関連法規 / 省エネルギー法
電気温水機器の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等
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1 判断の基準

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エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(昭和54年政令第267号)第21条第26号に掲げる電気温水機器(以下「ヒートポンプ給湯機」という。)の製造又は輸入の事業を行う者(以下「製造事業者等」という。)は、目標年度(平成29年4月1日に始まり平成30年3月31日に終わる年度)以降の各年度において国内向けに出荷するヒートポンプ給湯機のエネルギー消費効率(3に定める方法により測定した数値を用いて3@又はAの算定式により算出した数値をいう。以下同じ。)を次の表の左欄に掲げる区分ごとに出荷台数により加重平均した数値が、同表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率を下回らないようにすること。


区分 基準エネルギー
消費効率
区分名 想定世帯 貯湯容量 仕様 保温機能 貯湯缶数
1 標準 240リットル未満 寒冷地仕様
以外のもの
一缶 2.8
2 多缶 2.4
3 一缶 3.0
4 多缶 2.6
5 寒冷地仕様 一缶 2.3
6 多缶 2.0
7 一缶 2.6
8 多缶 2.3
9 240リットル以上
320リットル未満
寒冷地仕様
以外のもの
一缶 2.8
10 多缶 2.8
11 一缶 3.2
12 多缶 2.8
13 寒冷地仕様 一缶 2.3
14 多缶 2.0
15 一缶 2.7
16 多缶 2.3
17 320リットル以上
550リットル未満
寒冷地仕様
以外のもの
一缶 3.3
18 多缶 2.8
19 一缶 3.2
20 多缶 2.8
21 寒冷地仕様 一缶 2.7
22 多缶 2.3
23 一缶 2.7
24 多缶 2.3
25 550リットル以上 寒冷地仕様
以外のもの
一缶 2.9
26 多缶 2.5
27 一缶 2.9
28 多缶 2.5
29 寒冷地仕様 一缶 2.4
30 多缶 2.1
31 一缶 2.5
32 多缶 2.2
33 少人数 寒冷地仕様
以外のもの
2.4
34 2.8
35 寒冷地仕様 2.0
36 2.4
備考1 「貯湯容量」とは、日本工業規格(以下「JIS」という。)C9220(2011)「家庭用ヒートポンプ給湯機」に規定する湯水を貯蔵できるタンクの容量を指す。
備考2 「寒冷地仕様」とは、JISC9220(2011)に規定する冬の寒さが厳しい地域での使用を想定した仕様を指す。
備考3 「保温機能」とは、ふろの湯を循環加温する機能を指す。

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