| (1) |
|
需要開拓支援業務を的確に実施するために必要と認められる経済産業省令で定める基準に適合する財産的基礎を有し,かつ,需要開拓支援業務に係る収支の見込みが適正であること。 |
| (2) |
|
職員,業務の方法その他の事項についての需要開拓支援業務の実施に関する計画が,需要開拓支援業務を的確に実施するために適切なものであること。 |
| (3) |
|
役員又は構成員の構成が,需要開拓支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 |
| (4) |
|
需要開拓支援業務以外の業務を行っている場合には,その業務を行うことによって需要開拓支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 |