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エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令
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エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令

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制定:平成22年8月6日 政令第183号

(非化石エネルギー源)
第 1 条 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(第3条第13号を除き,以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める化石燃料以外のエネルギー源は,次のとおりとする。
(1) 水力
(2) 地熱
(3) 太陽熱
(4) 大気中の熱その他の自然界に存する熱(前2号に掲げるものを除く。)
(5) バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(法第2条第2項に規定する化石燃料を除く。)をいう。)

第2条〜第5条 (略)

附則抄

(施行期日)
第 1 条 この政令は,法の施行の日(平成22年8月16日)から施行する。



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