機関誌「冷凍と空調」 / 2002.2 (NO.489)
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フロン回収破壊法の政省令が公布
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| フロン回収破壊法(特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律)の施行に向けて,昨年 12月,第一次の政省令が公布されています。抜粋して紹介します。 |
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(編集係)
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特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部の施行期日を定める政令
平成13年12月12日政令第395号
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行期日は,平成13年12月21日とする。
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令
平成13年12月12日政令第396号
(法第2条第3項の政令で定める自動車)
| 第1条 |
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特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項の政令で定める自動車は,次のとおりとする。
| (1) |
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被けん引車(道路運送車両法(昭和 26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具に限る。)をいう。以下この条において同じ。) |
| (2) |
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道路運送車両法第3条に規定する小型自動車及び軽自動車(被けん引車を除く。)であって,二輪のもの(側車付きのものを含む。) |
| (3) |
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道路運送車両法第3条に規定する大型特殊自動車及び小型特殊車(被けん引車を除く。) |
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(報告の徴収)
| 第2条 |
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主務大臣は,法第70条の規定により,法第54条及び第55条の規定による措置に関し必要があると認めるときは,フロン類破壊業者に対し,フロン類の引取り又は破壊の実施の状況に関し報告を求めることができる。 |
| 2 |
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都道府県知事は,法第70条の規定により,法第23条及び第24条の規定による措置に関し必要があると認めるときは,その登録を受けた第1種フロン類回収業者に対し,フロン類の引取り,引渡し,回収又は運搬の実施の状況に関し報告を求めることができる。 |
(立入検査)
| 第3条 |
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主務大臣は,法第71条第1項の規定により,その職員に,フロン類破壊業者の事務所又は事業所に立ち入り,フロン類破壊施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。 |
| 2 |
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都道府県知事は,法第71条第1項の規定により,その職員に,その登録を受けた第1種フロン類回収業者の事務所若しくは事業所又はフロン類の回収の業務を行う場所に立ち入り,第1種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収の用に供する設備及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。 |
(権限の委任)
附則
この政令は,法の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。ただし,第1条の規定は,法附則第1条第1号に規定する規定の施行の日(平成13年12月21日)から施行する。
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則
平成13年 12月 14日
経済産業省・環境省第396号 |
(用語)
| 第1条 |
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この省令において使用する用語は,特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
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(第1種フロン類回収業者の登録の申請)
| 第2条 |
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法第9条第2項(法第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定により第1種フロン類回収業者の登録の申請をしようとする者は,様式第1による申請書に次に掲げる書類を添えて,第1種フロン類回収の業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
| (1) |
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申請者が個人である場合においては,住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し) |
| (2) |
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申請者が法人である場合においては,登記簿の謄本 |
| (3) |
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申請者がフロン類の回収の用に供する設備(以下「フロン類回収設備」という。)の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には,使用する権原を有すること。)を証する書類 |
| (4) |
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フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を証明する書類 |
| (5) |
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申請者(申請者が法人である場合にあっては,その法人及びその法人の役員)が法第11条第1項各号に該当しないことを説明する書類 |
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| 2 |
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法第9条第2項第5号の主務省令で定める事項は,事業所ごとのフロン類回収設備の数とする。 |
(登録の基準)
| 第3条 |
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法第11条第1項の主務省令で定める基準は,次のとおりとする。
| (1) |
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フロン類の引取りに当たっては,申請に係る事業所ごとに,申請書に記載されたフロン類回収設備が使用できること。 |
| (2) |
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申請書に記載されたフロン類回収設備の種類が,その回収しようとするフロン類の種類に対応するものであること。 |
| (3) |
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申請に係る第1種特定製品であってフロン類の充てん量が50キログラム以上のものがある場合には,当該第1種特定製品に係るフロン類の種類に対応するフロン類回収設備が,1分間に200グラム以上のフロン類を回収できるものであること。 |
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(軽微な変更)
| 第4条 |
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法第13条第1項の主務省令で定める軽微な変更は,法第9条第2項第4号に規定するフロン類回収設備の能力又は同項第5号に掲げる事項の変更であって,同項第3号に掲げる事項の変更を伴わないものとする。
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(変更の届出)
| 第5条 |
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法第13条第1項の規定により変更の届出をしようとする者は,様式第2による届出書に次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて,都道府県知事に届け出なければならない。
| (1) |
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第1種フロン類回収業者が個人であり,かつ,法第9条第2項第1号に掲げる事項に変更があったとき 住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し)
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| (2) |
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第1種フロン類回収業者が法人であり,かつ,法第9条第2項第1号に掲げる事項に変更があったとき 登記簿の謄本 |
| (3) |
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法第9条第2項第3号から第5号までに掲げる事項に変更(前条に定める軽微な変更を除く。)があったとき 第2条第1項第3号及び第4号に掲げる書類 |
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(第1種フロン類回収業者等によるフロン類の回収に関する基準)
| 第6条 |
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法第20条第2項の主務省令で定める基準は,次のとおりとする。
| (1) |
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第1種特定製品の冷媒回収口における圧力(絶対圧力をいう。以下同じ。)の値が,一定時間が経過した後,別表第1の上欄に掲げるフロン類の圧力区分に応じ,同表の下欄に掲げる所定の圧力以下になるよう吸引すること。ただし,法第67条第1項に規定する第1種特定製品の整備に際して当該第1種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収を行う場合であって,冷凍サイクル(第1種特定製品中の密閉された系統であって,冷媒としてフロン類が充てんされているものをいう。)に残留したフロン類が大気中に放出されるおそれがない場合にあっては,この限りでない。
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| (2) |
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フロン類及びフロン類の回収方法について十分な知見を有する者が,フロン類の回収を自ら行い又はフロン類の回収に立ち会うこと。 |
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(第1種フロン類回収業者の引渡義務の例外)
| 第7条 |
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法第21条第1項の主務省令で定める場合は,第1種フロン類回収業者が引き渡したフロン類を再利用する者又はフロン類破壊業者に確実に引き渡す者として都道府県知事が認める者に引き渡す場合とする。
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(第1種フロン類回収業者等によるフロン類の運搬に関する基準)
| 第8条 |
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法第21条第2項の主務省令で定める基準は,次のとおりとする。
| (1) |
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回収したフロンの移充てん(回収したフロン類を充てんする容器(以下「フロン類回収容器」という。)から他のフロン類回収容器へフロン類の詰め替えを行うことをいう。)をみだりに行わないこと。
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| (2) |
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フロン類回収容器は,転落,転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷による漏えいを防止する措置を講じ,かつ,粗暴な取扱いをしないこと。
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(第1種フロン類回収業者による回収量の記録等)
| 第9条 |
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法第22条第1項の主務省令で定める事項は,次のとおりとする。
| (1) |
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第1種特定製品が廃棄される場合においてフロン類を回収した年月日,当該回収に係る第1種特定製品廃棄者の氏名又は名称,当該回収に係る第1種特定製品の種類及び台数並びに回収したフロン類の量
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| (2) |
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フロン類をフロン類破壊業者に引き渡した年月日,引き渡した相手方の氏名又は名称及び引き渡したフロン類の量 |
| (3) |
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フロン類を自ら冷媒その他製品の原材料として利用した年月日及びその量又は冷媒その他製品の原材料として利用する者にフロン類を有償若しくは無償で譲渡した年月日,その相手方の氏名若しくは名称及び譲渡したフロン類の量 |
| (4) |
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フロン類を第7条に規定する場合において引き渡した年月日,引き渡した相手方の氏名又は名称及び引き渡したフロン類の量 |
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| 2 |
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第1種フロン類回収業者は,前項各号に掲げる事項に関し,フロン類の回収,再利用又は引渡しを行うごとに,遅滞なく,記録を作成し,当該記録の作成の日から5年間保存しなければならない。 |
(電磁的方法による保存)
| 第 10 条 |
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前条第2項に規定する記録は,電磁的方法(電子的方法,磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により作成し,保存することができる。
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| 2 |
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前項の規定よる保存をする場合には,同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。 |
| 3 |
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第1項の規定による保存をする場合には,主務大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。 |
(都道府県知事への報告)
| 第 11 条 |
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法第22条第2項の主務省令で定める事項は,次のとおりとする。
| (1) |
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業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに,前年度(年度は,4月1日から翌年3月 31日までをいう。以下同じ。)においてフロン類を回収した第1種特定製品の種類ごとの台数及び回収したフロン類の量
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| (2) |
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業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに,前年度においてフロン類破壊業者に引き渡したフロン類の量 |
| (3) |
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業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに,前年度において自ら再利用したフロン類の量 |
| (4) |
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業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに,前年度において第8条に規定する場合において引き渡したフロン類の量 |
| (5) |
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業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに,前年度の3月 31日現在で保管していたフロン類の量 |
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| 2 |
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第1種フロン類回収業者は,年度終了後 45日以内に,様式第3による報告書をその業務を行った区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 |
(主務大臣への通知)
| 第 12 条 |
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法第22条第3項の規定により,都道府県知事は,前条第2項の規定による報告を受けたときは,年度終了後4月以内に,様式第4による通知書を環境大臣又は経済産業大臣に2通提出しなければならない。
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第 13 条〜第 23 条 <略>
附則
この省令は,法の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。ただし,第1条から第5条まで,及び第13条から第19条までの規定は,法附則第1条第1号に規定する規定の施行の日(平成13年 12月 21日)から施行する。
●別表第1(第6条関係)
| フロン類の圧力区分 |
圧力 |
低圧ガス
(常用の温度での圧力が 0.3 メガパスカル未満のもの) |
0.03 メガパスカル |
高圧ガス
(常用の温度での圧力が 0.3 メガパスカル以上2メガパスカル未満であって,フロン類の充てん量が2キログラム未満のもの) |
0.1 メガパスカル |
高圧ガス
(常用の温度での圧力が 0.3 メガパスカル以上2メガパスカル未満であって,フロン類の充てん量が2キログラム以上のもの) |
0.09 メガパスカル |
高圧ガス
(常用の温度での圧力が2メガパスカル以上のもの) |
0.1 メガパスカル |
●別表第2 <略>
●様式1〜様式7 <略>