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エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令

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エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(抜粋)

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制定:昭和54年9月29日政令第267号
最終改定:平成25年2月20日政令第36号

(定義)
第 1  条

エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める熱は,燃料を熱源とする熱に代えて使用される熱のみを発生させる設備から発生する熱であつて,次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 
(1)

当該熱を発生させた者が自ら使用するものであること。

(2) 当該熱のみを供給する者から当該熱の供給を受けた者が使用するものであること。

法第2条第1項の政令で定める電気は,燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力を変換して得られる電気に代えて使用される電気のみを発生させる発電設備から発生する電気であつて,次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1)

当該電気を発生させた者が自ら使用するものであること。

(2) 当該電気のみを供給する者から当該電気の供給を受けた者が使用するものであること。

(特定事業者の指定に係るエネルギーの使用量)
第 2  条

法第7条第1項のエネルギーの年度の使用量の合計量についての政令で定める数値は,次項により算定した数値で1500キロリットルとする。

法第7条第2項の政令で定めるところにより算定するエネルギーの年度の使用量は,当該年度において使用した燃料の量並びに当該年度において他人から供給された熱及び電気の量をそれぞれ経済産業省令で定めるところにより原油の数量に換算した量を合算した量(以下「原油換算エネルギー使用量」という。)とする。


第2条の次に次の1条を加える。

(第一種エネルギー管理指定工場等の指定に係るエネルギーの使用量)
第2条の2

法第7条の4第1項(法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)のエネルギーの年度の使用量についての政令で定める数値は,原油換算エネルギー使用量の数値で3000キロリットルとする。


(エネルギー管理者の選任基準)
第 3  条 法第8条第1項(法第19条の2第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める基準は,次のとおりとする。
(1) コークス製造業,電気供給業,ガス供給業又は熱供給業に属する第一種エネルギー管理指定工場等については,次の表の上(左)欄に掲げる前年度における原油換算エネルギー使用量の区分に応じ,同表の下(右)欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから選任すること。
10万キロリットル未満 1人
10万キロリットル以上 2人
(2) 前号に規定する第一種エネルギー管理指定工場等以外の第一種エネルギー管理指定工場等については,次の表の上(左)欄に掲げる前年度における原油換算エネルギー使用量の区分に応じ,同表の下(右)欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから選任すること。
2万キロリットル未満 1人
2万キロリットル以上5万キロリットル未満 2人
5万キロリットル以上10万キロリットル未満 3人
10万キロリットル以上 4人

(第一種指定事業者の要件)
第 4  条 法第8条第1項第1号の政令で定める業種は,次のとおりとする。
(1)

製造業(物品の加工修理業を含む。)

(2) 鉱業
(3) 電気供給業
(4) ガス供給業
(5) 熱供給業
法第8条第1項第1号の政令で定めるものは,事務所の用途に供する工場等とする。

(特定事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会)
第 5  条 法第16条第5項(法第19条の2第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の審議会等で政令で定めるものは,総合資源エネルギー調査会とする。
前条第1項各号に定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて,専ら事務所その他これに類する用途に供するもの以外のもののみを設置している特定事業者に対し主務大臣が法第16条第5項の規定により命令をする場合における同項の審議会等で政令で定めるものは,前項の規定にかかわらず,次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
経済産業大臣 総合資源エネルギー調査会
財務大臣 特定事業者が設置している工場等がたばこ製造業又は塩製造業に属する事業の用に供する工場等に係る場合にあつては財政制度等審議会、酒類製造業に属する事業の用に供する工場等に係る場合にあつては国税審議会
厚生労働大臣 薬事・食品衛生審議会
農林水産大臣 食料・農業・農村政策審議会
国土交通大臣 交通政策審議会
前条第1項各号に定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて,専ら事務所その他これに類する用途に供するもの以外のもの及び同項各号に定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて,専ら事務所その他これに類する用途に供するもの又は同項各号に定める業種以外の業種に属する事業の用に供する工場等を設置している特定事業者に対し主務大臣が法第16条第5項の規定により命令をする場合における同項の審議会等で政令で定めるものは,前2項の規定にかかわらず,総合資源エネルギー調査会及び次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
財務大臣 特定事業者が設置している工場等がたばこ製造業又は塩製造業に属する事業の用に供する工場等に係る場合にあつては財政制度等審議会、酒類製造業に属する事業の用に供する工場等に係る場合にあつては国税審議会
厚生労働大臣 薬事・食品衛生審議会
農林水産大臣 食料・農業・農村政策審議会
国土交通大臣 交通政策審議会

(第二種エネルギー管理指定工場等の指定に係るエネルギーの使用量)
第 6  条 法第17条第1項(法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)のエネルギーの年度の使用量についての政令で定める数値は,原油換算エネルギー使用量の数値で1500キロリットルとする。

(登録調査機関等の登録の有効期間)
第 7  条 法第42条第1項(法第76条の10及び第76条の16において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は,3年とする。

(特定貨物輸送事業者の指定に係る貨物の輸送の区分,輸送能力及び基準)
第 8  条 法第54条第1項の政令で定める貨物の輸送の区分は,次の表の上(左)欄に掲げるとおりとし,同項の政令で定める輸送能力は,当該区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし,同項の政令で定める基準は,当該区分ごとにそれぞれ同表の下(右)欄に掲げるとおりとする。
鉄道による貨物の輸送 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する車両であつて貨物の輸送の用に供するものの数 300両
道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する事業用自動車(以下この条において「事業用自動車」という。)であつて貨物の輸送の用に供するもの(以下この項において「事業用貨物自動車」という。)による貨物の輸送 事業用貨物自動車(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限り,被けん引車(自動車のうち,けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であるものをいう。以下この条において同じ。)を除く。)の数 200台
事業用自動車以外の自動車であつて貨物の輸送の用に供するもの(以下この項において「自家用貨物自動車」という。)による貨物の輸送 自家用貨物自動車(次に掲げるものを除く。)の数
(1) 被けん引車
(2) 三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車(被けん引車を除く。)
200台
船舶による貨物の輸送 内航海運業法(昭和27年法律第151号)第2条第2項の内航運送をする事業の用に供する船舶の合計総トン数 2万トン

(特定貨物輸送事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会)
第 9  条 法第57条第3項(法第69条及び第71条第6項において準用する場合を含む。)の審議会等で政令で定めるものは,交通政策審議会とする。

(特定荷主の指定に係る貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量)
第 10 条

法第61条第1項の政令で定めるところにより算定した貨物の年度の輸送量は,当該年度において貨物輸送事業者に輸送させる貨物ごとに,当該貨物の重量に当該貨物を輸送させる距離を乗じて得られる量を算定し,当該貨物ごとに算定した量を合算して得られる量とする。

法第61条第1項の貨物の年度の輸送量についての政令で定める量は,3000万トンキロとする。


(特定荷主に対する命令に際し意見を聴く審議会)
第 11 条 法第64条第3項の審議会等で政令で定めるものは,次の表の上(左)欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下(右)欄に掲げるとおりとする。
経済産業大臣 総合資源エネルギー調査会
財務大臣 たばこ製造業又は塩製造業に属する事業を行う荷主に係る場合にあつては財政制度等審議会,酒類製造業に属する事業を行う荷主に係る場合にあつては国税審議会
厚生労働大臣 薬事・食品衛生審議会
農林水産大臣 食料・農業・農村政策審議会
国土交通大臣 交通政策審議会

前項の表の上(左)欄に掲げる大臣以外の主務大臣が法第64条第3項の規定により命令をする場合における同項の審議会等で政令で定めるものは,総合資源エネルギー調査会とする。


(空気調和設備等)
第 14 条

法第72条の政令で定める建築設備(以下「空気調和設備等」という。)は,次のとおりとする。

(1)

空気調和設備その他の機械換気設備

(2) 照明設備
(3) 給湯設備
(4) 昇降機

(特定建築物の規模)
第 15 条

法第73条第1項の政令で定める規模は,床面積の合計が300平方メートルであることとする。


(特定住宅)
第15条の2

法第73条第1項の政令で定める住宅は,一戸建ての住宅とする。


(都道府県知事が所管行政庁となる建築物)
第 16 条

法第74条第1項の政令で定める建築物のうち建築基準法(昭和25年法律第201号)第97条の2第1項の規定により建築主事を置く市町村の区域内のものは,同法第6条第1項第4号に掲げる建築物(その新築,改築,増築,移転又は用途の変更に関して,法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物とする。

法第74条第1項の政令で定める建築物のうち建築基準法第97条の3第1項の規定により建築主事を置く特別区の区域内のものは,次に掲げる建築物(第2号に掲げる建築物にあつては,地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物を除く。)とする。
 
(1)

延べ面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第4号の延べ面積をいう。)が1万平方メートルを超える建築物

(2) その新築,改築,増築,移転又は用途の変更に関して,建築基準法第51条(同法第87条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)(市町村都市計画審議会が置かれている特別区にあつては,卸売市場,と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)並びに同法以外の法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物

(特定建築物の改築等の規模)
第 17 条 法第75条第1項第1号の特定建築物のうち建築物に係るエネルギーの使用の合理化を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模は,床面積の合計が2000平方メートルであることとする。
法第75条第1項第1号の政令で定める増築の規模は,当該増築に係る部分の床面積の合計が2000平方メートルであること又は当該床面積の合計が当該改築に係る第一種特定建築物の床面積の合計の2分の1であることとする。
法第75条第1項第1号の政令で定める増築の規模は,当該増築に係る部分の床面積の合計が2000平方メートルであることとする。

(特定建築物の直接外気に接する屋根等について行う修繕等の規模)
第 18 条

法第75条第1項第2号の政令で定める規模は,修繕若しくは模様替に係る部分の面積の合計が2000平方メートルであること又は当該面積の合計が2000平方メートルに満たない修繕若しくは模様替であつて次の各号に掲げるものについて当該各号に定める規模であることとする。

 
(1)

第一種特定建築物の直接外気に接する屋根(これに設ける窓その他の開口部を含む。)について行う修繕又は模様替 当該修繕又は模様替に係る部分の面積の合計が当該屋根の面積の合計の2分の1

(2) 第一種特定建築物の直接外気に接する壁(これに設ける窓その他の開口部を含む。)について行う修繕又は模様替 当該修繕又は模様替に係る部分の面積の合計が当該壁(当該特定建築物の敷地境界線(建築基準法第42条に規定する道路に接する部分を除く。)からの水平距離が1.5メートル以下の部分を除く。)の面積の合計の2分の1
(3) 第一種特定建築物の直接外気に接する床(これに設ける窓その他の開口部を含む。)について行う修繕又は模様替 当該修繕又は模様替に係る部分の面積の合計が当該床の面積の合計の2分の1

(空気調和設備等の改修)
第 19 条

法第75条第1項第3号の政令で定める改修は,次の各号に掲げる設備の区分に応じ,当該各号に定める改修とする。

 
(1)

空気調和設備 次のいずれかに該当する改修

 

空気調和設備の熱源機器の取替えであつて,次のいずれかに該当するもの

 
@

暖房のための熱源機器の取替えであつて,次のいずれかに該当するもの

 
(@)

当該取替えに係る熱源機器の定格出力の合計が300キロワット以上のもの

(A) 当該取替えに係る熱源機器の定格出力の合計が当該空気調和設備のすべての暖房のための熱源機器の定格出力の合計の2分の1以上のもの
A 冷房のための熱源機器の取替えであつて,次のいずれかに該当するもの
 
(@)

当該取替えに係る熱源機器の定格出力の合計が300キロワット以上のもの

(A) 当該取替えに係る熱源機器の定格出力の合計が当該空気調和設備のすべての冷房のための熱源機器の定格出力の合計の2分の1以上のもの
空気調和設備のポンプの取替えであつて,次のいずれかに該当するもの
 
@

暖房のためのポンプの取替えであつて,次のいずれかに該当するもの

 
(@)

当該取替えに係るポンプの定格流量の合計が900リットル毎分以上のもの

(A) 当該取替えに係るポンプの定格流量の合計が当該空気調和設備のすべての暖房のためのポンプの定格流量の合計の2分の1以上のもの
A 冷房のためのポンプの取替えであつて,次のいずれかに該当するもの
 
(@)

当該取替えに係るポンプの定格流量の合計が900リットル毎分以上のもの

(A) 当該取替えに係るポンプの定格流量の合計が当該空気調和設備のすべての冷房のためのポンプの定格流量の合計の2分の1以上のもの
空気調和設備の空気調和機の取替えであつて,次のいずれかに該当するもの
 
@

当該取替えに係る空気調和機の定格風量の合計が6万立方メートル毎時以上のもの

A 当該取替えに係る空気調和機の定格風量の合計が当該空気調和設備のすべての空気調和機の定格風量の合計の2分の1以上のもの
B 当該第一種特定建築物の一の階に設けられているすべての空気調和機の取替え
(2)〜(3) (略)
(4) 給湯設備 次のいずれかに該当する改修
 

給湯設備の熱源機器の取替えであつて,次のいずれかに該当するもの

 
@

当該取替えに係る熱源機器の定格出力の合計が200キロワット以上のもの

A 当該取替えに係る熱源機器の定格出力の合計が当該給湯設備のすべての熱源機器の定格出力の合計の2分の1以上のもの
給湯設備の配管の取替えであつて,次のいずれかに該当するもの
 
@

当該取替えに係る配管の長さの合計が500メートル以上のもの

A 当該取替えに係る配管の長さの合計が当該給湯設備のすべての配管の長さの合計の2分の1以上のもの
(5) (略)

(届出等を要しない建築物)
第 20 条

法第75条第7項の政令で定める建築物は,次のとおりとする。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によつて国宝,重要文化財,重要有形民俗文化財,特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され,又は仮指定された建築物
(2) 文化財保護法第143条第1項又は第2項の伝統的建造物群保存地区内における同法第2条第1項第6号の伝統的建造物群を構成している建築物
(3) 旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によつて重要美術品等として認定された建築物
(4) 文化財保護法第182条第2項の条例その他の条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物であつて,法第72条に規定する措置をとることが困難なものとして所管行政庁が認めたもの
(5) 第1号,第3号又は前号に掲げる建築物であつたものの原形を再現する建築物で,法第72条に規定する措置をとることが困難なものとして所管行政庁が認めたもの
(6) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により景観重要建造物として指定された建築物
法第75条第7項の政令で定める仮設の建築物は,次のとおりとする。
(1) 建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物であつて,その建築物の工事を完了した後3月以内であるもの又は同条第3項の許可を受けたもの
(2) 建築基準法第85条第2項に規定する工事を施工するために現場に設ける事務所,下小屋,材料置場その他これらに類する仮設建築物
(3) 建築基準法第85条第5項の許可を受けた建築物

(第二種特定建築物の改築等の規模)
第20条の2

法第75条の2第1項の政令で定める改築の規模は,当該改築に係る部分の床面積の合計が300平方メートルで,かつ,当該床面積の合計が当該改築に係る第二種特定建築物の床面積の合計の2分の1であることとする。

法第75条の2第1項の政令で定める増築の規模は,当該増築に係る部分の床面積の合計が300平方メートルで,かつ,当該床面積の合計が増築前の建築物の床面積の合計であることとする。


(特定住宅の戸数の要件)
第20条の3

法第76条の6第1項の政令で定める数は,1年間に新築する特定住宅の戸数が150戸とする。


(住宅事業建築主に対する命令に際し意見を聴く審議会)
第20条の4

法76条の6第3項の審議会等で政令で定めるものは,社会資本整備審議会とする。


(特定機器)
第 21 条

法第78条第1項の政令で定める機械器具は,次のとおりとする。

(1) 乗用自動車(揮発油,軽油又は液化石油ガスを燃料とするものに限り,二輪のもの(側車付きのものを含む。),無限軌道式のものその他経済産業省令,国土交通省令で定めるものを除く。次条において同じ。
(2) エアコンディショナー(暖房の用に供することができるものを含み,冷房能力が50.4キロワットを超えるもの及び水冷式のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
(3) 蛍光ランプのみを主光源とする照明器具(防爆型のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
(4) テレビジョン受信機(交流の電路に使用されるものに限り,産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
(5) 複写機(乾式間接静電式のものに限り,カラー複写機その他経済産業省令で定めるものを除く。)
(6) 電子計算機(演算処理装置,主記憶装置,入出力制御装置及び電源装置がいずれも多重化された構造のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
(7) 磁気ディスク装置(記憶容量が1ギガバイト以下のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
(8) 貨物自動車(揮発油又は軽油を燃料とするものに限り,二輪のもの(側車付きのものを含む。),無限軌道式のものその他経済産業省令,国土交通省令で定めるものを除く。)
(9) ビデオテープレコーダー(交流の電路に使用されるものに限り,産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
(10) 電気冷蔵庫(冷凍庫と一体のものを含み,熱電素子を使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
(11) 電気冷凍庫(熱電素子を使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
(12) ストーブ(ガス又は灯油を燃料とするものに限り,開放式のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
(13) ガス調理機器(ガス炊飯器その他経済産業省令で定めるものを除く。)
(14) ガス温水機器(貯蔵式湯沸器その他経済産業省令で定めるものを除く。)
(15) 石油温水機器(バーナー付風呂釜(ポット式バーナーを組み込んだものに限る。)その他経済産業省令で定めるものを除く。)
(16) 電気便座(他の給湯設備から温水の供給を受けるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
(17) 自動販売機(飲料を冷蔵又は温蔵して販売するためのものに限り,専ら船舶において用いるためのものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
(18) 変圧器(定格一次電圧が600ボルトを超え,7000ボルト以下のものであつて,かつ,交流の電路に使用されるものに限り,絶縁材料としてガスを使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
(19) ジャー炊飯器(産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
(20) 電子レンジ(ガスオーブンを有するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
(21) ディー・ブイ・ディー・レコーダー(交流の電路に使用されるものに限り,産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
(22) ルーティング機器(電気通信信号を送受信する機器であつて、電気通信信号を送信するに当たり、宛先となる機器に至る経路のうちから、経路の状況等に応じて最も適切と判断したものに電気通信信号を送信する機能を有するもの(専らインターネットの用に供するものに限り、通信端末機器を電話の回線を介してインターネットに接続するに際し、インターネット接続サービスを行う者に電話をかけて当該通信端末機器をインターネットに接続するために使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。)
(23) スイッチング機器(電気通信信号を送受信する機器であつて、電気通信信号を送信するに当たり、当該機器が送信することのできる二以上の経路のうちから、宛先ごとに一に定められた経路に電気通信信号を送信する機能を有するもの(専らインターネットの用に供するものに限り、無線通信を行う機能を有するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。) 除く。)をいう。)
(24) 複合機(複写の機能に加えて、印刷、ファクシミリ送信又はスキャンのうち一以上の機能を有する機械及び印刷の機能に加えて、複写、ファクシミリ送信又はスキャンのうち一以上の機能を有する機械(いずれも乾式間接静電式のものに限り、A2判以上の大きさの用紙に出力することができるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。)
(25) プリンター(乾式間接静電式のものに限り、A2判以上の大きさの用紙に出力することができるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
(26) 電気温水機器(ヒートポンプ(二酸化炭素を冷媒として使用するものに限る。)を用いるものに限り、暖房の用に供することができるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)

(特定機器の製造事業者等に係る生産量又は輸入量の要件)

第 22 条

法第79条第1項の政令で定める要件は,年間の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が次の表の上(左)欄に掲げる特定機器の区分に応じ,それぞれ同表の下(右)欄に掲げる数量以上であることとする。

  1   乗用自動車     2000台   (乗車定員11人以上のものにあつては,350台)  
  2   エアコンディショナー   500台    
  3   蛍光ランプのみを主光源とする照明器具   3万台    
  4   テレビジョン受信機   1万台    
  5   複写機   500台    
  6   電子計算機   200台    
  7   磁気ディスク装置   5000台    
  8   貨物自動車   2000台    
  9   ビデオテープレコーダー   5000台    
  10   電気冷蔵庫
(家庭用以外のものにあつては、100台)
  2000台    
  11   電気冷凍庫
(家庭用以外のものにあつては、100台)
  300台    
  12   ストーブ   300台    
  13   ガス調理機器   5000台    
  14   ガス温水機器   3000台    
  15   石油温水機器   600台    
  16   電気便座   2000台    
  17   自動販売機   300台    
  18   変圧器   100台    
  19   ジャー炊飯器   6000台    
  20   電子レンジ   3000台    
  21   ディー・ブイ・ディー・レコーダー   4000台    
  22   ルーティング機器   2500台    
  23   スイッチング機器   1500台    
  24   複合機   500台    
  25   プリンター   700台    
  26   電気温水機器   100台    

(特定機器の製造事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会)

第 23 条

法第79条第3項及び第81条第3項の審議会等で政令で定めるものは,経済産業大臣にあつては資源総合エネルギー調査会,国土交通大臣にあつては交通政策審議会とする。


<第24条〜第28条 略>

第 29 条

経済産業大臣は,法第87条第8項の規定により,荷主に対し,その荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送につき,次の事項に関し報告させることができる。

(1)

当該貨物の輸送の状況

(2) 第10条第1項に規定する輸送量及びその見込み
経済産業大臣は,法第87条第8項の規定により,その職員に,荷主の事務所その他の事業場に立ち入り,貨物輸送事業者に輸送させる貨物及び帳簿その他の関係書類を検査させることができる。

第 30 条

主務大臣は,法第87条第9項の規定により,特定荷主に対し,その特定荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送につき,次の事項に関し報告させることができる。

(1)

当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況

(2) 当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況その他エネルギーの使用の合理化に関する事項
主務大臣は,法第87条第9項の規定により,その職員に,特定荷主の事務所その他の事業場に立ち入り,貨物輸送事業者に輸送させる貨物及びその関連施設並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。

第 31 条

所管行政庁は,法第87条第10項の規定により,第一種特定建築主等,第二種特定建築主又は法第75条第5項若しくは第75条の2第3項の規定による報告をすべき者に対し,その法第75条第1項各号に掲げる行為をしようとする第一種特定建築物,同条第5項の報告に係る第一種特定建築物,法第75条の2第1項に規定する行為をしようとする第二種特定建築物又は同条第3項の報告に係る第二種特定建築物につき,当該特定建築物の設計及び施工又は維持保全に係る事項のうち次に掲げるもの(同項の報告に係る第二種特定建築物にあつては,第2号に掲げるものに限る。)に関し報告させることができる。

(1)

特定建築物の外壁,窓等を通しての熱の損失の防止のための措置に関する事項

(2) 特定建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置に関する事項
国土交通大臣は,法第87条第10項の規定により,その職員に,特定建築物又は特定建築物の工事現場に立ち入り,当該特定建築物の外壁,窓等及び当該特定建築物に設ける空気調和設備等並びにこれらに使用する建築材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させることができる。

第31条の2

国土交通大臣は,法第87条第11項の規定により,住宅事業建築主に対し,その新築する特定住宅につき,次に事項に関し報告させることができる。

 
(1)

新築した特定住宅の戸数

(2) 住宅の外壁,窓等を通しての熱の損失の防止及び住宅に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のために特定住宅に必要とされる性能及びその向上に関する事項

国土交通大臣は,法第87条第11項の規定により,その職員に,住宅事業建築主の事務所その他の事業場又は住宅事業建築主の新築する特定住宅若しくは特定住宅の工事現場に立ち入り,当該特定住宅の外壁,窓等及び当該特定住宅の設ける空気調和設備等並びにこれらに使用する建築材料並びに設計図書,帳簿その他の関係書類を検査させることができる。


第 32 条

経済産業大臣(自動車にあつては,経済産業大臣及び国土交通大臣。以下この条において同じ。)は,法第87条第13項の規定により,特定機器の製造又は輸入の事業を行う者(以下「製造事業者等」という。)に対し,その製造又は輸入に係る特定機器につき,次の事項に関し報告させることができる。

(1)

生産数量又は輸入数量及び国内向け出荷数量

(2) エネルギー消費効率及びその向上に関する事項
(3) エネルギー消費効率に関する表示の状況
経済産業大臣は,法第87条第13項の規定により,その職員に,特定機器の製造事業者等の事務所,工場又は倉庫に立ち入り,その製造又は輸入に係る特定機器,当該特定機器の製造のための設備,当該特定機器のエネルギー消費効率の測定のための設備及び関係帳簿書類を検査させることができる。

<以下省略>

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