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資料紹介 |
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廃棄物・リサイクル制度の見直しの方向 |
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廃棄物リサイクル制度の基本的問題に関する制度面の見直し等について(報告)
| 平成14年10月18日 中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会 廃棄物・リサイクル制度専門委員会 |
1 背景と経緯
我が国の廃棄物の排出量については依然として高水準で推移しているところであるが,国民や産業界,地方公共団体等各方面における適正な廃棄物処理・リサイクルに対する関心の高まり等を背景として,廃棄物の定義・区分や処理責任の在り方,廃棄物処理に関する規制の在り方,廃棄物処理に関する排出者や生産者の役割等については,様々な問題提起がなされているところである。
<中略>
こうした状況を背景として,平成13年8月,中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会に廃棄物・リサイクル基本問題専門委員会を設置し,制度面の見直し等についての検討結果を以下のように取りまとめた。
2 基本的視点
<略>
3 制度見直しの主な論点
| (1) | 合理的な制度の確立による効率的な廃棄物処理・リサイクルの推進 | ||||||||||
| <1>現状 <略> | |||||||||||
| <2>見直しの方向性 | |||||||||||
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| (2) | 不適正処理の防止・適正処理の確保 | ||||||
| ア | 不適正処理防止のための廃棄物の定義の在り方 | ||||||
| <1>現状 <略> | |||||||
| <2>見直しの方向性 | |||||||
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| イ | 不法投棄対策の充実 | ||||||
| <1> 現状 <略> | |||||||
| <2> 見直しの方向性 産業廃棄物の不法投棄対策については,産業廃棄物分野の構造改革と監視の強化による未然防止対策が第一である。また,不法投棄された産業廃棄物の原状回復は,不法投棄の行為者や斡旋を行った者のみならず,排出事業者を含めた関係者の責任で実施されることが原則である。これらの基本的な考え方を反映した平成12年に改正された廃棄物処理法の厳格な運用により,不法投棄対策を進めることが重要である。 |
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| ウ | 有害な廃棄物の適正処理の確保 | ||||||
| <1> 現状 <略> | |||||||
| <2> 見直しの方向性 <略> |
| (3) | 役割分担の適正化と,それによる排出抑制等の推進 | ||||
| ア | 処理責任に着目した廃棄物の区分の在り方 | ||||
| <1> 現状 <略> | |||||
| <2> 見直しの方向性 処理責任に着目した廃棄物の区分の在り方としては,排出事業者責任を徹底し排出抑制の促進を図る観点から,事業活動に伴って排出される廃棄物は排出事業者の責任の下で処理すべきもの(事業系廃棄物)に区分し,日常生活に伴って排出される廃棄物は市町村の責任の下で処理すべきもの(生活系廃棄物)に区分することが,方向性としては考えられる。 しかしながら,そのような排出事業者責任について,現在事業系一般廃棄物として整理されている廃棄物の排出事業者全てが負担しきれるかという問題がある。 また,同一性状の廃棄物で排出源の違いにより別の区分となるようなものについては,処理責任も同一になるわけではないことから,処理責任に着目した区分は維持しつつ,効率的な処理・リサイクルの推進の観点から,例えば処理施設の設置許可について制度の合理化を進めることが必要である。 |
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| イ | 排出者責任・拡大生産者責任による適正な処理・リサイクルの推進 | ||||
| <1> 現状 <略> | |||||
| <2> 見直しの方向性 | |||||
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| ウ | 産業廃棄物行政の円滑な執行 | ||||
| <1> 現状 <略> | |||||
| <2> 見直しの方向性 | |||||
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現行の廃棄物処理業・施設に関する特例制度の概要
| 広域指定制度 | 再生利用認定制度 | |
| 特例の内容 | 一定の条件を満たす廃棄物の再生利用等を行う者について,廃棄物処理業の許可を不要とする。 | 一定の廃棄物の再生利用について,その内容が生活環境保全上の支障がない等の基準に適合していることを環境大臣が認定。認定を受けた者は,廃棄物処理業及び廃棄物処理施設設置の許可を不要とする。 |
| 対象となる 廃棄物 |
<1> 一般廃棄物
<2> 産業廃棄物
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<1> 一般廃棄物
<2> 産業廃棄物
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