| 法規メモ |
|
建築基準法の一部改正 |
|
建築基準法等の一部を改正する法律のあらまし
1 居室を有する建築物は,その居室内において化学物質の発散による衛生上の支障がないよう,建築材料及び換気設備について技術的基準に適合するものとしなければならないこととした。
(第28条の2を新たに追加)
<以下略>
建築基準法(抜粋)
| 制定:昭和25年5月24日法律第201号 改正:平成14年7月12日法律第85号 |
第1章 総則
(用語の定義)| 第 2 条 | この法律において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
|
第2章 一般構造
(居室の採光及び換気)| 第 28 条 | 第条 住宅,学校,病院,診療所,寄宿舎,下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室,学校の教室,病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には,採光のための窓その他の開口部を設け,その採光に有効な部分の面積は,その居室の床面積に対して,住宅にあつては7分の1以上,その他の建築物にあつては5分の1から10分の1までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし,地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については,この限りでない。 | |
| 2 | 居室には換気のための窓その他の開口部を設け,その換気に有効な部分の面積は,その居室の床面積に対して,20分の1以上としなければならない。ただし,政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては,この限りでない。 | |
| 3 | 別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途に供する特殊建築物の居室又は建築物の調理室,浴室その他の室でかまど,こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの(政令で定めるものを除く。)には,政令で定める技術的基準に従つて,換気設備を設けなければならない。 | |
| 4 | ふすま,障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は,前3項の規定の適用については,1室とみなす。 |
| 第28条の2 | 居室を有する建築物は,その居室内において政令で定める化学物質の発散による衛生上の支障がないよう,建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。 |
| 第 29 条 | 住宅の居室,学校の教室,病院の病室又は寄宿舎の寝室で地階に設けるものは,壁及び床の防湿の措置その他の事項について衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。 |
別表第1 耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物
| (い) | (ろ) | (は) | (に) | |
| 用 途 | (い)欄の用途に供する階 | (い)欄の用途に供する部分((1)項の場合にあつては客席,(5)項の場合にあつては3階以上の部分に限る。)の床面積の合計 | (い)欄の用途に供する部分((2)項及び(4)項の場合にあつては2階以上の部分に限り,かつ,病院及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計 | |
| (1) | 劇場,映画館,演芸場,観覧場,公会堂,集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの | 3階以上の階 | 200平方メートル(屋外観覧席にあつては,1000平方メートル)以上 | |
| (2) | 病院,診療所(患者の収容施設があるものに限る。),ホテル,旅館,下宿,共同住宅,寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの | 3階以上の階 | 300平方メートル以上 | |
| (3) | 学校,体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの | 3階以上の階 | 2000平方メートル以上 | |
| (4) | 百貨店,マーケット,展示場,キャバレー,カフェー,ナイトクラブ,バー,ダンスホール,遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの | 3階以上の階 | 3000平方メートル以上 | 500平方メートル以上 |
| (5) | 倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの | 200平方メートル以上 | 1500平方メートル以上 | |
| (6) | 自動車車庫,自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの | 3階以上の階 | 150平方メートル以上 |
<参考>
改正前の建築基準法施行令(抜粋)
制定:昭和25年11月16日法律第338号
(換気設備の技術的基準)| 第20条の2 | 法第28条第2項ただし書の政令で定める技術的基準及び同条第3項(法第87条第3項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の政令で定める特殊建築物(以下この条において「特殊建築物」という。)の居室に設ける換気設備の技術的基準は,次のとおりとする。
|