関連法規 / 省エネルギー法
エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等
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1 判断の基準

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(1)

エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(昭和54年政令第267号)第21条第2号に掲げるエアコンディショナー(以下「エアコンディショナー」という。)の製造又は輸入を行う者(以下「製造事業者等」という。)は,目標年度(平成18年10月1日に始まり平成19年9月30日に終わる年度(ただし,直吹き形で壁掛け形のもの(1の室外機に2以上の室内機を接続するもののうち室内機の運転を個別制御するものを除く。以下同じ。)のうち冷房能力が4.0キロワット以下のものにあっては,平成15年10月1日に始まり平成16年9月30日に終わる年度))以降の各年度(家庭用品品質表示法施行令(昭和37年政令第390号)別表第3号(7)のエアコンディショナー(以下「家庭用エアコンディショナー」という。)にあっては,平成23年10月1日に始まり平成24年3月31日に終わるまでの期間を年度とみなした場合における当該年度(ただし、直吹き形で壁掛け形のものにあっては平成21年10月1日に始まり平成22年3月31日に終わるまでの期間を年度とみなした場合における当該年度)とし,業務の用に供するために製造されたエアコンディショナー(以下「業務用エアコンディショナー」という。)にあっては平成26年10月1日に始まり平成27年3月31日に終わるまでの期間を年度とみなした場合における当該年度までに限る。)において国内向けに出荷するエアコンディショナーの性能について,3(1)に定める冷暖房平均エネルギー消費効率を第1表の左欄に掲げる区分名毎に出荷台数により加重して調和平均した値が同表の右欄に掲げる数値を下回らないようにすること。

 
第1表
区 分 基準
エネルギー
消費効率
ユニットの形態 冷房能力 区分名
直吹き形で壁掛け形のもの 2.5キロワット以下 b 5.27
2.5キロワット超 3.2キロワット以下 c 4.90
3.2キロワット超 4.0キロワット以下 d 3.65
4.0キロワット超 7.1キロワット以下 e 3.17
7.1キロワット超 28.0キロワット以下 f 3.10
直吹き形でその他のもの
(マルチタイプのもののうち室内機の運転を個別制御するものを除く。)
2.5ロワット以下 g 3.96
2.5キロワット超 3.2キロワット以下 h 3.96
3.2キロワット超 4.0キロワット以下 i 3.20
4.0キロワット超 7.1キロワット以下 j 3.12
7.1キロワット超 28.0キロワット以下 k 3.06
ダクト接続形のもの
(マルチタイプのもののうち室内機の運転を個別制御するものを除く。)
4.0キロワット以下 l 3.02
4.0キロワット超 7.1キロワット以下 m 3.02
7.1キロワット超 28.0キロワット以下 n 3.02
マルチタイプのものであって室内機の運転を個別制御するもの 4.0キロワット以下 o 4.12
4.0キロワット超 7.1キロワット以下 p 3.23
7.1キロワット超 28.0キロワット以下 q 3.07
備考1: 「ダクト接続形のもの」とは,吹き出し口にダクトを接続するものをいう。
   2: 「マルチタイプのもの」とは,1の室外機に2以上の室内機を接続するものをいう。

(2) 製造事業者等は,目標年度(平成22年4月1日に始まり平成23年3月31日に終わる年度)以降の各年度において国内向けに出荷するエアコンディショナーのうち直吹き形で壁掛け形のもの(冷房能力が4.0キロワットのもの以下であって,家庭用のエアコンディショナーに限る。)にあっては,3(2)に定める通年エネルギー消費効率を第2表の左欄に掲げる区分毎に出荷台数により加重して調和平均した値が同表の右欄に掲げる数値を下回らないようにすること。
 
第2表
区 分 基準エネルギー
消費効率 
冷房能力 室内機の寸法タイプ 区分別
3.2キロワット以下 寸法規定タイプ A 5.8
寸法フリータイプ B 6.6
3.2キロワット超
4.0キロワット以下
寸法規定タイプ C 4.9
寸法フリータイプ D 6.0
備考: 「室内機の寸法タイプ」とは,室内機の横幅寸法800ミリメートル以下かつ高さ295ミリメートル以下の機種を寸法規定タイプとし,それ以外を寸法フリータイプとする。

(3) 製造事業者等は,目標年度(平成24年4月1日に始まり平成25年3月31日に終わる年度)以降の各年度において国内向けに出荷する家庭用エアコンディショナー(ただし,直吹き形で壁掛け形のもの(冷房能力が4.0キロワット超のものに限る。)にあっては目標年度(平成22年4月1日に始まり平成23年3月31日に終わる年度)以降の各年度において国内向けに出荷するもの)にあっては,3(2)に定める通年エネルギー消費効率を第3表の左欄に掲げる区分毎に出荷台数により加重して調和平均した値が同表の右欄に掲げる数値を下回らないようにすること。
 
第3表
区 分 基準
エネルギー
消費効率
ユニットの形態 冷房能力 区分名
直吹き形で壁掛け形のもの 4.0キロワット超 5.0キロワット以下 E 5.5
5.0キロワット超 6.3キロワット以下 F 5.0
6.3キロワット超 28.0キロワット以下 G 4.5
直吹き形でその他のもの
(マルチタイプのもののうち室内機の運転を個別制御するものを除く。)
3.2キロワット以下 H 5.2
3.2キロワット超 4.0キロワット以下 I 4.8
4.0キロワット超 28.0キロワット以下 J 4.3
マルチタイプのものであって室内機の運転を個別制御するもの 4.0キロワット以下 K 5.4
4.0キロワット超 7.1キロワット以下 L 5.4
7.1キロワット超 28.0キロワット以下 M 5.4
備考: 「マルチタイプのもの」とは,1の室外機に2以上の室内機を接続するものをいう。
   
(4) 製造事業者等は,目標年度(平成27年4月1日に始まり平成28年3月31日に終わる年度)以降の各年度において国内向けに出荷する業務の用に供するために製造されたエアコンディショナーにあっては,3(3)に定める通年エネルギー消費効率を第4表の左欄に掲げる区分名毎に出荷台数により加重して調和平均した値が同表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率(同表の左欄に掲げる区分名に応じ,同表の右欄に掲げる算定式により算定し,小数点以下2桁を切り捨てた小数点以下1桁で表した数値をいう。)を同表の左欄に掲げる区分毎に出荷台数により加重して調和平均した値を下回らないようにすること。
 
第4表
区分 基準エネルギー消費効率
又はその算定式 
形態及び機能 室内機の
種類
冷房能力 区分名
複数組合せ形のもの及び書き以外のもの 四方向カ
セット形
3.6キロワット未満 aa E=6.0
3.6キロワット以上 10.0キロワット未満 ab E=6.0−0.083×(A−3.6)
10.0キロワット以上
20.0キロワット未満
ac E=6.0−0.12×(A−10)
20.0キロワット以上
28.0キロワット以下
ad E=5.1−0.060×(A−20)
四方向カ
セット形
以外
3.6キロワット未満 ae E=5.1
3.6キロワット以上
10.0キロワット未満
af E=5.1−0.083×(A−3.6)
10.0キロワット以上
20.0キロワット未満
ag E=5.1−0.10×(A−10)
20.0キロワット以上
28.0キロワット以下
ah E=4.3−0.050×(A−20)
マルチタイプのもので室内機の運転を個別に制御するもの 10.0キロワット未満 ai E=5.7
10.0キロワット以上
20.0キロワット未満
aj E=5.7−0.11×(A−10)
20.0キロワット以上
40.0キロワット未満
ak E=5.7−0.065×(A−20)
40.0キロワット以上
50.4キロワット以下
al E=4.8−0.040×(A−40)
室内機が床置きでダクト接続形のもの及びこれに類するもの 直吹き形 20.0キロワット未満 am E=4.9
20.0キロワット以上
28.0キロワット以下
an E=4.9
ダクト形 20.0キロワット未満 ao E=4.7
20.0キロワット以上
28.0キロワット以下
ap E=4.7
 
備考: 1 「ダクト接続形のもの」とは,吹き出し口にダクトを接続するものをいう。
  2 「マルチタイプのもの」とは,1の室外機に2以上の室内機を接続するものをいう。
  3 E及びAは次の数値を表すものとする。
E:基準エネルギー消費効率(単位 通年エネルギー消費効率)
A:冷房能力(単位 キロワット)

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