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法令紹介 |
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省エネルギー法の改正法が公布 |
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省エネルギー法の改正内容
| 1 | 第一種エネルギー管理指定工場の対象業種限定の撤廃 従来,相当のエネルギーを使用する製造業等5業種の工場に限定されていた第一種エネルギー管理指定工場の指定対象を,業種で限定することをやめて,全業種に対象を拡大する。この結果として,大規模オフィスビル等にも指定を拡大し,将来的な省エネ計画(中長期計画)の作成・提出,定期の報告等を義務づける。 |
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| 2 | エネルギー管理者選任義務についての例外規定の創設 今回の改正により第一種エネルギー管理指定工場の指定対象に追加される大規模オフィスビル等については,そのエネルギー需要の実態を踏まえ,エネルギー管理士資格を有する専門家を事業所ごとに選任する代わりに,中長期計画の作成時のみエネルギー管理士資格を有する者が参画すればよいこととする。 |
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| 3 | 第二種エネルギー管理指定工場についての定期報告 工場・事業場におけるエネルギー使用量等の状況について国が定期的に把握し,より適切な措置を講ずることができる仕組みを構築するため,近年の電子政府化により事業者の負担が軽減されつつある状況等も踏まえ,第二種エネルギー管理指定工場に対し,従来のエネルギー使用量等に関する記録義務に代えて,主務大臣に対しエネルギー使用量等を定期的に報告させることとする。 |
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| 4 | 特定建築物の省エネルギー措置の届出の義務づけ等 特定建築物(2千m2以上の住宅以外の建築物)の建築主に省エネルギー措置の届出を義務づけるとともに,国土交通大臣から所管行政庁(建築基準法に基づく建築主事を置く市町村長等)に建築物に係る指導及び助言等に関する権限を委譲することとする。 |
エネルギー管理指定工場の区分と法改正事項

| 1 | 工場に係る措置等
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| 2 | 建築物に係る措置
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| 3 | 罰則に係る規定の整備を行うこととした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | この法律は,公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。 |
建築物に係る措置の法改正事項
