関連法規 / 低炭素投資促進法
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律
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附則

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(施行期日)
第1条 この法律は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(平成22年8月16日)から施行する。

(見直し)
第2条 政府は,この法律の施行後5年を経過した場合において,内外の経済情勢の変化を勘案しつつ,この法律の施行の状況について検討を加え,必要があると認めるときは,その結果に基づいてこの法律の廃止を含めて見直しを行うものとする。