機関誌「冷凍と空調」 / 2002.9 (NO.496)

法規メモ

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モントリオール議定書の1997年,1999年改正を批准

 

 オゾン層保護のための国際的取決めである「モントリオール議定書」(オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書)は,1987年に採択され,逐次改正が行われていますが,1997年と1999年に行われた改正が前の国会で承認され,批准書を寄託,日本について効力が発生することになりました。このうち1999年の改正は,HCFCについての2004年からの生産量の削減や,非締約国との輸出入の禁止を定めたものです。国内での生産量等については「オゾン保護法」(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)により定められており,今回の改正では,輸出入に関する措置と「ブロモクロロメタン」の特定物質への指定が行われています。
(編集係)

 

モントリオール議定書の1997年,1999年の改正の批准書の寄託

○外務省告示第380号

 日本国政府は,平成9年9月17日にモントリオールで採択された「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正(締約国の第9回会合において採択されたもの)」の受諾書を平成14年8月30日に国際連合事務総長に寄託した。
 よって,同改正は,その第3条の規定に従い,平成14年11月28日に日本国について効力を生ずる。

平成14年9月9日

○外務省告示第381号

 日本国政府は,平成11年12月3日に北京で採択された「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正」の受諾書を平成14年8月30日に国際連合事務総長に寄託した。
 よって,同改正は,その第3条の規定に従い,平成14年11月28日に日本国について効力を生ずる。
 なお,同改正の締約国は,平成14年8月26日現在,次のとおりである。
 ブルガリア共和国,ブルンディ共和国,カナダ,チリ共和国,コンゴー共和国,クロアチア共和国,チェッコ共和国,ヨーロッパ共同体,フィンランド共和国,ガボン共和国,グァテマラ共和国,ハンガリー共和国,ジョルダン・ハシェミット王国,ルクセンブルグ大公国,マダガスカル共和国,マレイシア,ミクロネシア連邦,オランダ王国,ニュー・ジーランド,ノールウェー王国,パラオ共和国,パナマ共和国,セント・ルシア,サモア独立国,サントメ・プリンシペ民主共和国,シエラ・レオーネ共和国,スロヴァキア共和国,ソマリア民主共和国,スペイン,スウェーデン王国,マケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国,トーゴー共和国,グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国

平成14年9月9日


オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正(締約国の第9回会合において採択されたもの)

平成14年 条約第12号/外務省

 

 この改正は,オゾン層を保護するための措置を強化するとの観点から,議定書の下で非締約国との貿易の禁止の対象となる物質の範囲を拡大すること等を目的とするものである。この改正は,議定書の改正に関する第1条,平成4年の改正との関係に関する第2条及びこの改正の効力発生に関する第3条からなり,その概要は,次のとおりである。

1 議定書の改正

(1)   非締約国との貿易規制の強化等(第4条)
1)  

締約国は,臭化メチルの非締約国からの輸入をこの改正の効力発生の日から1年以内に禁止する。

2)   締約国は,臭化メチルの非締約国への輸出をこの改正の効力発生の日の後1年を経過した日以降,禁止する。
(2)   締約国との貿易規制(第4条のA)
 議定書の義務違反(特定の規制物質に関し,生産量全廃の期限を経過した後においても,国内消費のために生産量が零を超えている)が生じた締約国が規制物質の使用済みのもの等を輸出することを禁止する。
(3)   ライセンスの制度の設置及び実施(第4条のB)
 締約国は,平成12年(2000年)1月1日又はこの改正が自国について効力を生じた日から3箇月以内の日のいずれか遅い日までに規制物質の輸出入に関するライセンスの制度(未使用のもの,使用済みのもの,再利用されるもの及び再生されたものが把握できるようにするもの。)を設置し及び実施する。

2 この改正と平成4年の改正との関係

 平成4年の改正の締約国である場合又はこの改正と同時に平成4年の改正の締約国となる場合を除き,いずれの国又は地域的な経済統合のための機関も,この改正の締約国となることができない。


オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正

平成14年 条約第13号/外務省

 この改正は,オゾン層を保護するための措置を強化するとの観点から,議定書の下で生産,消費等の規制の対象となる物質及び非締約国との貿易の禁止の対象となる物質の範囲を拡大すること等を目的とするものである。この改正は,議定書の改正に関する第1条,平成9年の改正との関係に関する第2条及びこの改正の効力発生に関する第3条からなり,その概要は,次のとおりである。

1 議定書の改正(括弧内の条文番号は,改正後の議定書における条文番号を指す。)

(1)    新たな規制措置の設定(第2条のF及び第2条のI)
1)  

附属書CのグループIに属する規制物質(34種類のHCFC)の生産量の算定値(各規制物質のオゾンを破壊する度合いを考慮して算出した値)を次のとおり規制する。(表1)

2)   附属書CのグループIIIに属する規制物質(ブロモクロロメタン)の消費量及び生産量の算定値(各規制物質のオゾンを破壊する度合いを考慮して算出した値)を次のとおり規制する。(表2)
(2)   非締約国との貿易規制の強化等(第4条)
1)  

締約国は,HCFCの非締約国からの輸入を平成16年(2004年)1月1日以降,禁止する。

2)   締約国は,ブロモクロロメタンの非締約国からの輸入をこの改正の効力発生の日から1年以内に禁止する。
3)   締約国は,HCFCの非締約国への輸出を平成16年(2004年)1月1日以降,禁止する。
4)   締約国は,ブロモクロロメタンの非締約国への輸出をこの改正の効力発生の日から1年以内に禁止する。
(3)   臭化メチルに関する資料の提出の義務付け(第7条)
 締約国は,検疫,及び出荷前の処理のための臭化メチルの年間使用量に関する統計資料を事務局に提出する。

2 この改正と平成9年の改正との関係

 平成9年の改正の締約国である場合又はこの改正と同時に平成9年の改正の締約国となる場合を除き,いずれの国又は地域的な経済統合のための機関も,この改正の締約国となることができない。

表1
規制の期間 規制の内容
生産量 規制の特例
平成16年1月1日からの各1年間

生産者の算定値が次の(a)と(b)との平均値を超えないこと。

(a)  附属書CのグループIに属するHCFCの平成元年における消費量の算定値と附属書AのグループIに属するフロンの平成元年における消費量の算定値の2.8パーセントとの和
(b)  附属書CのグループIに属するHCFCの平成元年における生産量の算定値と附属書AのグループIに属するフロンの平成元年における生産量の算定値の2.8パーセントとの和
開発途上国の基礎的な国内需要を満たすため,上記で定義された値の15パーセントを限度として規制値を超えることができる。

表2
規制の期間 規制の内容
消費量 生産量 規制の特例
平成14年1月1日からの各1年間 零を超えないこと。

零を超えないこと。

不可欠な用途に対する生産量及び消費量については,適用しない。


「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令」について

[製造産業局オゾン層保護等推進室]

1.改正背景

(1)  有害紫外線を吸収するオゾン層の保護のため,1987年に「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」(以下「モントリオール議定書」という。)が採択され,フロン等のオゾン層破壊物質の生産量及び消費量(=生産量+輸入量−輸出量)の段階的な削減・全廃が世界的に進められている。
(2)  我が国は,モントリオール議定書に対応するために,1988年に「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」(以下「オゾン層保護法」という。)を制定し,オゾン層破壊物質の製造等の規制を実施している。具体的な規制対象物質は,モントリオール議定書に沿って,オゾン層保護法施行令で定めている。
(3)  モントリオール議定書は逐次改正されて規制が強化されてきているが,1999年の改正ではブロモクロロメタンの生産・消費を全廃する規定が追加された。今般,同改正議定書の締結について国会の承認が得られたことから,オゾン層保護法施行令を改正し,ブロモクロロメタンを新たに規制対象物質として追加することとした。なお,輸出入規制については,別途,外国為替及び外国貿易法にて担保する予定。

2.改正概要

 オゾン層保護法施行令に規定する特定物質としてブロモクロロメタンを加え,製造等の規制の対象とする。なお,モントリオール議定書に従い,ブロモクロロメタンの製造は許可しないこととする。

3.ブロモクロロメタンの概要

化学式:CH2BrCl
オゾン破壊係数:0.12 
主な用途:
  かつて我が国では,本物質は消火剤として使用されていたが,現在は他の物質へ転換され,これを消火剤として使用する消火器は製造されていない。
 現在我が国では,モントリオール議定書の生産量・消費量規制除外となっている,他の物質の製造工程に必要な原材料として輸入されいるのみであり,国内での製造は行われていない。


特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令

平成14年9月4日政令第289号

 内閣は,特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号)第2条第1項から第3項までの規定に基づき,この政令を制定する。
 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成6年政令第308号)の一部を次のように改正する。
 別表8の項を同表9の項とし,同表7の項の次に次のように加える。

8 議定書附属書CのグループIII ブロモクロロメタン 0.12

附 則
 この政令は,平成11年12月3日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。

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