関連法規 / 省エネルギー法

電気温水機器の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等

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3 エネルギー消費効率の測定方法

 



1のエネルギー消費効率は、ヒートポンプを運転しているときに、循環する湯水に与える単位時間当たりの熱量と消費する電力量との比を用いることとする。ふろ保温機能を有するものについては、「年間給湯保温効率」、ふろ保温機能を有しないものについては、「年間給湯効率」を用い、JISC9220(2011)に規定する方法により測定した数値を用いて、年間給湯保温効率については(1)、年間給湯効率については(2)の算定式により算出するものとする。
   
(1) ふろ保温機能を有するもの
back
この式において、backback及びbackは、それぞれ次の数値を表すものとする。

back 給湯保温モードで給湯保温した場合の年間給湯保温効率
back 給湯保温モード熱量(単位 メガジュール)
back 給湯保温モード消費電力量(単位 キロワット時)
   
(2) ふろ保温機能を有しないもの
back
この式において、backback及びbackは、それぞれ次の数値を表すものとする。

back 給湯モードで給湯した場合の年間給湯効率
back 給湯モード熱量(単位 メガジュール)
back 給湯モード消費電力量(単位 キロワット時)

附則
 
この告示は、平成25年3月1日から施行する。ただし、2の規定は、平成26年3月1日から施行する。

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