エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(昭和54年政令第267号)第21条第26号に掲げる電気温水機器(以下「ヒートポンプ給湯機」という。)の製造又は輸入の事業を行う者(以下「製造事業者等」という。)は、目標年度(平成29年4月1日に始まり平成30年3月31日に終わる年度)以降の各年度において国内向けに出荷するヒートポンプ給湯機のエネルギー消費効率(3に定める方法により測定した数値を用いて3@又はAの算定式により算出した数値をいう。以下同じ。)を次の表の左欄に掲げる区分ごとに出荷台数により加重平均した数値が、同表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率を下回らないようにすること。
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