関連法規 / 省エネルギー法

住宅事業建築主の判断基準

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1 判断の基準

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 エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(昭和54年政令第267号)第15条の2に規定する一戸建ての住宅を新築する住宅事業建築主は,目標年度(平成25年4月1日に始まり平成26年3月31日に終わる年度)以降の各年度において,次の表の右欄に掲げる基準一次エネルギー消費量を同表の左欄に掲げる区分ごとに新築する一戸建ての住宅の戸数により加重平均した数値を,新築する一戸建ての住宅における一次エネルギー消費量(2に定める方法により算定した数値をいう。)を同表の左欄に掲げる区分ごとに新築する一戸建ての住宅の戸数により加重平均した数値で除した数値が1を下回らないようにすること。

区分 基準一次エネルギー消費量
(単位 1年につきギガジュール)
地域の
区分
暖冷房方式に係る区分
Ia すべての暖冷房方式 124
Ib すべての暖冷房方式 113
II ダクト式全館空気調和設備その他の住宅全体を連続的に暖房又は冷房する方式 97
温水暖房,蓄熱暖房その他の全居室を連続的に暖房又は冷房する方式 99
ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房又は冷房する方式 62
ルームエアコンディショナーにより主たる居室を間欠的に暖房及び冷房する方式 57
III ダクト式全館空気調和設備その他の住宅全体を連続的に暖房又は冷房する方式 102
温水暖房,蓄熱暖房その他の全居室を連続的に暖房又は冷房する方式 102
ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房又は冷房する方式 62
ルームエアコンディショナーにより主たる居室を間欠的に暖房及び冷房する方式 57
IVa ダクト式全館空気調和設備その他の住宅全体を連続的に暖房又は冷房する方式 92
ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房又は冷房する方式 56
ルームエアコンディショナーにより主たる居室を間欠的に暖房及び冷房する方式 52
IVb ダクト式全館空気調和設備その他の住宅全体を連続的に暖房又は冷房する方式 89
ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房又は冷房する方式 53
ルームエアコンディショナーにより主たる居室を間欠的に暖房及び冷房する方式 49
V ダクト式全館空気調和設備その他の住宅全体を連続的に暖房又は冷房する方式 75
ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房又は冷房する方式 46
ルームエアコンディショナーの主たる居室を間欠的に暖房及び冷房する方式 43
VI ダクト式全館空気調和設備その他の住宅全体を連続的に冷房する方式 72
ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に冷房する方式 40
ルームエアコンディショナーの主たる居室を間欠的に冷房する方式 38
1  「地域の区分」とは,別表第1に定める地域の区分をいう。
2  ダクト式換気設備又は壁式同時給排型換気設備を住宅に設ける場合は,上表に掲げる基準一次エネルギー消費量に,主たる機械換気設備の種類に応じて(1)から(3)までに掲げる数値を加えた値を基準一次エネルギー消費量とする。
(1) ダクト式第一種換気設備 4.9
(2) ダクト式第二種換気設備又はダクト式第三種換気設備 1.2
(3) 給排型壁付けファン 4.9
3  新築時に暖冷房設備が設置されていない場合は,地域の区分に応じて(1)から(3)までに掲げる暖冷房方式に係る区分を適用する。
(1) Ia及びIb地域 すべての暖冷房方式
(2) II,III,IVa及びIVb地域 ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房又は冷房する方式
(3) V及びVI地域 ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房又は冷房する方式

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