関連法規 / 低炭素投資促進法
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律
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第2章 特定事業の促進

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(特定事業計画の認定)
第 4 条 事業者は,その実施しようとする特定事業に関する計画(以下「特定事業計画」という。)を作成し,主務省令で定めるところにより,これを主務大臣に提出して,その特定事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2以上の事業者が特定事業を共同して行おうとする場合にあっては,当該2以上の事業者は共同して特定事業計画を作成し,前項の認定を受けることができる。
特定事業計画には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 特定事業の内容及び実施時期
(2) 特定事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
主務大臣は,第1項の認定の申請があった場合において,その特定事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは,その認定をするものとする。
(1) 前項第1号に掲げる事項が基本方針のうち前条第2項第2号イに掲げる事項の内容に照らして適切なものであること。
(2) 当該特定事業計画に係る特定事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

(特定事業計画の変更等)
第 5 条 前条第1項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は,当該認定に係る特定事業計画を変更しようとするときは,主務省令で定めるところにより,主務大臣の認定を受けなければならない。
主務大臣は,認定事業者が当該認定に係る特定事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは,その変更後のもの。以下「認定特定事業計画」という。)に従って特定事業を実施していないと認めるときは,その認定を取り消すことができる。
主務大臣は,認定特定事業計画が前条第4項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは,認定事業者に対して,当該認定特定事業計画の変更を指示し,又はその認定を取り消すことができる。
前条第4項の規定は,第1項の認定に準用する。

(公庫の業務の特例)
第 6 条 公庫は,株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第1条及び第11条の規定にかかわらず,次に掲げる業務(以下「特定事業促進円滑化業務」という。)を行うことができる。
(1) 指定金融機関に対し,認定事業者が認定特定事業計画に従って特定事業を実施するために必要な資金の貸付けに必要な資金の貸付けを行うこと。
(2) 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(特定事業促進円滑化業務実施方針)
第 7 条 公庫は,基本方針(第3条第2項第2号ロに掲げる事項に限る。)に即して,主務省令で定めるところにより,特定事業促進円滑化業務の方法及び条件その他特定事業促進円滑化業務を実施するための方針(以下「特定事業促進円滑化業務実施方針」という。)を定めなければならない。
公庫は,特定事業促進円滑化業務実施方針を定めようとするときは,主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,同様とする。
公庫は,前項の規定による主務大臣の認可を受けたときは,遅滞なく,特定事業促進円滑化業務実施方針を公表しなければならない。
公庫は,特定事業促進円滑化業務実施方針に従って特定事業促進円滑化業務を行わなければならない。


第8条〜第17条 (略)

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