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住宅事業建築主の判断基準 |
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2 一次エネルギー消費量の算定方法 |
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| 2−1 | 1の一次エネルギー消費量は,次の式により算出するものとする。 Et=Eh+Ec+Ev+El+Ew−Es この式において,Et,Eh,Ec,Ev,El,Ew及びEsは,それぞれ次の数値(単位 1年につきギガジュール)を表すものとする。
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| (1) | Eh:暖房設備の一次エネルギー消費量(単位 1年につきギガジュール)
暖房設備の一次エネルギー消費量は,住戸全体又は各室ごとの単位時間当たりの暖房設備の一次エネルギー消費量の暖房期間(1年間のうちで日平均外気温が15℃以下となるすべての期間をいう。以下同じ。)における合計とし,次の式により算出するものとする。ただし,住宅の新築時に暖房設備が設置されていない場合において,当該住宅の外壁,窓等を通しての熱の損失の防止のための措置が,住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準(平成18年経済産業省・国土交通省告示第3号。以下「判断基準」という。)又は住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計,施工及び維持保全の指針(平成18年国土交通省告示第378号。以下「設計施工指針」という。)に適合するときは,別表第1に掲げる地域の区分に応じて別表第2に掲げる暖房設備の一次エネルギー消費量を基準とする。なお,一次エネルギー消費量は,当該住宅の外壁,窓等を通しての熱の損失の防止のための措置及び熱交換型換気の効果を勘案して計算することとする。
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| (2) | Ec:冷房設備の一次エネルギー消費量(単位 1年につきギガジュール) 冷房設備の一次エネルギー消費量は,住戸全体又は各室ごとの単位時間当たりの冷房設備の一次エネルギー消費量の冷房期間(1年間のうちで暖房期間以外の期間をいう。以下同じ。)における合計とし,次の式により算出するものとする。ただし,住宅の新築時に冷房設備が設置されていない場合において,当該住宅の外壁,窓等を通しての熱の損失の防止のための措置が,判断基準又は設計施工指針に適合するときは,別表第1に掲げる地域の区分に応じて別表第2に掲げる冷房設備の一次エネルギー消費量を基準とする。なお,一次エネルギー消費量は,当該住宅の外壁,窓等を通しての熱の損失の防止のための措置及び通風のための措置を勘案して計算することとする。
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| (3) | Ev:全般換気用の機械換気設備の一次エネルギー消費量 (単位 1年につきギガジュール) 機械換気設備の一次エネルギー消費量は,設備ごとの消費電力に当該設備の年間稼働時間を乗じ,次の式により算出するものとする。この場合において,季節等によって運転モード等の消費電力が異なる設備は,それぞれの期間ごとに計算を行い,積算するものとする。
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| (4) | El:照明設備の一次エネルギー消費量(単位 1年につきギガジュール) 照明設備の一次エネルギー消費量は,居室以外の室を含む住戸全体の各室における年間を通じた照明設備の一次エネルギー消費量の合計とし,照明設備の種類,性能,仕様及び使用状況等に応じ,次の式により算出するものとする。ただし,住宅の新築時に照明設備が設置されていない場合にあっては,当該住宅の照明設備の一次エネルギー消費量は,11.6(単位 1年につきギガジュール)とする。
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| (5) | Ew:給湯設備の一次エネルギー消費量(単位 1年につきギガジュール) 給湯設備の一次エネルギー消費量は,次の式により算出するものとする。ただし,住宅の新築時に給湯設備が設置されていない場合にあっては,当該住宅の給湯設備の一次エネルギー消費量は,別表第1に掲げる地域の区分に応じて別表第2に掲げる給湯設備の一次エネルギー消費量とする。 Ew=Cw×Lw
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| (6) | Es:エネルギー利用効率化設備による一次エネルギー消費量の削減量 (単位 1年につきギガジュール) 太陽光発電設備その他のエネルギーの効率的利用を図ることができる設備(コージェネレーション(熱及び電気を併せて供給する設備をいう。以下同じ。)を除く。以下「エネルギー利用効率化設備」という。)を設置する場合においては,当該エネルギー利用効率化設備による一次エネルギー消費量の削減量は,気象条件,設備の性能,設置状況,電力会社へ販売される電力量及び家庭用電気機械器具等で使用される電力量を勘案した数値とする。 |
| 2−2 | コージェネレーションを採用する場合の住宅における一次エネルギー消費量は,2−1の規定にかかわらず,次の式により算出するものとする。 この式において,Et,Ee,Lw,Lhw,Es,C1,C2及びC3は,それぞれ次の数値を表すものとする。
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| (1) | Lw:コージェネレーションが分担する年間給湯負荷 (単位 1年につきギガジュール) 年間給湯負荷は,太陽熱温水器若しくは節湯型機器の使用又は給湯配管の仕様を勘案した数値とする。 |
| (2) | Lhw:コージェネレーションが分担する年間温水暖房負荷 (単位 1年につきギガジュール) コージェネレーションが分担する年間温水暖房負荷は,放射パネル及び床パネル等の放熱器と配管からなる放熱系統ごとの単位時間当たりの処理負荷に,非暖房空間等への熱損失を加え,温水暖房負荷の暖房期間における合計とする。 |
| (3) | C1,C2及びC3:コージェネレーションの機種等に応じて定められる定数 各々の定数は,コージェネレーションの機種,性能,容量及び使用状況を勘案した数値とする。 |