関連法規 / 低炭素投資促進法
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律
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第1章 総則

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(目的)
第 1 条 この法律は,内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境の変化に伴い,エネルギー環境適合製品を開発し,及び製造する事業の重要性が増大していることにかんがみ,これらの事業の実施に必要な資金の調達の円滑化に関する措置及びエネルギー環境適合製品の需要の開拓を図るための措置を講ずることにより,当該事業の促進を図り,もって我が国産業の振興を通じて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)
第 2 条 この法律において「非化石エネルギー源」とは,太陽光,風力,原子力その他化石燃料以外のエネルギー源として政令で定めるものをいう。
この法律において「化石燃料」とは,原油,石油ガス,可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料をいう。
この法律において「エネルギー環境適合製品」とは,次に掲げるものをいう。
(1) 非化石エネルギー源から電気若しくは熱を得るため,又は燃料を製造するために用いられる機器,装置又は設備であって,電気若しくは熱を得ること又は燃料を製造することを効率的に行うことができるものとして主務大臣が定めるもの
(2) 機械類であって,エネルギーの消費量との対比におけるその性能の向上の程度が高いと認められるものとして主務大臣が定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
(3) 機械類であって,その使用に際してのエネルギーの消費に係る環境への負荷の程度が低いと認められるものとして主務大臣が定めるもの(前2号に掲げるものを除く。)
(4) 専ら前3号に掲げる製品に使用される主要な部分品として開発され,又は製造される物として主務大臣が定めるもの
(5) 専ら第1号から第3号までに掲げる製品とともに使用するために開発され,又は製造される機械類であって,当該製品の使用に必要なものとして主務大臣が定めるもの
この法律において「特定事業」とは,エネルギー環境適合製品を開発し,又は製造する事業のうち,技術革新の進展に即応した高度な産業技術を利用することにより,技術の水準の著しい向上又は新たな事業の創出をもたらすことが見込まれるものその他の我が国産業活動の発達及び改善に特に資するものをいう。

この法律において「リース契約」とは,対価を得てエネルギー環境適合製品を使用させる契約であって,エネルギー環境適合製品を使用させる期間(以下「使用期間」という。)が3年以上であり,かつ,使用期間の開始の日(以下「使用開始日」という。)以後又は使用開始日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないものをいう。

この法律において「リース保険契約」とは,次に掲げる要件に適合する保険契約をいう。
(1) エネルギー環境適合製品をリース契約により使用させる事業を行う者(以下「リース業者」という。)が保険料を支払うことを約するものであること。
(2) その引受けを行う者が,リース業者が締結したリース契約につき,当該リース業者が使用開始日後に到来する支払期日において対価の支払を受けることができなかったときに,当該リース業者の請求に基づき,その対価の支払を受けることができなかったことによって生じた当該リース業者の損害をてん補することを約して保険料を収受するものであること。

(基本方針)
第 3 条 主務大臣は,エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
基本方針においては,次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進の意義及び基本的な方向に関する事項
(2) 特定事業の促進に関する次に掲げる事項
特定事業の内容に関する事項
特定事業の実施に必要な資金の調達の円滑化に関して株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)及び指定金融機関(第8条第1項の規定により指定された指定金融機関をいう。第6条第1号において同じ。)が果たすべき役割に関する事項
(3) エネルギー環境適合製品の需要の開拓に関する事項
(4) エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に当たって配慮すべき事項
主務大臣は,経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは,基本方針を変更するものとする。
主務大臣は,基本方針を定め,又はこれを変更しようとするときは,あらかじめ,環境大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
主務大臣は,基本方針を定め,又はこれを変更したときは,遅滞なく,これを公表しなければならない。


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