関連法規 / 省エネルギー法

電気温水機器の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等

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2 表示事項等

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2−1 表示事項

ヒートポンプ給湯機のエネルギー消費効率に関し、製造事業者等は、次の事項を表示すること。

品名及び形名
区分名
エネルギー消費効率
製造事業者等の氏名又は名称


2−2 遵守事項

(1)   2-1のハに掲げるエネルギー消費効率は、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則(昭和54年通商産業省令第74号)別表第5下欄に掲げる数値を小数点以下1桁まで表示すること。
(2)   2-1に掲げる表示事項の表示は、消費者が機器の選定に当たり、性能に関する表示のあるカタログ及び取扱説明書の見やすい箇所に分かりやすく表示すること。
(3)   2-1のハに掲げるエネルギー消費効率は、ふろ保温機能を有する場合は、年間給湯保温率を表示し、ふろ保温機能を有しない場合は、年間給湯効率を表示すること。
(4)   寒冷地仕様の場合は、その旨明記した上で、JIS C 9220(2011)に規定する方法により測定た数値を用いて算定した寒冷地におけるエネルギー消費効率を表示すること。

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