関連法規 / 低炭素投資促進法
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律
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第3章 需要開拓支援法人

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(需要開拓支援法人の指定)
第 18 条 経済産業大臣は,エネルギー環境適合製品の需要の開拓のための事業を行うことを目的とする一般社団法人,一般財団法人その他政令で定める法人であって,第20条に規定する業務(以下「需要開拓支援業務」という。)に関し,次に掲げる基準に適合すると認められるものを,その申請により,需要開拓支援法人として指定することができる。
(1) 需要開拓支援業務を的確に実施するために必要と認められる経済産業省令で定める基準に適合する財産的基礎を有し,かつ,需要開拓支援業務に係る収支の見込みが適正であること。
(2) 職員,業務の方法その他の事項についての需要開拓支援業務の実施に関する計画が,需要開拓支援業務を的確に実施するために適切なものであること。
(3) 役員又は構成員の構成が,需要開拓支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
(4) 需要開拓支援業務以外の業務を行っている場合には,その業務を行うことによって需要開拓支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
経済産業大臣は,前項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは,同項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)をしてはならない。
(1) この法律の規定に違反して,刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者であること。
(2) 第30条第1項又は第2項の規定により指定を取り消され,その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
(3) その役員のうちに,次のいずれかに該当する者があること。
第1号に該当する者
第21条第2項の規定による命令により解任され,その解任の日から起算して2年を経過しない者

(指定の公示等)
第 19 条 経済産業大臣は,指定をしたときは,当該指定を受けた需要開拓支援法人の名称及び住所,需要開拓支援業務を行う事務所の所在地並びに需要開拓支援業務の開始の日を公示しなければならない。
需要開拓支援法人は,その名称若しくは住所又は需要開拓支援業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは,変更しようとする日の2週間前までに,その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
経済産業大臣は,前項の規定による届出があったときは,その旨を公示しなければならない。

(業務)
第 20 条 需要開拓支援法人は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) リース保険契約の引受けを行うこと。
(2) エネルギー環境適合製品に関する情報の提供を行うこと。
(3) 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(役員の選任及び解任)
第 21 条 需要開拓支援法人の役員の選任及び解任は,経済産業大臣の認可を受けなければ,その効力を生じない。
経済産業大臣は,需要開拓支援法人の役員が,この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは次条第1項に規定する業務規程に違反する行為をしたとき,又は需要開拓支援業務に関し著しく不適当な行為をしたときは,需要開拓支援法人に対し,その役員を解任すべきことを命ずることができる。

(業務規程)
第 22 条 需要開拓支援法人は,需要開拓支援業務の開始前に,需要開拓支援業務に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)を定め,経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,同様とする。
要開拓支援業務の実施の方法その他の業務規程で定めるべき事項は,経済産業省令で定める。
経済産業大臣は,第1項の認可をした業務規程が需要開拓支援業務の的確な実施上不適当となったと認めるときは,需要開拓支援法人に対し,これを変更すべきことを命ずることができる。


第23条〜第32条 (略)

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