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資料紹介 |
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製品のリサイクル法制化の流れ |
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●再生資源利用促進法の制定
1991年(平成3年)10月,「再生資源の利用の促進に関する法律」が施行された。ここで製品生産者の義務として,エアコンなどの家電製品について,リサイクル促進のための分解しやすい設計などの基準が設けられた。しかし,行政上の指針を裏付ける法律としての性格が強く,製品の生産者に対して自ら廃棄された製品のリサイクルを具体的に進めるよう義務付けるような法律ではなかった。この法律はその後,大幅に改定されることになる。
●容器包装リサイクル法
実際に製品にかかわる事業者にリサイクルの義務付けをはかる法律として最も早く施行されたのは,容器包装リサイクル法(容器包装にかかる分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)で,有価物として自治体での分別回収が進んでいたアルミ缶,スチール缶など以外の一般廃棄物として,当初ガラス製品とPETボトルを対象に1997年4月から始まり,現在では「プラスチック製容器包装」,「紙製容器包装」まで対象とされ,分別収集を実行する自治体の範囲も広がっている。
容器包装リサイクル法の製品の生産者との関係での特徴は,容器包装の製造業者と容器包装を使う製品の製造・販売業者などの利用事業者を法律上のリサイクル義務者としている点である。しかし,実際には,容器包装のリサイクル事業を行う指定法人への「委託」という形で「リサイクル費用の負担」を課したのが実態である。
●家電リサイクル法の施行
1998年(平成10年)6月,リサイクルの新時代を画す「家電リサイクル法」が公布され,2001年4月から実施に移された。この法律は,生産者に直接,自ら生産した製品のリサイクルの実行を義務付けるという「拡大生産者責任」の基本的枠組みを備え,従来より考え方の大きな変更を迫るものとなった。
対象とされた製品は,収集の確実性から販売店が配達する商品とされ,家庭→販売店→メーカーの回収ルートを確立させ,使用済み製品の流れを管理票(マニフェスト)により確認できる制度としている。リサイクル費用については排出者負担の原則を踏襲し,消費者が引渡す際に支払うこととしたが,この点は大きな議論となった。費用の受渡しについては,法の運用として,「家電リサイクル券センター」により,リサイクル費用の支払い・生産とマニフェストを兼ねた制度が機能している。また,リサイクルの実施については,「再商品化」と定義され,メーカー自ら部品・材料として利用するほか,有償または無償で第3者に譲渡できる状態にすることとして,いわゆる逆有償で資源として再利用しても「再商品化」とはいわないこととされた。
この法律の中で,フロン回収についてはメーカーの行う「再商品化」と同時に行うべき事項とされた。これによって,家電リサイクル法において,日本で初めてフロン回収が法律で義務付けられることになった。
●3R法とパソコン
家電リサイクル法の後を追って,前記の再生資源利用促進法が大幅に改正され,2001年(平成13年),いわゆる3R法−資源有効利用促進法(資源の有効な利用の促進に関する法律)となった。この法改正で,「業種」と「製品」のそれぞれについて,廃棄物の発生そのものの抑制(Reduse),製品の長期使用・再利用(Reuse),廃棄物の再資源化(Recycle)の3Rを目標にした多くの指針が「規則」として制定された。
この中で,パソコンについて,直接機器メーカーが回収・リサイクルする制度が作られ,企業で使用していた事業系パソコンについては2001年4月から,家庭で使用していたパソコンについては2003年10月から実施に移される。パソコンは,企業については,納入・引取りがパソコンの販売者経由で行われ,このルートでの収集が行われ得ること,家庭については回収が販売店ルートではむずかしいことから,消費者の持ち込みや郵パックを利用しての回収を想定しているが,法律に基づいて「規則」には何の定めも置かれていず,メーカーの指定回収場所での引取りのみを規定している。
料金については,事業者については排出者負担,家庭系については指定引取場所に持ち込まれたものは「対価を得ないこととする」として,無償でリサイクルすることを義務付けたのが,大きな特徴である。ただし,既に販売済みの製品は廃棄時に消費者が負担することになる。
●フロン回収破壊法
冷凍空調機器にとって,廃棄時の環境対策として重要な意味を持つフロンの回収について,法律による制度が議員立法により2001年(平成13年)に成立,業務用冷凍空調機器については2002年(平成14年)4月1日から実施に移された。
この法律では,冷媒としてフロンを使用している機器の廃棄時のフロン回収に焦点を当て,冷凍空調機器として,家電リサイクル法の対象である家庭用のエアコンなどは除外し,対象となる製品を,業務用冷凍空調機器と自動車用エアコンとに分類,関係者の義務を定めている。共通するのは,機器の廃棄時,冷媒として使用されていたフロンの回収を定め,フロン回収業者は登録制として都道府県の管理下に置き,回収フロンの記録・報告を義務付けている点である。
業務用機器からの回収フロンについては,廃棄する機器の使用者に対し,自分で,または外部に委託してフロンを回収,登録業者にフロンを引渡すことを求めている。この場合,フロンの再利用・破壊のいずれかの措置を求めている。
一方,自動車用のエアコンについては,2002年(平成13年)10月からの実施とし,フロンを使用したカーエアコンを搭載した自動車について,自動車の引取り業者に対してフロン回収業者に依頼してフロンを回収し,自動車メーカーに引渡すことを義務付けている。自動車メーカーには,回収したフロンを破壊することを求め,再利用は想定していない。
●自動車リサイクル法
2002年(平成14年)7月,自動車リサイクル法が公布された。自動車メーカーに対し,自動車そのもののリサイクルではなく,自動車の解体後のダスト等の引取りを義務付けるという。現在行われているリサイクルの実態の中で,経済的には進まない分野について製造業者の義務とする新しい枠組みを作っている。
実施に移されるのは,公布の日から2年6か月を超えない日まで,すなわち2006年1月までの政令で定める日とされた。
前記のカーエアコンのフロン回収の枠組みは,この法律に基づく内容に移されることになっている。
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| 家電リサイクル法に基づくリサイクルシステムの概要 |
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| 資源有効利用促進法に基づくパソコンのリサイクルシステム |
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| フロン回収破壊法による業務用冷凍空調機器のフロン回収の概要 |
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| フロン回収破壊法に基づく自動車エアコンのフロン回収システムの概要 |
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| 自動車リサイクル法のシステムの概要 |