関連法規 / 省エネルギー法

エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則

back

 

エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則
(抜粋)

next

制定:昭和54年9月29日通商産業省令第74号
最終改正:平成26年3月31日経済産業省令第17号

 


(定義)
第1条 この省令で使用する用語は,エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「法」という。)及びエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(燃料の種類)
第2条

法第2条第2項の経済産業省令で定める石油製品は,ナフサ,灯油,軽油,石油アスファルト,石油コークス及び石油ガス(液化したものを含む。以下同じ。)とする。

法第2条第2項の経済産業省令で定める石炭製品は,コールタール,コークス炉ガス,高炉ガス及び転炉ガスとする。

   
第3条

法第2条第2項の経済産業省令で定める用途は,燃焼及び燃料電池による発電とする。

(換算の方法)
第4条

令第2条第2項に規定する使用した燃料の量の原油の数量への換算は,次のとおりとする。

 
(1)

別表第1の上(左)欄に掲げる燃料にあつては,同欄に掲げる数量をそれぞれ同表の下(右)欄に掲げる発熱量として換算した後,発熱量1ギガジュールを原油0.0258キロリットルとして換算すること。

(2) 前号に規定する燃料以外の燃料にあつては,発熱量1ギガジュールを原油0.0258キロリットルとして換算すること。
令第2条第2項に規定する他人から供給された熱の量の原油の数量への換算は,別表第2の上欄に掲げる熱の種類ごとの熱量に,それぞれ同表の下欄に掲げる当該熱を発生させるために使用された燃料の発熱量に換算する係数(以下この項において「換算係数」という。)を乗じた後,発熱量1ギガジュールを原油0.0258キロリットルとして換算するものとする。ただし,換算係数に相当する係数で当該熱を発生させるために使用された燃料の発熱量を算定する上で適切と認められるものを求めることができるときは,換算係数に代えて当該係数を用いることができるものとする。
令第2条第2項に規定する他人から供給された電気の量の原油の数量への換算は,次のとおりとする。
(1)

別表第3の上欄に掲げる電気にあつては,同欄に掲げる数量をそれぞれ同表の下欄に掲げる熱量として換算した後,熱量1ギガジュールを原油0.0258キロリットルとして換算すること。

(2) 前号に規定する電気以外の電気にあつては,電気の量1キロワット時を熱量9760キロジュールとして換算した後,熱量1ギガジュールを原油0.0258キロリットルとして換算すること。
(特定事業者の指定に係るエネルギーの使用の状況に関する届出)
第5条

法第7条第3項の規定による届出は,毎年度5月末日までに,様式第1による届出書1通を提出してしなければならない。

   
第5条の2

法第7条第3項の経済産業省令で定める事項は,工場等を設置している者が設置しているすべての工場等の前年度におけるエネルギーの使用量の合計量(次年度以降におけるエネルギーの使用量が令第2条第1項の数値以上にならないことが明らかである場合にあつては,その旨及びその理由並びに前年度のエネルギーの使用量)及びその設置しているそれぞれの工場等(前年度におけるエネルギーの使用量が令第6条の数値以上のものに限る。)の前年度におけるエネルギーの使用量(次年度以降におけるエネルギーの使用量が令第6条の数値以上にならないことが明らかである場合にあつては,その旨及びその理由並びに前年度のエネルギーの使用量)とする。


(特定事業者に係る指定の取消しの申出)
第5条の3

法第7条第4項の規定による申出は,様式第2による申出書1通を提出してしなければならない。

(エネルギー管理統括者の選任)
第6条 法第7条の2第1項(法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定によるエネルギー管理統括者の選任は,次に定めるところによりしなければならない。
(1) エネルギー管理統括者を選任すべき事由が生じた日以後遅滞なく選任すること。
(2) エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者以外の者から選任すること。
特定事業者は,法第14条第1項の中長期的な計画の作成事務,その設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し,エネルギーを消費する設備の維持,エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに次条に定める業務を統括管理する上で支障がないと認められる場合であつて,経済産業大臣(当該特定事業者の主たる事務所が1の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は,その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。第4項において同じ。)の承認を受けた場合には,前項第2号の規定にかかわらず,エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理統括者として選任することができる。
前項の規定は特定連鎖化事業者に準用する。この場合において,「法第14条第1項」とあるのは「法第19条の2第1項において準用する法第14条第1項」と,「その設置している工場等」とあるのは「その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等」と読み替えるものとする。
4 前2項の承認を受けようとする特定事業者又は特定連鎖化事業者(以下「特定事業者等」という。)等は,様式第3に次の書類を添えて,経済産業大臣に提出しなければならない。
(1) 前2項の選任を必要とする理由を記載した書類
(2) 前2項の規定により選任するエネルギー管理統括者の執務に関する説明書
(エネルギー管理統括者の業務)
第6条の2 法第7条の2第1項(法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める業務は,次のとおりとする。
(1) エネルギーを消費する設備の新設,改造又は撤去に関すること
(2) エネルギーの使用の合理化に関する設備の維持及び新設,改造又は撤去に関すること
(3) エネルギー管理者及びエネルギー管理員等に対する指導等
(4) 第17条の報告書の作成事務及び法第87条第3項の報告の作成事務に関すること
(エネルギー管理統括者の選任又は解任の届出)
第6条の3

法第7条の2第3項(法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出は,エネルギー管理統括者の選任又は解任があつた日後の最初の7月末日までに,様式第4による届出書1通を提出してしなければならない。

(エネルギー管理企画推進者の選任)
第6条の4 法第7条の3第1項(法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定によるエネルギー管理企画推進者の選任は,次に定めるところによりしなければならない。
(1) エネルギー管理企画推進者を選任すべき事由が生じた日から6月以内に選任すること。
(2) エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者以外の者から選任すること。
特定事業者等は,法第7条の2第1項(法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)に規定する業務に関し,エネルギー管理統括者を補佐する上で支障がないと認められる場合であつて,経済産業大臣(当該特定事業者等の主たる事務所が1の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は,その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。次項において同じ。)の承認を受けた場合には,前項第2号の規定にかかわらず,エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理企画推進者として選任することができる。
前項の承認を受けようとする特定事業者等は,様式第3に次の書類を添えて,経済産業大臣に提出しなければならない。
(1) 前項の選任を必要とする理由を記載した書類
(2) 前項の規定により選任するエネルギー管理企画推進者の執務に関する説明書
(資質の向上を図るための講習の期間)
第6条の5 法第7条の3第2項(法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は,エネルギー管理企画推進者に選任されている者が法第13条第1項第1号(法第18条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する講習を受けた日(エネルギー管理企画推進者に選任されている者が法第13条第2項に規定する講習を受けたことがある場合には,当該者が受けた当該講習のうち直近のものを受けた日)の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年とする。ただし,当該者が次に掲げる者である場合には,エネルギー管理企画推進者に選任された日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して1年とする。
(1) 法第13条第1項第1号に規定する講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して2年を超えた日以降にエネルギー管理企画推進者に選任された者
(2) エネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理員を解任された後,当該者が受けた法第13条第2項に規定する講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して2年を超えた日以降にエネルギー管理企画推進者に選任された者
(エネルギー管理企画推進者の選任又は解任の届出)
第6条の6

法第7条の3第4項において準用する法第7条の2第3項の規定による届出は,エネルギー管理企画推進者の選任又は解任があつた日後の最初の7月末日までに,様式第4による届出書1通を提出してしなければならない。

(第一種エネルギー管理指定工場等に係る指定の取消しの申出)
第7条

法第7条の4第2項(法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による申出は,様式第5による申出書1通を提出してしなければならない。

(エネルギー管理者の選任)
第8条

法第8条第1項(法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定によるエネルギー管理者の選任は,次に定めるところによりしなければならない。

 
(1)

エネルギー管理者を選任すべき事由が生じた日から6月以内に選任すること。

(2) エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者以外の者から選任すること。
第一種特定事業者は,その設置している第一種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し,エネルギーを消費する設備の維持,エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第10条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて,経済産業大臣(当該第一種エネルギー管理指定工場等が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は,その主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長。次項及び第11条において同じ。)の承認を受けた場合には,前項第2号の規定にかかわらず,エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理者として選任することができる。
前項の承認を受けようとする第一種特定事業者は,様式第6に次の書類を添えて,経済産業大臣に提出しなければならない。
 
(1)

前項の選任を必要とする理由を記載した書類

(2) 前項の規定により選任するエネルギー管理者の執務に関する説明書
(エネルギー管理者の選任又は解任の届出)
第9条 法第8条第2項(法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出は,エネルギー管理者の選任又は解任があつた日後の最初の7月末日までに,様式第7による届出書1通を提出してしなければならない。
(エネルギー管理者の業務)
第10条 法第11条(法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める業務は,次のとおりとする。
(1) エネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
(2) 第17条の報告書に係る書類の作成及び法第87条第3項の報告に係る書類の作成
(エネルギー管理員の選任)
第11条 法第13条第1項(法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定によるエネルギー管理員の選任は,次に定めるところによりしなければならない。
(1) エネルギー管理員を選任すべき事由が生じた日から6月以内に選任すること。
(2) エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者以外の者から選任すること。
第一種指定事業者は,その設置している第一種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し,エネルギーを消費する設備の維持,エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第14条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて,経済産業大臣の承認を受けた場合には,前項第2号の規定にかかわらず,エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
前項の承認を受けようとする第一種指定事業者は,様式第6に次の書類を添えて,経済産業大臣に提出しなければならない。
(1) 前項の選任を必要とする理由を記載した書類
(2) 前項の規定により選任するエネルギー管理員の執務に関する説明書
(資質の向上を図るための講習の期間)
第12条 法第13条第2項(法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は,エネルギー管理員に選任されている者が法第13条第1項第1号に規定する講習を受けた日(エネルギー管理員に選任されている者が法第13条第2項に規定する講習を受けたことがある場合には,当該者が受けた当該講習のうち直近のものを受けた日)の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年とする。ただし,当該者が次に掲げる者である場合には,エネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理員に選任された日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して1年とする。
(1) 法第13条第1項第1号に規定する講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して2年を超えた日以降にエネルギー管理員に選任された者
(2) エネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理員を解任された後,当該者が受けた法第13条第2項に規定する講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して2年を超えた日以降にエネルギー管理員に選任された者
(エネルギー管理員の選任又は解任の届出)
第13条 法第13条第3項(法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出は,エネルギー管理員の選任又は解任があつた日後の最初の7月末日までに,様式第6による届出書1通を提出してしなければならない。
(エネルギー管理員の業務)
第14条 法第13条第4項(法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)において準用する法第11条の経済産業省令で定める業務は,次のとおりとする。
(1) エネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
(2) 第17条の報告書に係る書類の作成及び法第87条第3項の報告に係る書類の作成

(中長期的な計画の提出)
第15条 法第14条第1項(法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による計画の提出は,毎年度7月末日までに,様式第8による計画書1通により行わなければならない。
(定期の報告)
第17条

法第15条第1項(法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告は,毎年度7月末日までに,様式第9による報告書1通を提出してしなければならない。

   
第18条

法第15条第1項(法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は,前年度における次に掲げる事項とする。

 
(1)

エネルギーの種類別の使用量及び販売した副生エネルギーの量並びにそれらの合計量

(2) 前年度のエネルギーの使用量が令第6条で定める数値以上の工場等(第一種エネルギー管理指定工場等又は第二種エネルギー管理指定工場等を除く。)にあつては,その使用量
(3) エネルギーを消費する設備の新設,改造又は撤去の状況及び稼働状況
(4) エネルギーの使用の合理化に関する設備の新設,改造又は撤去の状況及び稼働状況
(5) エネルギーの使用の合理化に関する法第5条第1項に規定する判断の基準(以下「判断基準」という。)の遵守状況その他のエネルギーの使用の合理化に関し実施した措置
(6) 生産数量(これに相当する金額を含む。)又は建物延床面積その他のエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値
(7) エネルギーの使用の効率
(8) 判断基準に定めるベンチマーク指標に基づき算出される値
(9) エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量
   
第18条の2 特定事業者等は,前条に掲げる事項の報告に併せて,経済産業大臣が定めるところにより,我が国全体のエネルギーの使用の合理化を図るために当該特定事業者等が自主的に行う技術の提供,助言,事業の連携等による他の者のエネルギーの使用の合理化の促進に寄与する取組を報告することができる。
(第二種エネルギー管理指定工場等に係る指定の取消しの申出)
第21条 法第17条第2項(法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による申出は,様式第5による申出書1通を提出してしなければならない。
(準用規定)
第22条    第11条から第13条までの規定は,第二種特定事業者に準用する。
第14条の規定は,法第18条第2項の規定により準用される法第11条の経済産業省令で定める業務に準用する。
(特定連鎖化事業者の指定に係るエネルギーの使用の条件に関する事項)
第22条の2 法第19条第1項に規定する経済産業省令で定めるものは,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 定型的な約款による契約に基づき,特定の商標,商号その他の表示を使用させ,商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し,かつ,継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者(以下この条において「事業者」という。)が,加盟者の設置している工場等のエネルギーの使用の状況を報告させることができる定め
(2) 事業者が,加盟者の設置している工場等に関し次の1)から4)のいずれかを指定している定め
1) 空気調和設備の機種,性能又は使用方法
2) 冷凍機器又は冷蔵機器の機種,性能又は使用方法
3) 照明器具の機種,性能又は使用方法
4) 調理用機器又は加熱用機器の機種,性能又は使用方法
事業者と加盟者との間で締結した約款以外の契約書又は事業者が定めた方針,行動規範若しくはマニュアルに前2号の定めが記載され,当該契約書又は方針,行動規範若しくはマニュアルを遵守するものとする定めが約款にある場合には,約款に前2号の定めがあるものとみなす。
(特定連鎖化事業者の指定に係るエネルギーの使用の状況に関する届出)
第22条の3 法第19条第2項の規定による届出は,毎年度5月末日までに,様式第1による届出書1通を提出してしなければならない。
第22条の4 法第19条第2項の経済産業省令で定める事項は,連鎖化事業者が設置しているすべての工場等及び当該連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係るすべての工場等の前年度におけるエネルギーの使用量の合計量(次年度以降におけるエネルギーの使用量が令第2条第1項の数値以上にならないことが明らかである場合にあつては,その旨及びその理由並びに前年度のエネルギーの使用量)並びに連鎖化事業者が設置しているそれぞれの工場等(前年度におけるエネルギーの使用量が令第6条の数値以上のものに限る。)の前年度におけるエネルギーの使用量(次年度以降におけるエネルギーの使用量が令第6条の数値以上にならないことが明らかである場合にあつては,その旨及びその理由並びに前年度のエネルギーの使用量)とする。

(特定連鎖化事業者に係る指定の取消の申出)
第22条の5 法第19条第3項の規定による申出は,様式第2による申出書1通を提出してしなければならない。
(確認調査の申請)
第23条

法第20条第1項に規定する確認調査を受けようとする者は,登録調査機関の定めるところにより,確認調査申請書を当該登録調査機関に提出しなければならない。

(調査事項)
第24条

法第20条第1項に規定する確認調査は,前年度における第18条各号に掲げる事項について行うものとする。


(書面の交付)
第25条

法第20条第2項の規定による書面の交付は,様式第10による書面を交付して行うものとする。

(報告)
第26条

法第20条第3項の規定による報告は,様式第11による報告書1通を提出してしなければならない。

(特定荷主の指定に係る貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量に関する届出)
第42条

法第61条第2項の規定による届出は,毎年度4月末日までに,様式第17による届出書1通を提出してしなければならない。

   
第43条

法第61条第2項の経済産業省令で定める事項は,前年度の貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量(次年度以降における当該貨物の輸送量が令第10条第2項の数値以上にならないことが明らかである場合にあつては,その旨及びその理由並びに前年度の当該貨物の輸送量)とする。


(特定荷主に係る指定の取消しの申出)
第44条 法第61条第3項の規定による申出は,様式第18による申出書1通を提出してしなければならない。
(計画の提出)
第45条 法第62条の規定による計画の提出は,毎年度6月末日までに,様式第19による計画書1通により行わなければならない。
(定期の報告)
第46条 法第63条第1項の規定による報告は,毎年度6月末日までに,様式第20による報告書1通を提出してしなければならない。
   
第47条 法第63条第1項の経済産業省令で定める事項は,前年度における次に掲げる事項とする。
 
(1)

貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量(当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用量の算定に必要な事項を含む。)

(2) 貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する法第59条第1項に規定する判断の基準の遵守状況その他の当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し実施した措置
(3) 貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量(これに相当する金額を含む。)その他の貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値
(4) 貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率
(5) 貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量

(特定機器の適用除外)
第48条 令第21条第2号の経済産業省令で定めるエアコンディショナーは,次に掲げるものとする。
 
(1) 圧縮用電動機を有しない構造のもの
(2) 電気以外のエネルギーを暖房の熱源とする構造のもの
(3) 機械器具の性能維持若しくは飲食物の衛生管理のための空気調和を目的とする温度制御機能又は除じん性能を有する構造のもの
(4) 専ら室外の空気を冷却して室内に送風する構造のもの
(5) スポットエアコンディショナー
(6) 車両その他の輸送機関用に設計されたもの
(7) 室外側熱交換器の給排気口にダクトを有する構造のもの
(8) 冷房のための熱を蓄える専用の蓄熱槽(暖房用を兼ねるものを含む。)を有する構造のもの
(9) 高気密・高断熱住宅用に設計されたもので,複数の居室に分岐ダクトで送風し,かつ,換気装置と連動した制御を行う構造のもの
(10) 専用の太陽電池モジュールで発生した電力によつて圧縮機,送風機その他主要構成機器を駆動する構造のもの
(11) 床暖房又は給湯の機能を有するもの
(12) 分離型であって1の室外機に2以上の室内機を接続して用いる構造のもののうち冷房によつて吸収された熱を暖房の熱源として用いるもの
(13) 冷房の用のみに供するもの
(14) 窓に設置される構造のもの
(15) 壁を貫通して設置される構造のもの
(16) 冷房能力が28キロワットを超えるもののうち,分離型であつて1の室外機に2以上の室内機を接続して用いる構造のもの(各室内機を個別に制御するものに限る。)以外のもの
令第21条第10号の経済産業省令で定める電気冷蔵庫は,次に掲げるものとする。
 
(1) 業務の用に供するために製造されたもの
(2) 吸収式のもの
令第21条第11号の経済産業省令で定める電気冷凍庫は,次に掲げるものとする。
 
(1) 業務の用に供するために製造されたもの
(2) 吸収式のもの
15 令第21条第17号の経済産業省令で定める自動販売機は,次に掲げるものとする。
 
(1) カップ形の容器を用いる飲料を販売するためのもののうち,熱電素子を使用するもの
(2) 専ら鉄道車両において用いるためのもの
(3) 卓上型のもの
(4) ビール(発泡酒を含む。)を除くアルコール飲料を販売するためのもの
(エネルギー消費効率)
第49条 法第80条第1号に規定する特定機器のエネルギー消費効率は,別表第5の上(左)欄に掲げる特定機器について同表の下(右)欄に掲げる数値とする。
(フレキシブルディスクによる手続)
第51条 第17条の報告書,第26条の報告書及び第46条の報告書の提出については,当該報告書に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第22のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
(フレキシブルディスクの構造)
第52条 前条のフレキシブルディスクは,次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
 
(1) 日本工業規格X 6221に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(2) 日本工業規格X 6223に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ

(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第53条 第51条のフレキシブルディスクには,日本工業規格X 6221又はX 6223に規定するラベル領域に,次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 
(1) 提出者の氏名
(2) 提出年月日
別表第1 (第4条関係)
原油 1キロリットル
38.2ギガジュール
うちコンデンセート 1キロリットル
35.3ギガジュール
揮発油 1キロリットル
34.6ギガジュール
ナフサ 1キロリットル
33.6ギガジュール
ジェット燃料油 1キロリットル
36.7ギガジュール
灯油 1キロリットル
36.7ギガジュール
軽油 1キロリットル
37.7ギガジュール
重油  
A重油 1キロリットル
B・C重油 1キロリットル
 
39.1ギガジュール
41.9ギガジュール
石油アスファルト 1トン
40.9ギガジュール
石油コークス 1トン

29.9ギガジュール

石油ガス
液化石油ガス(LPG) 1トン
石油系炭化水素ガス 1000立方メートル
 
50.8ギガジュール
44.9ギガジュール
可燃性天然ガス
液化天然ガス(LNG)(窒素,水分その他の不純物を分離して液化したものをいう。) 1トン
その他可燃性天然ガス 1000立方メートル
 
54.6ギガジュール


43.5ギガジュール
石炭 1トン
原料炭
一般炭
無煙炭
 
29.0ギガジュール
25.7ギガジュール
26.9ギガジュール
石炭コークス 1トン
29.4ギガジュール
コールタール 1トン
37.3ギガジュール
コークス炉ガス 1000立方メートル
21.1ギガジュール
高炉ガス 1000立方メートル
3.41ギガジュール
転炉ガス 1000立方メートル
8.41ギガジュール

別表第5 (第49条関係)
(1) エアコンディショナー(家庭用品品質表示法施行令別表第3号(7)のエアコンディショナーを除く。)
(1) 冷房エネルギー消費効率は,経済産業大臣が定める方法により測定した冷房能力をワットで表した数値を,経済産業大臣が定める方法により測定した冷房消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
(2) 暖房エネルギー消費効率は,経済産業大臣が定める方法により測定した暖房能力をワットで表した数値を,経済産業大臣が定める方法により測定した暖房消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
(3) 冷暖房平均エネルギー消費効率は,冷房エネルギー消費効率と暖房エネルギー消費効率との和を2で除して得られる数値
(4) 通年エネルギー消費効率は,経済産業大臣が定める方法により測定した年間の冷房負荷及び暖房負荷をワット時で表した数値の和を,経済産業省大臣が定める方法により測定した年間の冷房消費電力量及び暖房消費電力量をワット時で表した数値の和で除して得られる数値
(7) 電気冷凍庫
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
(13) 自動販売機
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
附則 (平成21年3月31日経済産業省令第20号)
(施行期日)
第1条 この省令は,平成22年4月1日から施行する。ただし,第1条の規定は平成21年4月1日から施行する

(経過措置)
第2条 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「新法」という。)第7条第3項に規定する特定事業者(以下「特定事業者」という。)についてのこの省令による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第5条の規定の適用については,平成22年度においては,同条中「毎年度5月末日」とあるのは,「平成22年7月末日」とする。
第3条 特定事業者についての新規則第6条の4第1項第1号の規定の適用については,平成22年度においては,同号中「6月」とあるのは,「9月」とする。
第4条 前2条の規定は新法第19条第2項に規定する特定連鎖化事業者(以下「特定連鎖化事業者」という。)に準用する。
第5条 特定事業者及び特定連鎖化事業者についての新規則第15条の規定の適用については,平成22年度においては,同条中「毎年度7月末日」とあるのは,「平成22年11月末日」とする。
第6条 特定事業者及び特定連鎖化事業者についての新規則第17条の規定の適用については,平成22年度においては,同条中「毎年度7月末日」とあるのは,「平成22年11月末日」とする。
 
附則(平成21年7月1日経済産業省令第39号)

この省令は,平成21年7月1日から施行する。
 
附則(平成22年3月19日経済産業省令第11号)
1   この省令は,平成22年4月1日から施行する。
 

top