関連法規 / 省エネルギー法

エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等

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3 エネルギー消費効率の測定方法

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(1) 1(1)の冷房エネルギー消費効率及び冷暖房平均エネルギー消費効率は,それぞれ次に定めるところによるものとする。
(i)   冷房エネルギー消費効率は,日本工業規格B8615-1又はB8615-2に規定する冷房能力の試験方法(温度条件はT1とする。)により測定した冷房能力をワットで表した数値を,当該試験方法により測定した冷房消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値(定格周波数が50ヘルツ・60ヘルツ共用のものにあっては,それぞれの周波数で測定した数値により算定した数値のうち小さい方のもの)とする。
(ii)   冷暖房平均エネルギー消費効率は,冷房エネルギー消費効率と暖房エネルギー消費効率(日本工業規格B8615-1又はB8615-2に規定する暖房能力の試験方法(温度条件は標準とする。)により測定した暖房能力をワットで表した数値を,当該試験方法により測定した暖房消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値)との和を2で除して得られる数値(定格周波数が50ヘルツ・60ヘルツ共用のものにあっては,それぞれの周波数で測定した数値により算定した数値のうち小さい方のもの)とする。
(iii)   (i) において,ダクト接続形のものについては,定格機外静圧を与えて測定した数値を用いる。
(iv)   (i) 及び(ii) において,マルチタイプであって室内機の運転を個別制御するもののうち,1の室外機に接続する室内機の組合せが2以上あるものについては,次の組合せによって上記(i)及び(ii)に定める冷房エネルギー消費効率及び冷暖房平均エネルギー消費効率を測定するものとする。
  室内機の形態は,使用上最適なものとし,壁掛け形又は四方向カセット形を原則とする。
  室内機の台数は,室外機に室内機ごとの接続口がある場合はその口数,個別の接続口がない場合には2台を原則とする。
  室内機の能力は,その冷房能力の合計と室外機の冷房能力の比が1(1となる組合せがないものは1の間近)となるものを選定する。
(2) 1(2)及び(3)の通年エネルギー消費効率は,日本工業規格C9612(2005)附属書3に規定する方法により算出した数値とする。ただし,マルチタイプであって室内機の運転を個別制御するもののうち,1の室外機に接続する室内機の組合せが2以上あるものについては,次の組合せによって通年エネルギー消費効率測定するものとする。
  室内機の形態は,壁掛け形を原則とする。
  室内機の台数は,室外機に室内機ごとの接続口がある場合はその口数,個別の接続口がない場合には2台を原則とする。
  室外機と室内機の接続は,室外機の呼称能力を100%発揮できる室内機の接続のうち,室内機の呼称能力の合計と室外機の呼称冷房能力の比が1又は1の間近となるものを選定する。
(3) 1(4)の通年エネルギー消費効率は,日本工業規格B8616(2006)に規定する方法により算出した数値とする。ただし,28.0キロワット超のものについては室外機に接続する室内機の台数を,室外機の能力に応じた台数によって接続する。

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