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エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令 |
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エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(抜粋) |
| 制定:昭和54年9月29日政令第267号 最終改定:平成25年2月20日政令第36号 |
| 第 1 条 |
エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める熱は,燃料を熱源とする熱に代えて使用される熱のみを発生させる設備から発生する熱であつて,次の各号のいずれかに該当するものをいう。 |
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法第2条第1項の政令で定める電気は,燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力を変換して得られる電気に代えて使用される電気のみを発生させる発電設備から発生する電気であつて,次の各号のいずれかに該当するものをいう。 |
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| 第 2 条 | 法第7条第1項のエネルギーの年度の使用量の合計量についての政令で定める数値は,次項により算定した数値で1500キロリットルとする。 |
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| 2 | 法第7条第2項の政令で定めるところにより算定するエネルギーの年度の使用量は,当該年度において使用した燃料の量並びに当該年度において他人から供給された熱及び電気の量をそれぞれ経済産業省令で定めるところにより原油の数量に換算した量を合算した量(以下「原油換算エネルギー使用量」という。)とする。 |
| 第2条の2 | 法第7条の4第1項(法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)のエネルギーの年度の使用量についての政令で定める数値は,原油換算エネルギー使用量の数値で3000キロリットルとする。 |
| 第 3 条 | 法第8条第1項(法第19条の2第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める基準は,次のとおりとする。
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| 第 4 条 | 法第8条第1項第1号の政令で定める業種は,次のとおりとする。
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| 2 | 法第8条第1項第1号の政令で定めるものは,事務所の用途に供する工場等とする。 |
| 第 5 条 | 法第16条第5項(法第19条の2第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の審議会等で政令で定めるものは,総合資源エネルギー調査会とする。 | |||||||||||
| 2 | 前条第1項各号に定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて,専ら事務所その他これに類する用途に供するもの以外のもののみを設置している特定事業者に対し主務大臣が法第16条第5項の規定により命令をする場合における同項の審議会等で政令で定めるものは,前項の規定にかかわらず,次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
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| 3 | 前条第1項各号に定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて,専ら事務所その他これに類する用途に供するもの以外のもの及び同項各号に定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて,専ら事務所その他これに類する用途に供するもの又は同項各号に定める業種以外の業種に属する事業の用に供する工場等を設置している特定事業者に対し主務大臣が法第16条第5項の規定により命令をする場合における同項の審議会等で政令で定めるものは,前2項の規定にかかわらず,総合資源エネルギー調査会及び次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
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| 第 6 条 | 法第17条第1項(法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)のエネルギーの年度の使用量についての政令で定める数値は,原油換算エネルギー使用量の数値で1500キロリットルとする。 |
| 第 7 条 | 法第42条第1項(法第76条の10及び第76条の16において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は,3年とする。 |
| 第 8 条 | 法第54条第1項の政令で定める貨物の輸送の区分は,次の表の上(左)欄に掲げるとおりとし,同項の政令で定める輸送能力は,当該区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし,同項の政令で定める基準は,当該区分ごとにそれぞれ同表の下(右)欄に掲げるとおりとする。
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| 第 9 条 | 法第57条第3項(法第69条及び第71条第6項において準用する場合を含む。)の審議会等で政令で定めるものは,交通政策審議会とする。 |
| 第 10 条 | 法第61条第1項の政令で定めるところにより算定した貨物の年度の輸送量は,当該年度において貨物輸送事業者に輸送させる貨物ごとに,当該貨物の重量に当該貨物を輸送させる距離を乗じて得られる量を算定し,当該貨物ごとに算定した量を合算して得られる量とする。 |
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| 2 | 法第61条第1項の貨物の年度の輸送量についての政令で定める量は,3000万トンキロとする。 |
| 第 11 条 | 法第64条第3項の審議会等で政令で定めるものは,次の表の上(左)欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下(右)欄に掲げるとおりとする。
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| 2 | 前項の表の上(左)欄に掲げる大臣以外の主務大臣が法第64条第3項の規定により命令をする場合における同項の審議会等で政令で定めるものは,総合資源エネルギー調査会とする。 |
| 第 14 条 | 法第72条の政令で定める建築設備(以下「空気調和設備等」という。)は,次のとおりとする。 |
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| 第 15 条 | 法第73条第1項の政令で定める規模は,床面積の合計が300平方メートルであることとする。 |
| 第15条の2 | 法第73条第1項の政令で定める住宅は,一戸建ての住宅とする。 |
| 第 16 条 | 法第74条第1項の政令で定める建築物のうち建築基準法(昭和25年法律第201号)第97条の2第1項の規定により建築主事を置く市町村の区域内のものは,同法第6条第1項第4号に掲げる建築物(その新築,改築,増築,移転又は用途の変更に関して,法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物とする。 |
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| 2 | 法第74条第1項の政令で定める建築物のうち建築基準法第97条の3第1項の規定により建築主事を置く特別区の区域内のものは,次に掲げる建築物(第2号に掲げる建築物にあつては,地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物を除く。)とする。 | |||||||
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| 第 17 条 | 法第75条第1項第1号の特定建築物のうち建築物に係るエネルギーの使用の合理化を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模は,床面積の合計が2000平方メートルであることとする。 | |
| 2 | 法第75条第1項第1号の政令で定める増築の規模は,当該増築に係る部分の床面積の合計が2000平方メートルであること又は当該床面積の合計が当該改築に係る第一種特定建築物の床面積の合計の2分の1であることとする。 | |
| 3 | 法第75条第1項第1号の政令で定める増築の規模は,当該増築に係る部分の床面積の合計が2000平方メートルであることとする。 |
| 第 18 条 | 法第75条第1項第2号の政令で定める規模は,修繕若しくは模様替に係る部分の面積の合計が2000平方メートルであること又は当該面積の合計が2000平方メートルに満たない修繕若しくは模様替であつて次の各号に掲げるものについて当該各号に定める規模であることとする。 |
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| 第 19 条 | 法第75条第1項第3号の政令で定める改修は,次の各号に掲げる設備の区分に応じ,当該各号に定める改修とする。 |
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| 第 20 条 | 法第75条第7項の政令で定める建築物は,次のとおりとする。 |
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| 2 | 法第75条第7項の政令で定める仮設の建築物は,次のとおりとする。 | |||||||||||||||||||
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| 第20条の2 | 法第75条の2第1項の政令で定める改築の規模は,当該改築に係る部分の床面積の合計が300平方メートルで,かつ,当該床面積の合計が当該改築に係る第二種特定建築物の床面積の合計の2分の1であることとする。 |
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| 2 | 法第75条の2第1項の政令で定める増築の規模は,当該増築に係る部分の床面積の合計が300平方メートルで,かつ,当該床面積の合計が増築前の建築物の床面積の合計であることとする。 |
| 第20条の3 | 法第76条の6第1項の政令で定める数は,1年間に新築する特定住宅の戸数が150戸とする。 |
| 第20条の4 | 法76条の6第3項の審議会等で政令で定めるものは,社会資本整備審議会とする。 |
| 第 21 条 |
法第78条第1項の政令で定める機械器具は,次のとおりとする。 |
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| 第 22 条 |
法第79条第1項の政令で定める要件は,年間の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が次の表の上(左)欄に掲げる特定機器の区分に応じ,それぞれ同表の下(右)欄に掲げる数量以上であることとする。 |
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| 第 23 条 |
法第79条第3項及び第81条第3項の審議会等で政令で定めるものは,経済産業大臣にあつては資源総合エネルギー調査会,国土交通大臣にあつては交通政策審議会とする。 |
| 第 29 条 | 経済産業大臣は,法第87条第8項の規定により,荷主に対し,その荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送につき,次の事項に関し報告させることができる。 |
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| 2 | 経済産業大臣は,法第87条第8項の規定により,その職員に,荷主の事務所その他の事業場に立ち入り,貨物輸送事業者に輸送させる貨物及び帳簿その他の関係書類を検査させることができる。 |
| 第 30 条 | 主務大臣は,法第87条第9項の規定により,特定荷主に対し,その特定荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送につき,次の事項に関し報告させることができる。 |
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| 2 | 主務大臣は,法第87条第9項の規定により,その職員に,特定荷主の事務所その他の事業場に立ち入り,貨物輸送事業者に輸送させる貨物及びその関連施設並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。 |
| 第 31 条 | 所管行政庁は,法第87条第10項の規定により,第一種特定建築主等,第二種特定建築主又は法第75条第5項若しくは第75条の2第3項の規定による報告をすべき者に対し,その法第75条第1項各号に掲げる行為をしようとする第一種特定建築物,同条第5項の報告に係る第一種特定建築物,法第75条の2第1項に規定する行為をしようとする第二種特定建築物又は同条第3項の報告に係る第二種特定建築物につき,当該特定建築物の設計及び施工又は維持保全に係る事項のうち次に掲げるもの(同項の報告に係る第二種特定建築物にあつては,第2号に掲げるものに限る。)に関し報告させることができる。 |
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| 2 | 国土交通大臣は,法第87条第10項の規定により,その職員に,特定建築物又は特定建築物の工事現場に立ち入り,当該特定建築物の外壁,窓等及び当該特定建築物に設ける空気調和設備等並びにこれらに使用する建築材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させることができる。 |
| 第31条の2 | 国土交通大臣は,法第87条第11項の規定により,住宅事業建築主に対し,その新築する特定住宅につき,次に事項に関し報告させることができる。 |
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| 2 | 国土交通大臣は,法第87条第11項の規定により,その職員に,住宅事業建築主の事務所その他の事業場又は住宅事業建築主の新築する特定住宅若しくは特定住宅の工事現場に立ち入り,当該特定住宅の外壁,窓等及び当該特定住宅の設ける空気調和設備等並びにこれらに使用する建築材料並びに設計図書,帳簿その他の関係書類を検査させることができる。 |
| 第 32 条 | 経済産業大臣(自動車にあつては,経済産業大臣及び国土交通大臣。以下この条において同じ。)は,法第87条第13項の規定により,特定機器の製造又は輸入の事業を行う者(以下「製造事業者等」という。)に対し,その製造又は輸入に係る特定機器につき,次の事項に関し報告させることができる。 |
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| 2 | 経済産業大臣は,法第87条第13項の規定により,その職員に,特定機器の製造事業者等の事務所,工場又は倉庫に立ち入り,その製造又は輸入に係る特定機器,当該特定機器の製造のための設備,当該特定機器のエネルギー消費効率の測定のための設備及び関係帳簿書類を検査させることができる。 |