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エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第2条第3項各号のエネルギー環境適合製品
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エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第2条第3項各号のエネルギー環境適合製品

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制定:平成22年9月16日 農林水産省,経済産業省,国土交通省告示第1号
最終改正:平成23年3月31日 農林水産省,経済産業省,国土交通省告示第1号


1 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項第1号に掲げるエネルギー環境適合製品は,次の機器,装置又は設備とする。
(1) 太陽光発電設備(太陽光エネルギーを電気に変換する設備のうち,太陽電池モジュールの変換効率が,次の表に掲げる区分ごとに同表の右欄に掲げる基準変換効率以上のものに限る。)
(表略)
(2) 風力発電装置(風力を回転力に変換し,発電機を駆動して電気を発生させる装置をいう。)
(3) 原子力発電設備(原子力エネルギーを回転力に変換し,発電機を駆動して電気を発生させる設備をいう。)
(4) 水力発電設備(水力を回転力に変換し,発電機を駆動して電気を発生させる設備のうち,出力が1,000キロワット以下のものに限る。)
(5) 地熱発電設備(地熱エネルギーを回転力に変換し,発電機を駆動して電気を発生させる設備をいう。)
(6) 太陽熱利用装置(熱交換により太陽熱を利用するための装置をいう。)
(7) 雪氷熱利用装置(雪又は氷(冷凍機器を用いて生産したものを除く。)を熱源として利用するための装置のうち,当該雪又は氷の貯蔵設備を有するものに限る。)
(8) 地中熱利用設備(地中熱を熱交換器により利用するための設備をいう。)
(9) バイオマス利用装置(次のいずれか一に該当するものに限る。)
バイオマス又はバイオマスを原材料とする燃料を発電に利用するためのもの
バイオマス又はバイオマスを原材料とする燃料から得られる熱を給湯,暖房,冷房その他の用途に利用するためのもの
バイオマスを原材料とする燃料を製造するためのもの
(10) 水熱利用設備(水中の熱を熱交換器により利用するための設備をいう。)
   
2 法第2条第3項第2号に掲げるエネルギー環境適合製品は,次の機械類とする。
(1) 高効率蒸気ボイラ(蒸気ボイラのうち,次のいずれか一に該当するものに限る。)
発生する燃焼廃熱により燃焼用空気又は供給される水を予熱するための熱交換を行う機構を有するもの
供給する蒸気の圧力の変動に対応して燃焼用空気及び燃料の流量比率を自動的に調整する機構を有するもののうち,低位発熱量基準で測定したボイラ効率が92パーセント以上のもの
(2) 高効率温水ボイラ(供給する温水の温度の変動に対応して燃焼用空気及び燃料の流量比率を自動的に調整する機構を有するボイラのうち,低位発熱量基準で測定したボイラ効率90パーセント以上のものに限る。)
(3) 熱電併給型動力発生装置(エンジン(希薄燃焼方式,ダブル酸素センサ付三元触媒方式又は選択還元脱硝方式のものに限る。)又はタービン(予混合希薄燃焼方式,中高温選択還元脱硝方式,低温選択元脱硝方式,熱電可変方式,再生サイクル方式又は再熱サイクル方式のものに限る。)により発電するとともに,熱交換を行う機構を有する装置のうち,次のいずれか一に該当するものに限る。)
出力が10キロワット以上のものにあっては,低位発熱量基準で測定した総合効率が65パーセント以上のもの
出力が10キロワット未満のものにあっては,熱の供給を主目的とするもののうち,低位発熱量基準で測定した総合効率が80パーセント以上のもの
(4) 高効率電動機(低圧3相かご形誘導電動機のうち,日本工業規格C4212に定める試験方法により測定した効率値が,次の表に掲げる区分ごとに同表の右欄に掲げる基準効率値以上のものに限る。)
(表略)
(5) 高効率変圧器(エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(昭和54年政令第267号。以下「省エネ法施行令」という。)第21条第18号に掲げる変圧器のうち,次の表に掲げる区分ごとに同表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率を,変圧器の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等(成14年経済産業省告示第438号)の3に定める測定方法に基づき測定したエネルギー消費効率で除して得た数値が,油入変圧器にあっては100分の144以上のもの,モールド変圧器にあって100分148以上のものに限る。)
(表略)
(6) 高効率切削加工機(被加工材を回転させて加工を行う機構又は被加工材を固定させて加工を行う機構を有する切削加工機のうち,油圧ユニットを有しないもの又は油圧ユニットを有するもののうちインバータ方式のもの若しくは可変容量形ポンプを用いた油圧制御装置を有するものに限る。)
(7) 高効率研削盤(外面研削,内面研削,端面研削又は平面研削を行う機構を有する研削盤のうち,油圧ユニットを有しないもの又は油圧ユニットを有するもののうちインバータ方式のもの若しくは可変容形ポンプを用いた油圧制御装置を有するものに限る。)
(8) 高効率特殊加工機(レーザ又は被加工物及び電極の放電現象を用いて加工を行う機構を有する特殊加工機のうち,油圧ユニットを有しないもの又は油圧ユニットを有するもののうちインバータ方式のもの若しくは可変容量形ポンプを用いた油圧制御装置を有するものに限る。)
(9) 高効率液圧プレス(ラムを駆動させる油圧ポンプ用モータを有する液圧プレスのうち,サーボモータ又はインバータ方式により油圧制御を行うものに限る。)
(10) サーボ駆動式機械プレス(サーボモータと直結する駆動軸によりラムを駆動させる機械プレスをいう。)
(11) 高効率鍛造機(鍛造機のうち,次のいずれか一に該当するものに限る。)
サーボモータと直結する駆動軸によりラムを駆動させるもの
サーボモータ又はインバータ方式による油圧制御によりラムを駆動させるもの
(12) 低燃費型建設機械(土木建築に関する工事及び河川,道路その他の施設の維持管理作業の用に供される機械のうち,次のいずれか一に該当するものに限る。)
作業強度に応じて,エンジンの回転数を制御し,又は作動部に供給される油圧を切り換える機構を有するもの
作動部の操作レバーの位置が中立であるときのエンジン回転をアイドル回転とする機構を有するもの
作動部の負荷を検知して,油圧を調整するポンプを有するもの
作動部の作業状態に対応して変化する油圧ポンプの負荷を検知して当該油圧ポンプの合計馬力をエンジン馬力以内に制御する機構を有するもの
油圧ポンプから供給される油圧を複数の作動部の作業状態に対応して調整する機構を有するもの
廃エネルギーの回収及び充電を行う機能を有するもの
(13) 高効率業務用厨房機器(業務の用に供する厨房機器のうち,次のいずれか一に該当するものに限る。)
内炎式バーナ又は火炎角度を内向きにした低輻射バーナを搭載したもの
低輻射型ガス厨房機器(燃焼式の厨房機器のうち,空気断熱構造を有するものに限る。)
電磁誘導加熱方式によるもの
(14) 高効率燃焼式工業炉(燃焼式工業炉のうち,次のいずれか一に該当するものに限る。)
廃熱回収装置(リジェネバーナ,熱交換器又は廃熱ボイラをいう。)を有するもの
プロセスガス低減装置を有するもの
空燃比精密制御装置を有するもの
(15) 高効率電気式工業炉(電気式工業炉のうち,ソリッドステート型変換装置を有するものに限る。)
(16) 断熱強化型工業炉(工業炉のうち,炉内部壁が高性能断熱材によって構成されているものに限る。)
(17) 原材料予熱型工業炉(工業炉のうち,炉の加熱帯から排出される炉内ガスによって被加熱物を予熱するものに限る。)
(18) 高性能工業炉廃熱回収式燃焼装置(燃焼装置のうち,発生する廃ガスを回収し,蓄熱式交換装置により燃焼用空気を予熱するものに限る。)
(19) 高効率生型造型機(生砂を用いて鋳型を造型する機械のうち,生砂の投入量を自動的に調整する機能を有するものに限る。)
(20) 高効率砂処理機械(砂処理機械のうち,熱再生機構を有しないものに限る。)
(21) 高効率中子除去装置(中子除去装置のうち,高速振動機及びノッカー機構を有するものに限る。)
(22) 省エネルギー型ダイカストマシン(ダイカストマシンのうち,次のいずれか一に該当するものに限る。)
サーボモータ又はインバータ方式により油圧ポンプ用電動機の制御を行うもの
電動化機構により型締,押出又は射出を行うもの
(23) 高効率溶解設備(次のいずれか一に該当するものに限る。)
高効率熱交換器を有するキュポラ
予熱機構を有する電気溶解設備
(24) 低燃費乗用自動車(省エネ法施行令第21条第1号に掲げる乗用自動車であって,乗用自動車の性能の向上に関する製造事業者の判断の基準等(平成19年経済産業省・国土交通省告示第143号)に定めるガソリン乗用自動車,ディーゼル乗用自動車,LPガス乗用自動車,小型バス,路線バス及び一般バスのうち,それぞれ同告示に規定するエネルギー消費効率(ただし,ガソリン乗用自動車,ディーゼル乗用自動車及びLPガス乗用自動車においては,自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法(平成18年国土交通省告示第350号)第1条第1号に掲げる方法により算定したものとする。)が,ガソリン乗用自動車及びディーゼル乗用自動車にあっては,次の表1に掲げる区分ごとに同表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率に100分115を乗じて得た数値を下回らないもの,LPガス乗用自動車にあっては,同表に掲げる区分ごとに同表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率を下回らないもの,小型バスにあっては,表2に掲げる区分ごとに同表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率を下回らないもの,路線バス及び一般バスにあっては,次の表3に掲げる区分ごとに同表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率を下回らないものに限る。)
(表略)
(25) 低燃費貨物自動車(省エネ法施行令第21条第8号に掲げる貨物自動車であって,貨物自動車の性能の向上に関する製造事業者の判断の基準等(平成19年経済産業省・国土交通省告示第5号)に定めるガソリン貨物自動車,ディーゼル貨物自動車,トラック等及びトラクタのうち,それぞれ同告示に規定するエネルギー消費効率(ただし,ガソリン貨物自動車及びディーゼル貨物自動車においては,自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法第1条第1号に掲げる方法により算定したものとする。)が,ガソリン貨物自動車及びディーゼル貨物自動車にあっては,それぞれ次の表1に掲げる区分ごとに同表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率100分115を乗じて得た数値を下回らないもの,トラック等及びトラクタにあっては,それぞれ次の表2に掲げる区分ごとに同表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率を下回らないものに限る。)
(表略)
(26) 充電機能付電力併用自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気及び蓄圧器に蓄えられた圧力を動力源として用いるものであって,廃エネルギーを回収する機能を備えているものうち,動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているものをいう。)
(27) 高効率天然ガス自動車(可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車のうち,同種の一般的な自動車と比べてエネルギーの消費量との対比におけるその性能の向上の程度が高いものとして燃料供給装置にマルチポイントインジェクション方式の機構を有するものに限る。)
(28) 高効率LPガス自動車(LPガスを内燃機関の燃料として用いる自動車のうち,同種の一般的な自動車と比べてエネルギーの消費量との対比におけるその性能の向上の程度が高いものとして燃料供給装置にマルチポイントインジェクション方式の機構を有するものに限り,低燃費乗用自動車を除く。)
(29) 高効率保冷装置搭載貨物自動車(保冷装置(ベルト駆動コンプレッサ式エジェクタサイクル冷凍機,スクロールコンプレッサ式冷凍機又は発電式冷凍機を有し,かつ,荷室内の空気との熱交換を行う機構を有するものに限る。)を搭載した貨物の運送の用に供する普通自動車又は小型自動車をいう。)
(30) 低燃費航空機(ジェット航空機のうち,その単位燃料消費重量当たりの飛行距離(その最大離陸重量の85パーセントの重量のジェット航空機が,標準大気において任意の高度かつ任意の速度で巡航するときの数値をいう。単位メートル毎キログラム)に,最大離陸重量の0.8011乗を乗じて得た数値が,3.021に10の6乗を乗じて得た数値以上のものに限る。)
(31) 高効率吸収式冷凍機(空気調和用の冷水を供給する冷凍機であって,臭化リチウム液その他の吸収液を循環過程において2回以上再生するもののうち,定格消費熱電効率(日本工業規格B8622に基づいて算出された数値をいう。以下同じ。)が1.2以上のものに限る。)
(32) 高効率吸収式冷温水機(空気調和用の冷温水を供給する冷温水機であって,臭化リチウム液その他の吸収液を循環過程において2回以上再生するもののうち,定格冷房能力を定格ガス消費量又は定格石油消費量で除して得た数値が1.1以上のものに限る。)
(33) 廃熱投入型吸収式冷凍機(冷凍機であって,廃熱により吸収液の予熱又は冷媒の再生を行う機構を有するもののうち,定格消費熱電効率が1.2以上のものに限る。)
(34) 廃熱投入型吸収式冷温水機(冷温水機であって,他から供給される熱又は温水を利用する機構を有するもののうち,定格冷房能力を定格ガス消費量又は定格石油消費量で除して得た数値が1.1以上のものに限る。)
(35) 高効率ターボ冷凍機(空気調和用の冷水を供給する冷凍機のうち,遠心式圧縮機を用いるものであって,定格冷房能力を定格冷房消費電力で除して得た数値が5.0以上のものに限る。)
(36) 高効率ヒートポンプ熱源機(次のいずれか一に該当するものに限る。)
冷温水を供給する空冷式のチリングユニット(電動圧縮機を用いるヒートポンプ方式のものに限る。)のうち,定格冷房能力及び定格暖房能力をそれぞれの定格消費電力で除して得た数値の平均値が3.0以上のものに限る。
冷水を供給する水冷式のチリングユニット(電動圧縮機を用いるヒートポンプ方式のものに限る。)のうち,定格冷房能力を定格冷房消費電力で除して得た数値が3.3以上のものに限る。
(37) 高効率ガスエンジンヒートポンプ(室外機がガスエンジン圧縮機を用いるヒートポンプのうち,エネルギー消費効率が次の表に掲げる区分ごとに同表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率以上のものに限る。)
区分 基準エネルギー消費効率
冷房能力(kW) 日本工業規格B8627適合
7.1超28未満 適合機種 1.42
適合外機種 1.15
28以上35未満 適合機種 1.67
適合外機種 1.33
35以上67未満 適合機種 1.86
適合外機種 1.33
67以上 適合機種 1.86
適合外機種 1.23
(備考) 「エネルギー消費効率」は,日本工業規格B8627-1に適合する製品にあっては,同規格に基づいて算出された期間成績係数とし,それ以外の製品にあっては,室外機の定格冷房能力及び定格暖房能力の和を当該室外機の定格ガス消費量及び定格消費電力を一次エネルギー換算した数値の和で除して得た数値とする。
(38) 高効率業務用エアコンディショナー(省エネ法施行令第21条第2号に掲げるエアコンディショナーのうち,エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等(平21年経産業省告示第213号)に定める業務用エアコンディショナーであって,同告示3(3)に定める測定方法により測定したエネルギー消費効率が,次の表に掲げる区分ごとに同表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率に100分の88を乗じて小数点以下1桁未満の端数を切り捨てた数値を下回らないものに限る。)
区分 基準エネルギー
消費効率
形態及び機能 室内機
の種類
冷房能力
複数組合せ形のもの及び下記以外のもの 四方向
カセット形
3.6キロワット未満 E=6.0
3.6キロワット以上10.0キロワット未満 E=6.0-0.083×(A-3.6)
10.0キロワット以上20.0キロワット未満 E=6.0-0.12×(A-10)
20.0キロワット以上28.0キロワット以下 E=5.1-0.060×(A-20)
四方向
カセット形以外
3.6キロワット未満 E=5.1
3.6キロワット以上10.0キロワット未満 E=5.1-0.083×(A-3.6)
10.0キロワット以上20.0キロワット未満 E=5.1-0.10×(A-10)
20.0キロワット以上28.0キロワット以下 E=4.3-0.050×(A-20)
マルチタイプのもので室内機の運転を個別制御するもの   10.0キロワット未満 E=5.7
  10.0キロワット以上20.0キロワット未満 E=5.7-0.11×(A-10)
  20.0キロワット以上40.0キロワット未満 E=5.7-0.065×(A-20)
  40.0キロワット以上50.4キロワット以下 E=4.8-0.040×(A-40)
室内機が床置きでダクト接続形のもの及びこれに 類するもの 直吹き形 20.0キロワット未満 E=4.9
20.0キロワット未満28.0キロワット以下 E=4.9
ダクト形 20.0キロワット未満 E=4.7
20.0キロワット以上 E=4.7
28.0キロワット以下  
(備考)  
1 「ダクト接続形のもの」とは,吹き出し口にダクトを接続するものをいう。
2 「マルチタイプのもの」とは,1の室外機に2以上の室内機を接続するものをいう。以下同じ。
3 E及びAは次の数値を表すものとする。
  E:基準エネルギー消費効率
A:冷房能力(単位キロワット)
(39) 高効率家庭用エアコンディショナー(省エネ法施行令第21条第2号に掲げるエアコンディショナーのうち,エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等に定める家庭用エアコンディショナーであって,同告示3(2)に定める測定方法により測定したエネルギー消費効率が,次の表に掲げる区分ごとに同表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率を下回らないものに限る。)
区分 基準エネルギー
消費効率
ユニットの形態 冷房能力 室内機の
寸法 タイプ
直吹き形で壁掛け形のもの 3.2キロワット以下 寸法規定タイプ 5.8
寸法フリータイプ

6.6

3.2キロワット超4.0キロワット以下 寸法規定タイプ 4.9
寸法フリータイプ 6.0
4.0キロワット超5.0キロワット以下   5.5
5.0キロワット超6.3キロワット以下   5.0
6.3キロワット超28.0キロワット以下   4.5
直吹き形で壁掛け形以外のもの(マルチタイプのもののうち室内機の運転を個別制御するものを除く。) 3.2キロワット以下   5.2
3.2キロワット超4.0キロワット以下   4.8
4.0キロワット超28.0キロワット以下   4.3
マルチタイプのものであって室内機の運転を個別制御するもの 4.0キロワット以下   5.4
4.0キロワット超7.1キロワット以下   5.4
7.1キロワット超28.0キロワット以下   5.4
(備考) 「寸法規定タイプ」とは,室内機の横幅寸法800ミリメートル以下かつ高295ミリメートル以下の機種をいう。「寸法フリータイプ」とは,寸法規定タイプ以外のものをいう。
(40) 蓄熱式空気調和装置(空気調和用の冷温水を供給する空気調和装置であって,ヒートポンプ方式熱源装置又は冷凍機及び蓄熱槽を有するもののうち,定格日量冷却効率(定格日量冷却能力を冷却に要する消費電力量を熱量に換算した数値で除して得た数値をいう。以下同じ。)又は定格日量加熱効率(定格日量加熱能力を加熱に要する消費電力量を熱量に換算した数値で除して得た数値をいう。以下同じ。)が2.2以上のものに限る。)
(41) 氷蓄熱式空気調和機(電動圧縮機を用いるヒートポンプ方式の空気調和機であって,1の室外機につき,2以上の室内機(室内の温度を個別に設定できる機能を有するものに限る。)及び氷蓄熱槽を有するもののうち,定格日量冷却効率又は定格日量加熱効率が3.0以上のものに限る。)
(42) 冷媒用コンデンシングユニット(インバータ方式により電動圧縮機の制御を行うものに限る。)
(43) 高効率業務用冷凍冷蔵庫(業務の用に供する冷蔵庫,冷凍庫又は冷凍冷蔵庫のうち,インバータ方式により電動圧縮機の制御を行うものに限る。)
(44) 高効率ショーケース(ショーケースのうち,インバータ方式により電動圧縮機の制御を行うもの又は直管形40形高周波点等専用形蛍光ランプ(日本工業規格C7617-2に規定する方法により測定した蛍光ランプ単体の全光束値に安定器出力係数及び温度補正係数を乗じて得た全光束をルーメンで表した数値を,日本工業規格C8105-3で規定する方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値が86.9以上のものに限る。),発光ダイオード照明装置若しくは光束を調整する機能を有する照明器具を有するものに限る。)
(45) 高効率ヒートポンプ式給湯機(業務の用に供する電動圧縮機を用いるヒートポンプ方式の給湯機のうち,定格加熱能力を定格消費電力で除して得た数値が3.0以上のものに限る。
(46) 高効率業務用ガス給湯器(業務の用に供するガス給湯器のうち,潜熱回収型のものに限る。)
(47) 省エネルギー型自動販売機(省エネ法施行令第21条第17号に掲げる自動販売機のうち,次の表に掲げる区分ごとに同表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率を,自動販売機の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等(平成19年経済産業省告示第289号)の3に定める測定方法により測定したエネルギー消費効率で除して得た数値が100分の62以上のものに限る。)
(表略)
(48) 省エネルギー型複写機(複写機のうち,消費電力量が次の表に掲げる区分ごとに同表の右欄に掲げる基準TEC値を上回らないものに限る。)
(表略)
(49) 省エネルギー型複合機(複合機(複写機,プリンタ,スキャナ又はファクシミリの機能のうち2つ以上の機能を実行する,単一きょう体又は機能的に統合された構成装置をいう。)のうち,消費電力量が次の表に掲げる区分ごとに同表の右欄に掲げる基準TEC値を上回らないものに限る。)
(表略)
(50) 高効率テレビジョン受信機(省エネ法施行令第21条第4号に掲げるテレビジョン受信機(液晶パネル又はプラズマディスプレイパネルを有するものに限る。)のうち,テレビジョン受信機の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等(平成22年経済産業省告示第24号)の2−2に定める測定方法により測定したエネルギー消費効率が,次の表に掲げる区分ごとに同表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率以下のものに限る。)
(表略)
(51) 高効率照明器具(省エネ法施行令第21条第3号に掲げる蛍光ランプのみを主光源とする照明器具のうち,蛍光ランプのみを主光源とする照明器具の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等(平成22年経済産業省告示第54号)の3に定める測定方法により測定したエネルギー消費効率が次の表に掲げる区分ごとに同表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率を下回らないものに限る。)
(表略)
(52) 高効率家庭用ガス調理機器(省エネ法施行令第21条第13号に掲げるガス調理機器のうち,そのこんろ部,グリル部及びオーブン部の性能について,ガス調理機器の性能の向上に関する製造事業等の判断の基準等(平成16年経済産業省告示第315号)の3に定める測定方法により測定したエネルギー消費効率が,それぞれ次の表1から表3に掲げる区分ごとにそれぞれの表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率を,こんろ部にあっては下回らないもの,グリル部及びオーブン部にあっては上回らないものに限る。)
(表略)
(53) 高効率家庭用ガス温水機器(省エネ法施行令第21条第14号に掲げるガス温水機器のうち,ガス温水機器の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等(平成16年経済産業省告示第316号)の3に定める測定方法により測定したエネルギー消費効率が,次の表に掲げる区分ごとに同表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率を下回らないものに限る。)
(表略)
(54) 高効率家庭用石油温水機器(省エネ法施行令第21条第15号に掲げる石油温水機器のうち,石油温水機器の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等(平成14年経済産業省告示第435号)の3に定める測定方法により測定したエネルギー消費効率が,次の表に掲げる区分ごとに同表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率を下回らないものに限る。)
(表略)
(55) 高効率家庭用ヒートポンプ式温水機器(家庭の用に供する電動圧縮機を用いるCO2冷媒のヒートポンプ方式の給湯器のうち,年間給湯モード熱量を年間給湯モード消費電力量を熱量換算した値で除した数値が3.1以上のものに限り,太陽熱集蓄熱装置を有するものを含む。)
(56) コンバインドサイクル発電設備(ガスタービンを駆動して発電を行う設備(ガスタービンを駆動した後に発生する排ガスをボイラーに導いて熱回収を行い,発生する蒸気を汽力発電に利用するものに限る。)のうち,熱効率(高位発熱量で算出した定格負荷運転時の発電端における設計値をいう。)が50パーセント以上のものに限る。)
(57) 高効率配線設備(440ボルト及び254ボルトの公称電圧で負荷機器に電気を供給するための配線設備をいう。)
(58) 高効率圧縮機(圧縮機のうち,インバータ方式によりロータの回転数の制御を行うものであって,日本工業規格B 8340に規定する方法により測定した50パーセント負荷時の圧縮機効率が80パーセント以上のものに限る。)
   
3 法第2条第3項第3号に掲げるエネルギー環境適合製品は,次の機械類とする。
(1) 燃料電池設備(水素又は一酸化炭素及び酸素の化学反応により電気を発生させる設備のうち,定置用のものに限る。)
(2) 電気自動車(原動機としてリチウムイオン蓄電池によって駆動する電動機のみを搭載した自動車のうち,半導体インバータ方式により当該電動機を制御する機構を有するものに限る。)
(3) 燃料電池自動車(原動機として燃料電池(水素及び酸素の化学反応により電気を発生させる装置をいう。)又は燃料電池及び蓄電装置(制動時のエネルギーの回生を行うことにより生じる電気又は当該燃料電池から生じる電気のみを蓄えるものに限る。)によって駆動する電動機のみを搭載した自動車のうち,半導体インバータ方式により当該電動機の制御を行う機構を有するものに限る。)
(4) 発光ダイオード照明装置(発光ダイオードを光源とする照明装置をいう。)
   
4 法第2条第3項第4号に掲げるエネルギー環境適合製品は,次の物とする。
(1) 原子力発電設備に使用される専用部分品(ただし,次のいずれか一に該当するものに限る。
原子炉圧力容器
制御棒駆動装置
蒸気発生器
核燃料集合体
(2) 充電機能付電力併用自動車用電池(電力併用自動車の駆動用動力源の一つとして使用されるリチウムイオン蓄電池をいう。)
(3) 電気自動車用電池(電気自動車の主電源として使用されるリチウムイオン蓄電池をいう。)
(4) 低燃費航空機に使用される専用部分品(ただし,次のいずれか一に該当するものに限る。)
主翼用構造
尾翼用構造
胴体用構造
中央翼用構造
脚機構
ジェットエンジン圧縮機用機構
ジェットエンジン燃焼器用機構
ジェットエンジンタービン用機構
(5) 発光ダイオード照明装置に使用される照明専用白色発光ダイオード
   
5 法第2条第3項第5号に掲げるエネルギー環境適合製品は,次の機械類とする。
(1) 高効率変圧器専用のリアクトル(定格電圧が230ボルト以上のものに限る。),避電器,遮断器(漏電遮断器を除く。),負荷開閉器,高圧カットアウト又は保護継電器
(2) 高効率照明器具専用の安定器
(3) 発光ダイオード照明装置専用の直流電源装置
(4) 電気自動車専用の急速充電設備(電気自動車に充電するための設備であって,交流電流を直流電流に整流する機構及び電気自動車に搭載した蓄電池の充電を制御する機構を有するものに限る。)


附則

この告示は,平成22年9月16日から施行する。

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