関連法規 / 省エネルギー法

エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等

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2 表示事項等

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2−1 表示事項

(1)   エアコンディショナー(家庭用エアコンディショナーを除く。)のエネルギー消費効率に関し,製造事業者等は,次の事項を表示すること。

品名及び形名
区分名
冷房能力
冷房消費電力
暖房能力
暖房消費電力
通年エネルギー消費効率
製造事業者等の氏名又は名称


2−2 遵守事項

(1)   冷房能力は,日本工業規格B8615-1 又はB8615-2 に規定する冷房能力の試験方法(温度条件は T1とする。)により測定した冷房能力の数値をキロワット単位で表示すること。この場合において,表示値は,冷房能力の 95 分の 100 以下とすること。
(2)   暖房能力は,日本工業規格B8615-1 又はB8615-2 に規定する暖房能力の試験方法(温度条件は標準とする。)により測定した暖房能力の数値をキロワット単位で表示すること。この場合において,表示値は,暖房能力の 95 分の 100 以下とすること。
(3)   冷房消費電力は,日本工業規格B8615-1 又はB8615-2 に規定する冷房能力の試験方法(温度条件はT1とする。)により測定した冷房消費電力の数値をワット又はキロワット単位で表示すること。この場合において,表示値は,冷房消費電力の 110 分の 100 以上とすること。
(4)   暖房消費電力は,日本工業規格B8615-1 又はB8615-2 に規定する暖房能力の試験方法(温度条件は標準とする。)により測定した暖房消費電力の数値をワット又はキロワット単位で表示すること。この場合において,表示値は,暖房消費電力の 110 分の 100 以上とすること。
(5)   (1)及び(3)において,ダクト接続形のものについては,定格機外静圧を与えて測定した数値を用いること。
(6)   (1)から(4)までにおいて,マルチタイプであって室内機の運転を個別制御するもののうち,1の室外機に接続する室内機の組合せが2以上あるものについては,次の組合せによって測定した数値を用いること。
(@) 室内機の形態は,使用上最適なものとし,壁掛け形又は四方向カセット形を原則とする。
(A) 室内機の台数は,室外機に室内機ごとの接続口がある場合はその口数,個別の接続口がない場合には2台を原則とする。
(B) 室内機の能力は,その冷房能力の合計と室外機の冷房能力の比が1(1となる組合せがないものは1の間近)となるものを選定する。
(C) 28.0キロワット超のものについては室外機に接続する室内機の台数を室外機の能力に応じた台数とする。
(7)   通年エネルギー消費効率は,エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則(昭和54年通商産業省令第74号)別表第5下欄に掲げる数値を小数点以下1桁まで表示すること。
(8)   (1)から(7)までにおいて,定格周波数の違いによって測定される数値に相違が生じる場合には,それぞれの定格周波数ごとに測定された数値を表示するものとする。
(9)   2−1に掲げる表示項目の表示は,消費者が機器の選定に当たり,性能に関する表示のあるカタログ及び取扱説明書の見やすい箇所にわかりやすく表示すること。

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