理員の選任に関する経過措置)
第5条 新法第8条第1項に規定する第一種指定事業者(以下「第一種指定事業者」という。)についての新法第13条第1項の規定の適用については,平成21年3月31日までは,同項中「次に掲げる者のうちから」とあるのは,「次に掲げる者又は経済産業省令で定める者のうちから」とする。
2 前項の規定は,新法第17条第3項に規定する第二種特定事業者に準用する。この場合において,前項中「第13条第1項」とあるのは,「第18条第1項において準用する新法第13条第1項」と読み替えるものとする。

(中長期的な計画の作成への参画に関する経過措置)
第6条 第一種指定事業者についての新法第14条第2項の規定の適用については,平成23年3月31日までは,同項中「エネルギー管理士免状の交付を受けている者」とあるのは,「エネルギー管理士免状の交付を受けている者又はエネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第93号)の施行の際現に同法による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律第8条第1項の規定による熱管理士免状の交付を受けていた者及び同項の規定による電気管理士免状の交付を受けていた者」とする。

(荷主に係る措置に関する経過措置)
第7条 新法第61条から第64条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は,平成19年3月31日までは,適用しない。

(建築物の届出についての経過措置)
第8条 この法律の施行前に旧法第15条の2第1項の規定による届出をした者は,新法第75条第4項の規定の適用については,同条第1項の規定による届出をした者とみなす。

(合理化計画に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前に旧法第12条第1項の規定による指示を受けた第一種特定事業者に対する同条第2項及び第3項の規定による指示,同条第4項の規定による公表並びに同条第5項の規定による命令並びにこれらの指示,公表及び命令に係る旧法第25条第2項の規定による報告及び立入検査については,なお従前の例による。

(処分等の効力)
第10条 旧法の規定によつてした処分,手続その他の行為は,この附則に別段の定めがあるものを除き,新法の相当規定によつてしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第11条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(政令への委任)
第12条 附則第2条から前条までに定めるもののほか,この法律の施行に関して必要な経過措置は,政令で定める。

(検討)
第13条 政府は,この法律の施行後5年を経過した場合において,新法の施行の状況を勘案し,必要があると認めるときは,新法の規定について検討を加え,その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(登録免許税法の一部改正)(略)

(エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第15条 エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成5年法律第18号)の一部を次のように改正する。
第2条第7項第1号中「第4条第1項各号」を「第5条第1項各号」に改め,同項第2号中「第13条各号に掲げる」を「第72条に規定する」に改める。

(地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)(略)

附則(平成20年5月30日法律第47号)

(施行期日)
第1条 この法律は,平成21年4月1日から施行する。ただし,附則第5条の規定はこの法律の公布の日から,第2条並びに次条並びの附則第3条,第8条及び第9項の規定は平成22年4月1日から施行する。

(第2条の規定による改正に伴う経過措置)
第2条 第2条の規定により改正後のエネルギー使用の合理化に関する法律(以下「第2条による改正後の法律」という。)第7条の4第2項に規定するほう第8条第1項の規定の適用については,平成23年3月31日までは,同項中「エネルギー管理士免状の交付を受けているもののうちから」とあるのは,「エネルギー管理士免状の交付を受けている者又は政令で定める基準に従つ手製令で定めるもののうちから」とする。

(特定建築物に関する経過措置)
第3条 第2条の規定の施行前に同条の規定による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律第75条第1項の規定による届出をした者は,政令で定めるところにより,第2条による改正後の方第75条第1項又は第75条の2台1項の規定による届出をしたものとみなす。

(罰則の適用による経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の令による。

(政令への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか,この法律の施行に関して必要な経過措置は,政令で定める。

(検討)
第6条 政府は,この法律の施行後5年を経過した場合において,この法律による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「新法」という。)の施行の状況を勘案し,必要があると認めるときは,新法の規定について検討を加え,その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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